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令和7年度 中小企業DX推進補助金

令和7年度 中小企業DX推進補助金

登録機関:北海道 札幌市更新日:2025年07月04日掲載終了予定日:2025年07月31日

目的

さっぽろ連携中枢都市圏に本社を置く中小企業が、自社の経営課題の解決や、競争力向上を目的として行う、デジタル技術を活用した取組の費用の一部を補助することによって、デジタル化やDX(デジタルトランスフォーメーション)を促し、競争力及び成長性を高め、札幌市経済の活性化に寄与していただくことを目的としております。

支援内容

■補助対象事業 自社の経営課題を解決するために、市内中小IT企業者(注2)と協力し、以下に示すようなデジタル化、デジタライゼーション、更には DX(デジタルデータの活用)に向けて取り組む事業とします。  ① 自社のDX化を見据えてデジタル環境を整備し、データやデジタル技術を活用した顧客視点での新ビジネス等の展開を目的とする事業(業務プロセスの中でアナログだった部分を単にデジタル化するだけに留まらない内容であることが望ましい)  ② 単なる経営課題の解決に留まらず、業界内における自社の競争力向上を目的とした事業  ③ 既存の商品やサービスを改良し、商品やサービスの利用者に対して高い付加価値を提供したり、既存の販路を拡大することを目的とした事業。  ④ 自社に限らず業界の垣根を越えて幅広い分野で展開できる等、社会に対する波及効果が高い事業 【申請枠別の補助対象事業】 ・デジタル化枠  デジタルツール導入など社内の作業効率化に関する取組 ・デジタライゼーション枠  個別の業務・製造プロセスのデジタル化に関する取組 ・DX 枠  組織を横断した全体の業務プロセスのデジタル化や、新製品開発、ビジネスモデル変革の取組 ■補助対象経費 市内中小IT企業者との取引に係わる経費(=事業費+設備備品費+人材育成関連費) なお、人材育成関連費のみ、市内中小IT企業者のほか、当該研修等を実施する会社や個人との取引でも良い 【事業費】ソフトウェア開発委託費 等 【設備備品費】ハードウェア及びソフトウェアの購入費及び使用料 【人材育成関連費】補助対象者の従業員を対象に、本申請で導入するシステム(ハードウェア、ソフトウェア)の利用をスムーズに行うことを目的とした、デジタル化及びDX化に関する知識や技能などを習得する研修を受講させる費用(研修受講料、講師への報酬など)。 (注意)設備備品費と人材育成関連費の合計額は、補助対象事業総額の50%以下までを対象と致します。また、設備備品費や人材育成関連費のみの申請は対象になりません。 (補助対象等の詳細については公募要項を参照のこと)

支援規模

■補助金額等 補助対象事業の内容に応じて補助金額の上限が異なります。 DX枠 → 補助対象経費の2分の1以内で、最大500万円を限度。 デジタライゼーション枠 → 補助対象経費の2分の1以内で、最大200万円を限度。 デジタル化枠 → 補助対象経費の2分の1以内で、最大100万円を限度。

募集期間

「エントリーシート」のご提出   令和7年6月5日(木曜日)から同年7月17日(木曜日)17時00分まで 「申請書類」のご提出   令和7年7月31日(木曜日)17時00分まで

