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東京都感染拡大防止協力金

東京都感染拡大防止協力金

登録機関:東京都更新日:2020年06月15日掲載終了予定日:2020年06月15日

目的

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただける中小事業者の皆様に対し、協力金を支給いたします。

支援内容

新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」(令和2年4月10日公表、以下「緊急事態措置」といいます。)において、事業者の皆様に施設の使用停止や施設の営業時間の短縮(以下「休業等」といいます。)へのご協力をお願いいたしました。 この依頼に応じて、休業等の対象となる施設( 参考 以下「対象施設」といいます。)を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける都内中小企業及び個人事業主の皆様に対して、「東京都感染拡大防止協力金」(以下「協力金」といいます。)を支給いたします。

支援規模

50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円) 申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは協力金を支給します。本協力金の支給開始は5月上旬を予定しています。

募集期間

2020年4月22日から2020年6月15日まで

対象者の詳細

Ⅱ 申請要件 本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」といいます。)とします。 1 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。 2 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。 (1)「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設 (2)「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設 (3)「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を 要請されている施設 ※ 対象施設一覧(東京都総務局 HP)の資料をご確認ください。 3 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。 ※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載していただきます。 4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。 また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。

対象地域

東京都

添付データ

お問い合せ

【問合せ先】東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電 話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)