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キャリアアップ助成金(制度助成含む7パック)【申請難易度★☆☆】

キャリアアップ助成金(制度助成含む7パック)【申請難易度★☆☆】

登録機関:厚生労働省更新日:2021年04月12日掲載終了予定日:随時

目的

「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

支援内容

正社員化コース 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成します。 賃金規定等改定コース すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に助成します。 健康診断制度コース 有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成します。 賃金規定等共通化コース 有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。 諸手当制度共通化コース 有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成します。 選択的適用拡大導入時処遇改善コース 労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成します。 短時間労働者労働時間延長コース 短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成します。

支援規模

正社員化コース ① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>) ② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>) ③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>) <①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで> 賃金規定等改定コース ・すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合 対象労働者数 1人~3人 :1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>) 4人~6人 :1事業所当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>) 7人~10人 :1事業所当たり28万5,000円<36万円>(19万円<24万円>) 11人~100人:1人当たり28,500円<36,000円>(19,000円<24,000円>) ・一部の賃金規定等を2%以上増額改定した場合 対象労働者数 1人~3人 :1事業所当たり47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>) 4人~6人 :1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>) 7人~10人 :1事業所当たり14万2,500円<18万円>(95,000円<12万円>) 11人~100人:1人当たり14,250円<18,000円>(9,500円<12,000円>) <1年度1事業所当たり100人まで、申請回数は1年度1回のみ> 健康診断制度コース 1事業所当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>) <1事業所当たり1回のみ> ※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算 ・対象労働者1人当たり20,000円<24,000円>(15,000円<18,000円>) <上限20人まで> 諸手当制度共通化コース 1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>) <1事業所当たり1回のみ> ※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算 (加算の対象となる手当は、対象労働者が最も多い手当1つとなります。) ・対象労働者1人当たり15,000円<18,000円>(12,000円<14,000円>) <上限20人まで> ※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算 (原則、同時に支給した諸手当について、加算の対象となります。) ・諸手当の数1つ当たり16万円<19万2,000円>(12万円<14万4,000円>) <上限10手当まで> 選択的適用拡大導入時処遇改善コース 基本給の増額割合に応じて、 3%以上5%未満 :1人当たり29,000円<36,000円>(22,000円<27,000円>) 5%以上7%未満 :1人当たり47,000円<60,000円>(36,000円<45,000円>) 7%以上10%未満 :1人当たり66,000円<83,000円>(50,000円<63,000円>) 10%以上14%未満 :1人当たり94,000円<11万9,000円>(71,000円<89,000円>) 14%以上 :1人当たり13万2,000円<16万6,000円>(99,000円<12万5,000円>) <1事業所当たり1回のみ、支給申請上限人数は45人まで> 短時間労働者労働時間延長コース ・短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合 1人当たり22万5,000円<28万4,000円>(16万9,000円<21万3,000円>) ※令和2年3月31日までの間、支給額を増額しています。 ・労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用させるこ とに加えて、賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースを実施した場合 ※令和2年3月31日までの暫定措置となります。 1時間以上2時間未満:1人当たり45,000円<57,000円>(34,000円<43,000円>) 2時間以上3時間未満:1人当たり90,000円<11万4,000円>(68,000円<86,000円>) 3時間以上4時間未満:1人当たり13万5,000円<17万円>(10万1,000円<12万8,000円>) 4時間以上5時間未満:1人当たり18万円<22万7,000円>(13万5,000円<17万円>) <1年度1事業所当たり支給申請上限人数は45人まで> ※令和2年3月31日までの間、上限人数を緩和しています

募集期間

随時

対象者の詳細

支給対象事業主(全コース共通) ※この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれます。 ※ 各コースの支給対象事業主の要件については、それぞれのコースのページをご覧ください。 ○ 雇用保険適用事業所の事業主であること ○ 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること ○ 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた※事業主であること ※ キャリアアップ計画書は、コース実施日までに管轄労働局長に提出してください。 ※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。 ○ 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること ○ キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること 次のいずれかに該当する事業主は、この助成金を受給できません。 ① 支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 ② 支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主 ③ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主 ④ 暴力団と関わりのある事業主 ⑤ 暴力主義的破壊活動を行ったまたは行う恐れがある団体等に属している事業主 ⑥ 支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主 ⑦ 支給決定時に、雇用保険適用事業所の事業主でない※事業主 ※ 雇用保険被保険者数が0人の場合や事業所が廃止されている場合(吸収合併等による統廃合や雇用保険の非該当承認を受けている場 合を含む)等を指します

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

労働局
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

ハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

支給申請窓口
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/madoguchi.html

詳細は『厚生労働省』『キャリアアップ助成金』にて検索くださいませ。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html