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営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和2年12/18~令和3年1/7実施分)

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和2年12/18~令和3年1/7実施分)

登録機関:東京都更新日:2021年01月15日掲載終了予定日:2021年02月26日

目的

都では、令和2年12月18日から令和3年1月7日までの間、特別区及び多摩地域の各市町村における酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対する営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小の事業者に対し、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給します。

支援内容

一事業者当たり、一律84万円(2つ以上の店舗で営業時間短縮に取り組む事業者も同額)

募集期間

2021年1月26日から2021年2月26日まで

対象者の詳細

営業時間短縮の要請を受けた特別区及び多摩地域の各市町村において酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業・個人事業主等が対象となります。 ・要請の対象となる店舗について、その運営を行う事業者を対象としています。 ・要請の開始日(令和2年12月18日)より前に開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。 ・特別区及び多摩地域の各市町村の店舗について、営業時間短縮を行った場合に対象となります。この場合、特別区及び多摩地域以外に本社がある事業者も対象になります。 ・令和2年12月18日からの営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた中小企業・個人事業主等が対象となります。 ※全面的な協力とは、令和2年12月18日から令和3年1月7日までの間、要請に応じて営業時間の短縮を行っていただくことが必要です。 ・ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを利用者が見やすい場所に掲示していただくことが必要です。 ・飲食店については、営業の形態や名称の如何を問わず、従前、夜22時から翌朝5時までの間に営業し、客に酒類の提供を行っていた店舗が、夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない(終日休業含む)か、あるいは酒類の提供を終日行わない場合に対象となります。 ・カラオケ店については、酒類の提供の有無にかかわらず、従前、夜22時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない場合(終日休業含む)に対象となります。

対象地域

東京都 千代田区, 東京都 中央区, 東京都 港区, 東京都 新宿区, 東京都 文京区, 東京都 台東区, 東京都 墨田区, 東京都 江東区, 東京都 品川区, 東京都 目黒区, 東京都 大田区, 東京都 世田谷区, 東京都 渋谷区, 東京都 中野区, 東京都 杉並区, 東京都 豊島区, 東京都 北区, 東京都 荒川区, 東京都 板橋区, 東京都 練馬区, 東京都 足立区, 東京都 葛飾区, 東京都 江戸川区, 東京都 八王子市, 東京都 立川市, 東京都 武蔵野市, 東京都 三鷹市, 東京都 青梅市, 東京都 府中市, 東京都 昭島市, 東京都 調布市, 東京都 町田市, 東京都 小金井市, 東京都 小平市, 東京都 日野市, 東京都 東村山市, 東京都 国分寺市, 東京都 国立市, 東京都 福生市, 東京都 狛江市, 東京都 東大和市, 東京都 清瀬市, 東京都 東久留米市, 東京都 武蔵村山市, 東京都 多摩市, 東京都 稲城市, 東京都 羽村市, 東京都 あきる野市, 東京都 西東京市, 東京都 瑞穂町, 東京都 日の出町, 東京都 檜原村, 東京都 奥多摩町

お問い合せ

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
03-5388-0567
開設時間 9時~19時(土、日、祝日も開設しています。)