現在進んでいる案件一覧<案件詳細
事業者用太陽光発電設備等導入支援事業
事業者用太陽光発電設備等導入支援事業
登録機関:栃木県更新日:2025年07月11日掲載終了予定日:2025年10月31日
目的
県内の温室効果ガスの削減を図るため、県内に事業所を有する中小企業者等の自家消費型太陽光発電設備等の導入を支援します。支援内容
▼対象設備 太陽光発電設備、蓄電池 ▼補助要件 【太陽光発電設備】 (1) 未使用の太陽光発電設備を事業所に導入すること。 (2) 次の(a)、(b)のいずれかを満たすこと。 (a) 本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の50%以上を自家消費すること。 (b) 需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備で発電した電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること。 (3) 再エネ特措法第9条第4項に基づく固定価格買取(FIT)制度又はFeed inPremium(FIP)制度の認定を受けないこと。 (4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと。 (5) 発電量を計測する機器を備えること。 (6) 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。 (7) 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く)。特に、次の(a)~(l)をすべて遵守していることを確認すること。 (a) 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。 (b) 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。 (c) 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること。 (d) 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。 (e) 20kW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う、柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること(屋根置きの場合には省略可能)。 (f) 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。 (g) 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。 (h) 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは適切な方法により協力すること。 (i) 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。 (j) 補助対象設備を処分する際は、関係法令の規定を遵守すること。 (k) 補助対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。 (l) 災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。 【蓄電池】 (1) 未使用の定置型蓄電池を事業所に導入すること。 (2) 20kWh未満:12.5万円/kWh、20kWh以上:11.9万円/kWh以下(蓄電池本体、蓄電池に係るパワーコンディショナー及び工事費(消費税及び地方消費税は除く)の蓄電システムとなるよう努めること。 なお、上記の価格を超えてしまう場合は、以下の2項目のうち、いずれかの提出が必要となります。 ・同一型式の設備について2者以上の見積 ・販売事業者により、上記価格の条件を満たす蓄電池の調達不可の旨が記載されたもの(任意様式) (3) 太陽光発電設備により発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。平時において深夜電力などで毎日のように系統から充電するものではないこと。 (4) 停電時にのみ利用する非常用予備電源ではないこと。 (5) 20kWh 以上の蓄電池の場合、各市町の火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電システムであること。 (6) 20kWh 未満の蓄電池の場合、申請時点において、国の補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されている製品であること。 【共通】 (1) リースモデルの場合、リース事業者は、交付された補助金相当分をリース料金から控除すること。リース料金から補助額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数※期間満了まで継続的に使用するために必要な措置を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。 (2) オンサイトPPAモデルの場合、PPA事業者は、交付された補助金額相当分をサービス料金から控除すること。サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。支援規模
▼補助率及び補助上限額 ・太陽光発電設備 補助額:5万円/kW 上限額:500万円(出力:100kW) ※太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力の低い値に乗じて算出(小数点第2位以下切り捨て) ・蓄電池 補助率:1/3 補助額:20kWh未満の蓄電池:516.6万円 20kWh以上の蓄電池:633.3万円(容量:100kWh) ※蓄電地本体、蓄電地に係るパワーコンディショナー及び工事費(消費税及び地方消費税は除く)募集期間
2025年5月7日から2025年10月31日まで ※要事前申請対象者の詳細
▼対象者 県内に事業所を有する中小企業者※1、中小企業団体、青色申告を行っている個人事業主、医療法人、学校法人、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、協同組合等であって、次のいずれにも該当するものです。 ・県税の滞納がないこと ・暴力団排除にかかる誓約ができること ・公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められること ▼申請者 ・ 補助対象者 ・ リース又はオンサイト PPA による導入の場合は、リース会社又は PPA 事業者※ ※ リース又はオンサイト PPA による導入の場合、需要家注は補助対象者の要件を満たす必要はありますが、リース会社又は PPA 事業者は補助対象者の要件を満たす必要はありません。ただし、納税証明書(栃木県税の滞納がないことの証明書)及び誓約書(様式第3号)は必要です。 注 電気の供給を受けて使用している者をいう。対象地域
栃木県お問い合せ
気候変動対策課 カーボンニュートラル推進室〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3262
ファックス番号:028-623-3259
Email:kikou-hendou@pref.tochigi.lg.jp