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令和三年度補正予算 事業再構築補助金 第6回公募

令和三年度補正予算 事業再構築補助金 第6回公募

登録機関:中小企業庁更新日:2022年04月11日掲載終了予定日:2022年06月30日

目的

新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、中小企業等が、新分野展開や業態転換などの事業再構築を通じて、コロナ前のビジネスモデルから転換する必要性は、依然として高い状況にあります。 こうしたことから、令和2年度3次補正予算で措置した中小企業等事業再構築促進事業について、必要に応じて見直しや拡充を行いながら、中小企業等の事業再構築を支援し、日本経済のさらなる構造転換を図ってきたところです。 本事業について、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者への重点的支援を継続しつつ、売上高減少要件の緩和などを行い、使い勝手を向上させます。 特に、ガソリン車向け部品から電気自動車等向け部品製造への事業転換のように、グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を対象に、従来よりも補助上限額を引き上げ売上高減少要件を撤廃した新たな申請類型を創設することで、ポストコロナ社会を見据えた未来社会を切り拓くための取組を重点的に支援していきます。

支援内容

▼対象事業 ・最低賃金枠(最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援。) ・回復・再生応援枠(新型コロナウイルスの影響を受け、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等の事業再構築を支援。) ・通常枠(新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦を支援。) ・大規模賃金引上枠(多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援。) ・グリーン成長枠(研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援。) ▼対象経費 建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費(一部の経費については上限等の制限あり)

支援規模

▼補助金額 [通常枠] 中小企業者等、中堅企業等ともに          【従業員数20人以下】100万円~2,000万円           【従業員数21~50人】100万円~4,000万円           【従業員数51人~100人】100万円~6,000万円           【従業員数101人以上】100万円~8,000万円 [大規模賃金引上枠] 中小企業者等、中堅企業等ともに           【従業員数101人以上】8,000万円超~1億円 [回復・再生応援枠] 中小企業者等、中堅企業等ともに           【従業員数5人以下】100 万円 ~ 500 万円           【従業員数6~20 人】100 万円 ~ 1,000 万円           【従業員数21人以上】100万円 ~ 1,500万円 [最低賃金枠] 中小企業者等、中堅企業等ともに          【従業員数5人以下】100 万円 ~ 500 万円          【従業員数6~20 人】100 万円 ~ 1,000 万円          【従業員数21人以上】100万円 ~ 1,500万円 [グリーン成長枠] 中小企業者等:100万円~1億円           中堅企業等 :100万円~1.5億円 ▼補 助 率   [通常枠] 中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)       中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3) [大規模賃金引上枠] 中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)            中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3) [回復・再生応援枠] 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 [最低賃金枠] 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 [グリーン成長枠] 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3

募集期間

2022年3月28日から2022年6月30日まで(公募期間) ※申請開始日は決定次第掲載致します。

対象者の詳細

本事業の補助対象者は、日本国内に本社を有する中小企業者等(下記アの要件を満たす「中小企業基本法」第2条第1項に規定する者及び下記イの要件を満たす者)及び中堅企業等(下記ウの要件を満たす者)とします。対象となる法人格については、こちらの一覧も合わせて参照してください。 また、中小企業等がリースを利用して機械装置又はシステムを導入する場合には、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社の共同申請を認め、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。この場合のリース会社については、中小企業者等又は中堅企業等に限りません。 詳しくは、7.補助対象経費を参照してください。 補助対象者の要件は、本事業の公募開始日において満たしている必要があります。また、事業実施期間に限って、資本金の減資や従業員数の削減を行い、事業実施期間終了後に、再度、資本金の増資や従業員数の増員を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合には、申請時点にさかのぼって本事業の補助の対象外となる場合があります。 コロナ以前(2020年3月31日以前)から創業を計画等しており、2020年4月1日から2020年12月31日までに創業した場合は、特例的に支援の対象となります。この場合、売上高等減少要件は2020年4月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高を、2020年の創業時から同年12月末までの1日当たり平均売上高の3か月分の売上高と比較して算出してください。なお、事業計画書において、コロナ以前から創業計画を有していたこと及び新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少していることを示していただく必要があります(例えば、2020年3月31日より前に策定した創業計画の提出、自社が属する業種の売上が減少していることを公的統計等を用いて示す 等)。 売上減少要件 コロナ前 2019年又は2020年1~3月までと コロナ後 2020年【4月】以降の連続する6ヶ月のうち、任意の3か月が10%以上減少 ア 【中小企業者】 ただし、次の(1)~(5)のいずれかに該当する者は、大企業(資本金10億円以上)とみなします(みなし大企業)。同様に、次の(1)~(5)で「大企業」とされている部分が「中堅企業」である場合には、みなし中堅企業の扱いとなります。また、(6)に定める事業者に該当する者は中小企業者から除き、中堅企業として扱います。みなし中堅企業及び(6)に定める事業者は、中堅企業等として申請をしていただくことができます。 (1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者 (2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 (3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 (4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者 (5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者。 (6)応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者 イ 【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】 ・中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二に該当する法人(※1)、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)であること(※2)。 ウ 【中堅企業等】 1.会社若しくは個人又は法人税法別表第二に該当する法人(※1)、農業協同組合法に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人であって、下記の(1)~(3)の要件を満たす者であること(※2)。 (1)上記「ア」又は「イ」に該当しないこと(※3)。 (2)資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満の法人であること。 (3)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)(※4)が2,000 人以下であること。 2.中小企業等経営強化法第2条第5項に規定するもののうち、以下(1)~(3)のいずれかに該当するものであって、上記「イ」に該当しないもの (1)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。 (2)酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会(酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会の場合) その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する者であるものであって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。 (酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会の場合) その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。 (3)内航海運組合、内航海運組合連合会 その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。 (4)技術研究組合 直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。 ・中小企業等経営強化法第2条第5項第 1 号~第 4 号に規定するもの ・企業組合、協同組合

対象地域

全国 全国

添付データ

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