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電気自動車等導入費補助金
電気自動車等導入費補助金
登録機関:埼玉県更新日:2025年07月17日掲載終了予定日:2025年12月15日
目的
埼玉県の地球温暖化対策の一環として、交通部門からのCO₂排出削減を推進。 電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド車(PHV)・V2H機器・外部給電器などの導入を支援することで、 ・再生可能エネルギーの有効活用 ・停電など非常時の電力供給力の確保 ・EVの普及促進による環境負荷の低減 を目的としている。 ※事前に交付申請をし、交付決定を受ける必要があります。支援内容
▼対象経費 ■電気自動車等 補助対象車両 国が実施するCEV補助金の交付の対象であり、かつ「外部給電機能」※を有する電気自動車(EV)及びプラグインハイブリッド自動車(PHV) ※「外部給電器機能」とは、外部給電器・V2H充給電設備を経由して車から外部へ給電できる機能。または、車載コンセント(AC100V/1500W)から電力を取り出せる機能。 ■V2H充放電設備 国が実施するCEV補助金の交付対象のV2H充放電設備 ■外部給電器 国が実施するCEV補助金の交付対象の外部給電器支援規模
▼補助金の交付額 ■電気自動車等 【EV】電気自動車(普通自動車) 補助率:CEV補助金の補助金額の2/3 上限額:25万円 ・太陽光発電設備及びV2H充放電設備の両方が設置されている場合 補助率:CEV補助金の補助金額の1/2 上限額:40万円 【軽EV】電気自動車(小型・軽自動車) 【PHV】プラグインハイブリッド自動車 補助率:CEV補助金の補助金額の2/3 上限額:15万円 ・太陽光発電設備及びV2H充放電設備の両方が設置されている場合 補助率:CEV補助金の補助金額の1/2 上限額:27.5万円 ※太陽光発電設備、V2H充放電設備を新たに設置する場合も含む。 また、V2H充放電設備及び太陽光発電設備の設置場所が住民票(現在事項又は履歴事項証明書)の住所と同じであること。 ■V2H充放電設備 V2H充放電設備 ・15万円(定額) ■外部給電器 外部給電器 補助率:CEV補助金の補助金額の1/2 上限額:25万円募集期間
2025年5月26日から2025年12月15日まで対象者の詳細
▼補助対象者 ■電気自動車等 ・個人(県内に在住する個人) ・個人事業主(県内に事務所又は事業所を有する個人) ・法人(県内に事務所又は事業所を有する法人) ・リース事業者(上記1.2.3.の者にリースする場合に限ります。) 次の要件を全て満たすこと。 ・申請者は車両の購入者であり、自動車検査証に記載される所有者及び使用者となる者であること。 (ただし、所有権留保条項付売買契約の場合は自動車販売業者又はローン会社等が所有者となる。また、リースの場合は、リース事業者が所有者、貸与先が使用者となる。) ・交付決定後に初度登録される車両であること。 ・自動車検査証の燃料の種類が「電気」又は「ガソリン・電気」であること。 ・自動車検査証の使用の本拠の位置が埼玉県内であり、住民票・現在事項又は履歴事項証明書の住所(リースの場合は貸与先の住所)と同じであること。 (法人で現在事項又は履歴事項証明書に使用の本拠の位置とする事務所等の記載がない場合は、事業所等の所在地を証する書類が必要。) ・自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が「自家用」であること。 ・自動車販売業者が販売促進活動(展示・試乗等)に使用する車両でないこと。また、補助対象の電気自動車等の製造者が自ら使用する車両でないこと。 ■V2H充放電設備 県内に在住する個人で、電気自動車等及び太陽光発電設備の両方を保有している者(新たに保有する者を含む) 次の要件を全て満たすこと。 ・申請者はV2H充放電設備の所有者となる者であること。 ・交付決定後に発注されたV2H充放電設備(中古品を除く)であること。 ・V2H充放電設備の設置予定場所及び太陽光発電設備の設置(予定を含む)場所が住民票の住所と同じであること。 (転居後の住居にV2H充放電設備を導入する場合は、転居後の住民票を取得してから交付申請をすること。) ・所有又は使用する権利を有する(予定も含む)電気自動車等が次の要件に全て適合すること。 ・電気自動車等の自動車検査証に記載される所有者(予定を含む)がV2H充放電設備の所有者と一致すること。 (ただし、車両が所有権留保条項付売買契約の場合又はリースの場合は使用者と一致すること。) ・CEV補助金の交付の対象(過去に対象であった場合を含む)となる車両であって、V2H充放電設備を経由して住宅への給電機能及び住宅からの充電機能を備えていること。 ・自動車検査証における燃料の種類が「電気」又は「ガソリン・電気」と記載されているものであること。 ・使用の本拠の位置がV2H充放電設備の設置場所と同じであること。 5.補助対象設備を導入する住宅に設置(予定を含む)された太陽光発電設備及び申請者が所有又は使用する権利を有する(予定を含む)電気自動車等と一体的に使用するものであること。 ■外部給電器 1.法人(県内に事務所又は事業所を有する法人) 2.個人事業主(県内に事務所又は事業所を有する個人) 次の要件を全て満たすこと。 ・申請者は補助対象の外部給電器の所有者となる者であること。 ・交付決定後に発注された外部給電器(中古品を除く)であること。 ・所有又は使用する権利を有する(予定も含む)電気自動車等が次の要件に全て適合すること。 ・電気自動車等の自動車検査証に記載される所有者(予定を含む)が外部給電器の所有者と一致すること。 (ただし、車両が所有権留保条項付売買契約の場合又はリースの場合は使用者と一致すること。) ・CEV補助金の交付の対象(過去に対象であった場合を含む)となる車両であって、外部給電器を経由して外部への給電機能を備えていること。 ・自動車検査証における燃料の種類が「電気」又は「ガソリン・電気」と記載されているものであること。 ・使用の本拠の位置が現在事項又は履歴事項証明書の住所と同じであること。なお、現在事項又は履歴事項証明書に使用の本拠の位置とする事務所等の記載がない場合は、事業所等の所在地を証する書類が必要。対象地域
埼玉県お問い合せ
令和7年度埼玉県電気自動車等導入費補助金 事務局電話 0570-056-321
(受付時間:平日 午前9時~午後5時)