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営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年1/8~2/7実施分)
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年1/8~2/7実施分)
登録機関:東京都更新日:2021年03月29日掲載終了予定日:随時
目的
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、令和3年1月8日から2月7日までの間の要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、新たに協力金を支給いたします。支援内容
▼対象要件 ・「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の中小企業、個人事業主が運営する飲食店等 ・夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は11時から19時までとすること ・対象期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと 〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと ▼緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(31日間) 一店舗当たり186万円 ※なお、営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合において、令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(27日間) は、一店舗当たり162万円募集期間
2月中旬頃ホームページに掲載対象者の詳細
都内の飲食店営業許可等をお持ちの上で、協力金の対象店舗を運営し、営業時間の短縮要請に全面的に応じた中小企業・個人事業主等。 ※なお、飲食店以外の店舗で緊急事態措置以外の対応として協力を依頼している劇場、集会場(貸会議室など)、運動施設(スポーツクラブ、ヨガスタジオなど)、遊技場(パチンコ屋、ゲームセンターなど)などについては、協力金の対象となりません。対象地域
東京都お問い合せ
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター電話番号03-5388-0567
9時から19時まで毎日