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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

登録機関:中小企業庁更新日:2019年09月02日掲載終了予定日:2019年09月20日

目的

足腰の強い経済を構築するため、日本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業者等が取り組む生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の一部を支援します。

支援内容

1、一般型:中小企業・小規模事業者とうが行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等の支援。 (補助額:100万円〜1,000万円、補助率:1/2以内) (1)概要 中小企業者等が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援します。 (2)補助金額100万円~1,000万円 複数の中小企業者等が共同で申請を行うことが可能(補助上限額は共同申請全体で1,000万円)。 (3)補助率 補助率:1/2以内 ・生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)に基づき、令和元年7月31日までに固定資産税の特例率をゼロとする措置をした市区町村において、補助事業を実施する事業者が「先端設備等導入計画」の認定を平成30年12月21日の閣議決定後に新たに申請し、認定を受けた場合(変更申請の場合は新規の設備等導入を伴う計画であること)の補助率は2/3以内。 ・3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益注4」年率1%に加え、「従業員一人当たりの付加価値額」(=「労働生産性」)年率3%を向上する中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を、平成30年12月21日の閣議決定後に新たに申請し承認を受けた場合の補助率は2/3以内。 (4)設備投資 必要 (5)補助対象経費 機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費 (6)その他 生産性向上に資する専門家の活用がある場合は、補助上限額に30万円の増額が可能(共同申請の場合は全体で30万円までの増額とする。) 2、小規模型:小規模な額で中小企業・小規模事業者等が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を支援。 (補助額:500万円〜1,000万円、補助率:1/2以内) (1)概要 小規模な額で中小企業者等が行う革新的サービス開発・生産プロセスの改 善を支援します。 (2)補助金額 100万円~500万円 複数の中小企業者等が共同で申請を行うことが可能 (補助上限額は共同申請全体で500万円)。注6・注7 (3)補助率 補助率:1/2以内 ・生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)に基づき、令和元年7月31日までに固定資産税の特例率をゼロとする措置をした市区町村において、補助事業を実施する事業者が「先端設備等導入計画」の認定を平成30年12月21日の閣議決定後に新た に申請し、認定を受けた場合(変更申請の場合は新規の設備等導入を伴う計画であること)の補助率は2/3以内。 ・3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益注4」年率1%に加え、「従業員一人当たりの付加価値額」(=「労働生産性」)年率3%を向上する中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を、平成30年12月21日の閣議決定後に新たに申請し承 認を受けた場合の補助率は2/3以内。 ・小規模企業者・小規模事業者注5、常時使用する従業員が20人以下の特定非営利活動 法人の補助率:2/3以内。 (4)設備投資 必要 (5)補助対象経費 機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費 (6)その他 生産性向上に資する専門家の活用がある場合は、補助上限額に30万円の増額が可能(共同申請の場合は全体で30万円までの増額とする。)

支援規模

100万円~1,000万円 複数の中小企業者等が共同で申請を行うことが可能 (補助上限額は共同申請全体で1,000万円)。 補助率:1/2以内 ・生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)に基づき、令和元年7月31日までに固定資産税の特例率をゼロとする措置をした市区町村において、補助事業を実施する 事業者が「先端設備等導入計画」の認定を平成30年12月21日の閣議決定後に新たに申請し、認定を受けた場合(変更申請の場合は新規の設備等導入を伴う計画であること)の補助率は2/3以内。 ・3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益注4」年率1%に加え、「従業員一人当たりの付加価値額」(=「労働生産性」)年率3%を向上する中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を、平成30年12月21日の閣議決定後に新たに申請し承 認を受けた場合の補助率は2/3以内。

募集期間

2019年8月19日から2019年9月20日まで

対象期間

本事業の事業実施期間は、「一般型」は交付決定日から2019年12月27日(金)まで、「小規模型」の場合は、交付決定日から2019年11月29日(金)までになります。事業計画がこの期間内になっており、発注、納入、検収、支払等のすべての事業手続きが完了できる予定の方が応募申請の対象となります。

対象者の詳細

本補助金の補助対象者は、日本国内に本社及び実施場所を有する中小企業者(下記ア、イの要件を満たすもの)および特定非営利活動法人(下記ウの要件を満たすもの)に限ります。 なお、本事業における中小企業者とは以下の表で示しています。ものづくりに関する事業で申請される方は【ものづくり技術】の類型欄を、サービスに関する事業で申請される方は【革新的サービス】の類型欄をそれぞれの「業種・組織形態」とあわせてご確認ください。 (1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者 (2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 (3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 (4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者 (5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者 注1.上記表に規定する資本

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

全国中小企業団体中央会