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キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)(旧諸手当制度等共通化コース)

キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)(旧諸手当制度等共通化コース)

登録機関:厚生労働省更新日:2023年12月06日掲載終了予定日:随時

目的

就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成します。

支援内容

▼支給額 ・賞与又は退職金制度を導入 中小企業40万円、大企業30万円 ・賞与及び退職金制度を同時に導入 中小企業56万8,000円、大企業42万6,000円 ▼対象となる労働者   次のすべてに該当する労働者が対象です。 ①賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた日(制度施行日。以下「新設日」という。)の前日から起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間(新設日以降について勤務をした日数が11日未満の月は除く。 ただし、有給休暇等の労働対価が全額支給された日は出勤日と見なす。)継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等 ②賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け、初回の賞与支給または退職金の積立てをした日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること ③賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※1以外の者 ④ 支給申請日において離職※2していない者

募集期間

随時

対象者の詳細

▼対象となる事業主 ①就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた事業主であること ②①の制度に基づき、対象労働者1人当たり次に掲げる(a)もしくは(b)またはその両方に該当する事業主 (a)賞与については、6か月分相当として50,000円以上支給した事業主 (b)退職金については、1か月分相当として3,000円以上を6か月分または6か月分相当として18,000円以上積立てした事業主であること ③ ①の制度をすべての有期雇用労働者等に適用させた事業主であること ④ ①の制度を初回の賞与の支給または退職金の積立て後6か月以上運用している事業主であること ⑤①の制度の適用を受けるすべての有期雇用労働者等について、適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当※1を減額していない事業主であること ⑥ 支給申請日において賞与もしくは退職金制度またはその両方を継続して運用している事業主であること ⑦②(b)の適用を受ける場合にあっては、支給決定後に積立金等が確認できる書類を提出することに同意している事業主であること ※ 過去に「旧諸手当制度共通化コース」および「旧諸手当制度等共通化コース」の助成金の支給を受けている場合は、本コースの支給対象外となります。(健康診断制度を新たに設け実施した場合の助成のみを受けている場合を除く。)

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

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