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庄内町中小企業者緊急支援給付金

庄内町中小企業者緊急支援給付金

登録機関:山形県 庄内町更新日:2022年06月20日掲載終了予定日:2022年08月01日

目的

庄内町では、令和4年1月から2月までの新型コロナウイルス感染症の感染拡大により業況が悪化し、又は事業に重大な影響が生じている中小企業者の経営の安定及び継続を応援するため町独自の給付金を交付します。

支援内容

給付金の額 1事業者につき10万円(1回限り)

募集期間

2022年8月1日まで

対象者の詳細

交付の申請ができる方 次のすべての要件に該当する中小企業者の方 町内に事業所を有する法人または個人(中小企業の定義については「参考1」をご覧ください。) 山形県の時短要請(令和4年1月27日から令和4年2月20日まで)のいずれかの日を含む1月の売上の額が平成31年、令和2年または令和3年の同じ期間の売上の額と比較して20%以上減少していること。かつ比較する月の農業収入以外の売上の額が10万円以上であること。 厚生労働省が公表した新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の実践例に基づき感染拡大の防止に努めること。(詳細は「参考2」をご覧ください。) 給付金の交付を受けた後も給付の対象となった事業所において引き続き事業を継続する意思があること。 町税等(個人の場合は、国民健康保険税を含む。)の滞納がないこと。 新規創業者の中小企業者の方は次の要件に該当する必要があります。 令和3年2月2日から令和4年1月1日までに開業した法人または個人(中小企業の定義については「参考1」をご覧ください。) 山形県の時短要請(令和4年1月27日から令和4年2月20日まで)のいずれかの日を含む1月の売上の額が設立又は開業の月から令和4年1月までのいずれかの月の売上の額と比較して20%以上減少していること。かつ比較する月の農業収入以外の売上の額が10万円以上であること。 厚生労働省が公表した新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の実践例に基づき感染拡大の防止に努めること。(詳細は「参考2」をご覧ください。) 給付金の交付を受けた後も給付の対象となった事業所において引き続き事業を継続する意思があること。 町税等(個人の場合は、国民健康保険税を含む。)の滞納がないこと。 ※ただし、次のいずれかに該当する中小企業者は対象となりませんのでご注意ください。 みなし大事業に該当する中小企業者の方 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 大企業の役員又は職員である者が中小企業者の役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 国が交付する事業復活支援金の交付の決定を受けた者又は受けようとする方 時短要請(山形県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金)の対象となった方 感染症の感染拡大の影響又は時短要請にかかわらず、時短要請の期間に本来営業していない方

対象地域

山形県 庄内町

お問い合せ

庄内町商工観光課商工労働係
〒999-7781
庄内町余目字三人谷地13番地1(商工ふれあい会館内)
電話:0234-42-0138
FAX:0234-42-2559