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中小事業者等デジタル化支援事業費補助金

中小事業者等デジタル化支援事業費補助金

登録機関:静岡県 浜松市更新日:2025年06月27日掲載終了予定日:2025年07月31日

目的

市内中小事業者等の生産性向上を促進し、賃上げ環境の整備を行うことを目的に、デジタル化に取り組む中小事業者等に対して、経費の一部を補助します。

支援内容

▼補助事業 補助対象となる事業は補助事業者が、浜松市内の施設等に対して、給与システム、人事管理システム、勤怠管理システム等を導入してバックオフィス業務等のデジタル化を図る事業とする。 また、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する事業とする。 (1)補助対象期間内に、発注から支払まで完了すること。 (2)令和7年度において、同一事業につき1回の申請であること。 (3)令和7年度において、補助事業と同一の事業にて、他の助成制度による財政的支援を受けた事業、又は受ける見込みのある事業でないこと。 (4)公序良俗に反する事業でないこと。 ▼補助対象経費 補助対象期間内(交付決定より令和7年12月15日まで)に実施され、補助対象期間内に支払いが完了する業務に対する経費が対象です。 (ア) ソフトウェア導入等関連経費 (イ) ハードウェア等購入費 (ウ) その他経費

支援規模

▼補助金額 補助金額は、対象経費の2分の1以内とし、事業1件あたり30万円を上限・10万円を下限とします。

募集期間

2025年7月1日から2025年7月31日まで

対象期間

交付決定日~令和7年12月15日(月曜日)

対象者の詳細

補助対象者は、次に掲げる全ての要件に該当する中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者等(※1)で、市長が認めるものとする。 (1)浜松市内に主たる店舗・工場・事業所・支店を有する中小事業者等 (2)営利を目的とした事業を営んでいること。 (3)申請日時点において事業活動の実態があり、引き続き事業活動を継続する意思があること。 (4)市税を完納している者であること。 (5)納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由がある者であること。 (※1)中小企業基本法第2条で規定する中小事業者であり、ア「中小事業者の資本金基準又は従業員基準」のどちらか一方の基準を満たしている企業、個人であることと、イからカのいずれかにも該当しないことが条件です。

対象地域

静岡県 浜松市, 静岡県 浜松市中区, 静岡県 浜松市東区, 静岡県 浜松市西区, 静岡県 浜松市南区, 静岡県 浜松市北区, 静岡県 浜松市浜北区, 静岡県 浜松市天竜区

添付データ

お問い合せ

浜松市中小事業者等デジタル化支援事業費補助金事務局コールセンター
浜松市中央区田町324−3(出雲殿互助会田町ビル2階)
電話番号:053−489-3370
受付時間:午前9時30分〜午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)