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教育訓練休暇給付金
教育訓練休暇給付金
登録機関:厚生労働省更新日:2025年07月18日掲載終了予定日:随時
目的
労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。支援内容
▼制度概要 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。 ▼支給のタイミング 教育訓練休暇の開始日から起算して30日ごと。 ハローワークで認定を受けた後に支給 ▼留意点 (労働者) ○教育訓練休暇給付金を受給した場合、被保険者期間はリセットされます。 ○支給申請は正しく行ってください。 (事業主) ○解雇等を予定している労働者について虚偽の届出を行った場合、罰則の対象となります。 ○ハローワークから交付された書類は、速やかに対象労働者に交付してください。 ▼教育訓練休暇給付金のご利用を検討されている労働者の皆さまへ 教育訓練休暇給付金は、労働者の主体的な能力開発をより一層支援する観点から、雇用保険の一般被保険者が社内制度に基づき、自発的に教育訓練を受けるために無給の休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合が支給される制度です。 ご利用にあたっては、様々な要件が設定されているほか、教育訓練休暇給付金を受給するためには事業主と合意した上で休暇を取得する必要がありますので、パンフレットをご覧いただき、事業主とよくご相談ください。ご不明点等はハローワークにお問い合わせください。 ▼事業主の皆さまへ 教育訓練休暇給付金は、雇用保険の一般被保険者である従業員が、労働協約や就業規則等に定められた社内制度に基づき、教育訓練を受けるために30日以上連続した無給の休暇を取得した場合に給付を受けられる制度です。 就業規則等の整備のほか、教育訓練休暇開始後には賃金支払状況をハローワークに届け出ていただく必要があるなど、従業員が制度を利用しようとする場合、事業主の皆様のご協力・ご対応が必要となりますので、パンフレットをご覧いただき、ご不明点等はハローワークにお問い合わせください。支援規模
▼給付額 離職した場合の基本手当(いわゆる失業手当)と同じ日額(賃金や年齢に応じて決定され、上限・下限があります) ▼給付日数 雇用保険の被保険者であった期間(加入期間)に応じて、最大150日募集期間
2025年10月1日から随時対象者の詳細
雇用保険の一般被保険者(在職中の方)対象地域
全国 全国添付データ
お問い合せ
教育訓練休暇給付金の手続について、事業主の手続は、事業所を管轄するハローワーク、
労働者の手続は、住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。