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小学校休業等対応助成金・支援金(4月以降分)

小学校休業等対応助成金・支援金(4月以降分)

登録機関:厚生労働省更新日:2020年11月02日掲載終了予定日:2021年03月31日

目的

令和2年2月27日から同年12月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります!

支援内容

助成内容:有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10 具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額※×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。 ※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円(4月1日以降に取得した休暇は15,000円に引き上げました。)を上限とする)

募集期間

2021年3月31日まで

対象期間

申請期限: ●令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分 ⇒令和2年3月18日から同年12月28日まで ●令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分 ⇒令和2年10月1日から令和3年3月31日まで

対象者の詳細

▼③対象となる保護者 ・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。 ・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。 ※ 業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。 ▼④対象となる有給の休暇の範囲 土日・祝日に取得した休暇の扱い 「①に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。 ・学校:学校の元々の休日以外の日 (※日曜日や春休みなど元々休みの日は対象外) ・その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日 「②に該当するに子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。 ・元々の休日にかかわらず、令和2年2月27日から同年6月30日までの間は全ての日が対象半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い ・対象となります。 なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。 就業規則などにおける規定の有無 ・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。 年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い ・対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。 労働者に対して支払う賃金の額 ・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。 助成金の支給上限である8,330円を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

お問い合わせについては、下記のフリーダイヤル(コールセンター)まで
(フリーダイヤル)0120-60-3999 受付時間:9:00~21:00 土日・祝日含む