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中小企業事業資金融資あっせん制度(運転資金)

中小企業事業資金融資あっせん制度(運転資金)

登録機関:東京都 渋谷区更新日:2022年03月01日掲載終了予定日:随時

目的

区内の中小企業者が事業資金を必要とする場合、低利で融資が受けられるように金融機関にあっせんします。 中小企業事業資金融資あっせん制度を利用するには、事前に予約のうえ、経営相談員の融資相談を受けてください。

支援内容

運転資金

支援規模

融資金額 1,500万円以内(前回の利用残高と合わせて1,500万円以内)利率 年1.7パーセント(利用者負担1.2パーセント、区負担0.5パーセント)貸付期間 5年以内(据置6か月を含む)

募集期間

随時

対象期間

随時

対象者の詳細

・渋谷区内に主たる事業所および本店登記を有し、渋谷区内で1年以上同一事業を営んでいる法人または個人。 ただし、区内に1年以上住所を有し、区外に営業所を有する個人を含む(創業支援資金は別途対象の要件があります。) ・法人は法人都民税、個人は特別区民税を申込みの日までに完納していること。 ・信用保証協会の保証対象業種であり、かつ許認可を要する業種にあっては許認可を受けていること。バー・キャバレー(風営法の適用を受けており、食事の提供が主目的でないもの、または特に高級なもの)、風俗関連営業、テレフォンクラブ、パチンコホール等は対象外となります。 ・渋谷区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと。

対象地域

東京都 渋谷区

お問い合せ

【問い合わせ】商工観光課商工観光係
(電話:03-3463-1762、FAX:03-3463-3528)