対象期間

令和7年(2025年)9月1日(月曜日)から令和8年(2026年)2月27日(金曜日) まで

対象者の詳細

補助対象事業を行うさっぽろ連携中枢都市圏に本社を置く市内等中小企業者(個人を含む)、企業グループ、その他法人とします。 ただし、IT産業(注 3)を主たる事業として営む会社及び個人は除きます。ならびに、公序良俗に反する、犯罪的行為もしくはそれに結び付くような、社会常識上及び倫理上好ましくない事業を行っている者は除きます。 ① 市内等中小企業者とは  さっぽろ連携中枢都市圏に本社を有する中小企業者(注 4)をいう。  ただし、発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の企業)が所有している中小企業者及び大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2 分の 1 以上を占めている中小企業者を除く。 (注1)さっぽろ連携中枢都市圏とは  札幌市では、人口減少・少子高齢社会にあっても、圏域内の活力を維持し、魅力あるまちづくりを進めるため、関係 11 市町村(小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町及び長沼町)とともに、「さっぽろ連携中枢都市圏」を形成しており、札幌市を含む 12 市町村を指します。 (注2)市内中小IT企業者とは  ・ 札幌市内に本社を有し、IT産業を事業として営む中小企業者をいう(事業内容の事実を確認するために、登記事項証明書(履歴事項全部証明)の提示を求める)。ただし、発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の企業)が所有している中小企業者及び大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の 2 分の 1 以上を占めている中小企業者を除く。  ・ 同一年度内において市内等中小企業者と、市内中小IT企業者の双方の立場で本補助金の申請(互いに関係性の無い申請内容であったとしても)に参加することはできない。参加が確認できた場合には、同社が関わる全ての申請を無効とする。 (注 3)IT産業とは  総務省が定める日本標準産業分類(令和6年4月改定)に基づく情報サービス業(中分類コード 39)又はインターネット附随サービス業(中分類コード 40)に属する事業をいう。 (注 4)中小企業者とは  中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条第 1 項各号に掲げる会社(注 5)及び個人をいう。  ただし、IT産業を営むものは、資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人をいう。  なお、下記に記す事業については、本補助対象者には含まれない。  ・ 食事の提供を主目的としないキャバレー、ナイトクラブなどの飲食業  ・ ゴルフ会員権売買業などの金融業  ・ 保険媒介代理業及び保険サービス業を除く保険業  ・ 投機的取引を行っている土地ブローカーなどの不動産業  ・ もっぱら個人の身元調査等を行う探偵業などの興信所  ・ 風俗関連営業、パチンコホール、競輪・競馬等に係る事業などを行う娯楽業  ・ モーテルなどの旅館業  ・ 特殊浴場のうち風俗関連営業を行う浴場業  ・ 芸妓周旋を行う民間職業紹介業  ・ その他(宗教団体、政治・経済・文化団体、非営利的団体(特定非営利活動法人を除く)、公務、集金業、取立業、学校法人など) (注 5)会社とは  株式会社(特例有限会社を含む)、合名会社、合資会社、合同会社及び士業法人をいう。  なお、士業法人とは、監査法人、特許業務法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人、及び行政書士法人をいう。 ② 企業グループとは次のいずれかに該当するものをいう。  a.2以上の中小企業者等により構成されるグループであって、事業の実施に関する協定を締結している、又は、運営規約に基づく事務処理体制を確立している等、グループの存続性から財団が実施主体として認めるものであり、且つ、中核的役割を担う代表企業及び総構成員の3分の2以上が市内等中小企業者に該当するもの。  b.中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32 年法律第 185 号)第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会であって、総組合員の 3 分の 2 以上が市内等中小企業者に該当するもの。 ③ その他法人とは以下に該当するものをいう。  a.さっぽろ連携中枢都市圏に本社を有する、医療法人及び社会福祉法人、並びに、医業または社会福祉事業を主たる事業とする財団法人または社団法人であって、常時使用する従業員の数が 300 人以下の法人をいう。  b.さっぽろ連携中枢都市圏に本社を置く常時使用する従業員の数が 300 人(小売業を営む者にあっては 50 人、卸売業又はサービス業を営む者にあっては 100 人)以下の特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第 7 号)第 2 条第 2 項の規定による)。 ④ 補助対象者(当該企業、企業グループ及びその他法人)は下記の要件を全て満たすこと。  a.当該市町村で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。  b.当該市町村における法人市町村民税を滞納していないこと。  c.地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4(同条を準用する場合を含む。)の規定による、札幌市における一般競争入札等の参加制限を受けていないこと。 ⑤ 市内中小IT企業者は下記の要件を全て満たすこと。  a.市内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。  b.法人市民税を滞納していないこと。  c.地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4(同条を準用する場合を含む。)の規定による、札幌市における一般競争入札等の参加制限を受けていないこと。

対象地域

北海道 札幌市, 北海道 札幌市中央区, 北海道 札幌市北区, 北海道 札幌市東区, 北海道 札幌市白石区, 北海道 札幌市豊平区, 北海道 札幌市南区, 北海道 札幌市西区, 北海道 札幌市厚別区, 北海道 札幌市手稲区, 北海道 札幌市清田区, 北海道 小樽市, 北海道 岩見沢市, 北海道 江別市, 北海道 千歳市, 北海道 恵庭市, 北海道 北広島市, 北海道 石狩市, 北海道 当別町, 北海道 新篠津村, 北海道 南幌町, 北海道 長沼町

添付データ

お問い合せ

一般財団法人さっぽろ産業振興財団 IT産業振興部
郵便番号004-0015
札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-10 札幌市エレクトロニクスセンター
電話:011-807-6000
ファックス:011-807-6005
メール:it-pro@sec.or.jp