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IT導入補助金2021<低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)>

IT導入補助金2021<低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)>

登録機関:経済産業省更新日:2021年06月30日掲載終了予定日:2021年06月30日

目的

新型コロナウイルス感染症の流⾏が継続している中で感染拡大を抑えながら経済の持ち直しを図り、中小企業のポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環を実現させるため、令和2年度第一次・二次補正で措置した特別枠を改編し、現下及びポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けて、労働生産性の向上とともに感染リスクに繋がる業務上での対人接触の機会を低減するような業務の非対面化に取り組む中⼩企業・小規模事業者等の積極的なIT導入を優先的に支援する。 同時に執行する令和元年度補正(令和三年度繰越)IT導入補助金の通常枠(A 類型・B 類型)とは、制度等に一部異なる点があるため、注意すること。

支援内容

独立行政法人中小企業基盤整備機構が複数年にわたって中小企業・小規模事業者等の生産性向上を継続的に支援する「生産性革命推進事業」内の「IT導入補助金」において、低感染リスク型ビジネス枠(「特別枠 C 類型・D 類型」)を設け、新型コロナウイルス感染症の流⾏が継続している中で、現下及びポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けて、労働生産性の向上とともに感染リスクに繋がる業務上での対人接触の機会を低減するような業務の非対面化に取り組む中⼩企業・小規模事業者等の積極的なIT導入に対して、「通常枠」(A・B 類型)よりも補助率を引き上げて優先的に支援する。 ※非対面化ツールとは 事業所以外の遠隔地から業務を行うテレワーク環境の整備をはじめ、対人接触の機会を低減するよう非対面又は遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルへの転換(業務形態の非対面化)に資する、労働生産性の向上を目的としたITツールをいう。

支援規模

補助対象経費の区分に対して、補助率を乗じて得られた額の合計については、補助上限額・下限額の範囲内で補助する。 ○補助対象経費区分  ソフトウェア費、導入関連費、ハードウェアレンタル費 ○補助率  2/3以内 ○類型及び補助下限額・上限額  C類型:30 万円から 450 万円以下  D類型:30 万円から 150 万円以下 ※補助金は、事務局から補助事業者に直接支払う。 ※補助金額の1円未満は切り捨てとする。

募集期間

2021年3月25日から2021年6月30日まで

対象者の詳細

▼申請要件 (ア)交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は日本国内で事業を営む個人であること。 (イ)交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること。 (ウ)gBizID プライムを取得していること。(補足 1) (エ)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」 または「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。(補足2) (オ)交付申請に必要な情報を入力し、添付資料(本要領「3-2 交付申請に必要な添付資料」参照)を必ず提出すること。 (カ)交付申請の際、1 申請事業者につき、必ず申請事業者自身が管理する 1 つの携帯電話番号を登録すること(登録された携帯電話番号宛てに SMS にて、申請に必要なパスワード等の通知を行う)。また、登録された携帯電話番号に対し事務局からの連絡があった際には応じること。 (キ)補助事業を実施することによる労働生産性の伸び率の向上について、1年後の伸び率が3%以上、3年後の伸び率が9%以上及びこれらと同等以上の、数値目標を作成すること。 (ク)IT導入支援事業者と確認を行ったうえで、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間、給与支給総額(※)、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)等)を事務局に報告すること。 (※)給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。 (ケ)事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。 一 本事業における審査、選考、事業管理のため 二 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため 三 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(交付規程に規定する事業実施効果の報告の内容は除く) 四 各種事業に関するお知らせのため 五 法令に基づく場合 六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申請者の同意を得ることが困難であるとき。 七 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合 (コ)事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること。(事例の公開内容及び範9囲については、個別で随時合意を得るものとする) (サ)事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログイン ID 及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。 (シ)訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。 (ス)「2-2-2 申請の対象外となる事業者」に記載の申請の対象外となる事業者でないこと。 (セ)遡及申請可能期間 にITツールの契約を行い、本事業に申請する者については、当該申請内容が、今般の新型コロナウイルスが与える影響を乗り越えるために必要不可欠な緊急のIT投資等であること。 (ソ)本事業に申請しようとする者(下記(注)の適用外の者は除く)は、以下の要件をすべて満たす3年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。 ・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加) ・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする ※1 給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。 ※2 被用者保険の任意適用とは、従業員規模51名~500名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることを指す。 ※3 今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者(低感染リスク型ビジネス枠の事業者)については 補助事業実施年度に感染症の影響を受けることを想定して、上記の賃上げ目標を据え置きし、その翌年度から3年の間にこの目標値を達成する計画とすることが可能。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター
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