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令和7年度 食品アクセス総合対策事業(フードバンク等による食品提供の質・量の充実に向けた機能強化)
令和7年度 食品アクセス総合対策事業(フードバンク等による食品提供の質・量の充実に向けた機能強化)
登録機関:農林水産省更新日:2025年08月01日掲載終了予定日:2025年08月19日
目的
経済的理由により十分な食料を入手できない者や買物困難者が増加しているなど、食品アクセス問題が顕在化している中、平時から、国民一人一人が食料にアクセスでき、健康な食生活を享受できるようにすることが重要です。 このため、円滑な食品アクセスの確保に向けて、地域における食品アクセスの担い手となるフードバンク・食料提供団体に対し、その立上げや機能強化に向けた取組を支援します。支援内容
▼事業内容及び補助対象経費 ■1 フードバンク等の立上げ支援 補助事業者は、フードバンクや食料提供団体を新たに立ち上げ、又は既存の取組の拡大を図るものとします。 <補助対象経費> ・求人費(賃金(募集に係る非常勤職員に限る。)) ・研修開催費(講師謝金、講師旅費、会場借料、会場設営費) ・ニーズ等調査費(調査員謝金、調査員旅費、賃金(運営補助を伴う臨時非常勤職員に限る。)) ・マッチング交流会開催費(講師謝金、講師旅費、会場借料、会場設営費、賃金(運営補助を伴う臨時非常勤職員に限る。)、貸切バス借料、啓発資材作成・レンタル費、食材費(調理体験の教材、展示及び試食用)) ・共食の場の提供費(講師謝金、講師旅費、会場借料、会場設営費、賃金(運営補助を伴う臨時非常勤職員に限る。)、啓発資材作成・レンタル費、食材費(調理体験の教材、展示及び試食用)) ・厨房設備賃借料 ・運搬・配送用車両賃借料(燃料代を除く。) ・一時保管用倉庫(常温・保冷倉庫)賃借料 ・保管用機械(冷凍・冷蔵庫、冷凍ストッカー)賃借料又は購入費 ・入出庫管理機器(ハンドリフト、ハンディスキャナ、ラベルプリンタ等)賃借料(インク代を除く。) ・システム導入・開発費 ・申請書等作成費(有識者謝金、有識者旅費) ・事務局設備(パソコン、電話)賃借料 ・その他経費(消耗品費、普及宣伝費、資料作成費、通信運搬費、役務費、委託費、保険料(食中毒事故に対する補償を含むものに限る。)) ■2 フードバンクの機能強化支援 補助事業者は、次に掲げる第1号若しくは第2号の大規模又は広域的な取組に向けて、未利用食品の受入れ・提供機能の強化を図るものとします。 (1)食品廃棄物等多量発生事業者からの未利用食品の寄附を直接受けて行う食料提供団体への食品提供 (2)複数の市区町村の食料提供団体への食品提供 <補助対象経費> (1)活動経費 人件費、賃金、旅費 (2)取組拡大経費 ・求人費(賃金(募集に係る非常勤職員に限る。)) ・研修開催費(講師謝金、講師旅費、会場借料、会場設営費) ・ニーズ等調査費(調査員謝金、調査員旅費、賃金(運営補助を伴う臨時非常勤職員に限る。)) ・マッチング交流会開催費(講師謝金、講師旅費、会場借料、会場設営費、賃金(運営補助を伴う臨時非常勤職員に限る。)、貸切バス借料、啓発資材作成・レンタル費、食材費(調理体験の教材、展示及び試食用)) ・運搬・配送用車両賃借料(燃料代を除く。) ・一時保管用倉庫(常温・保冷倉庫)賃借料 ・保管用機械(冷凍・冷蔵庫、冷凍ストッカー)賃借料又は購入費 ・入出庫管理機器(ハンドリフト、ハンディスキャナ、ラベルプリンタ等)賃借料(インク代を除く。) ・システム導入・開発費 ・申請書等作成費(有識者謝金、有識者旅費) ・事務局設備(パソコン、電話)賃借料 ・その他経費(消耗品費、普及宣伝費、資料作成費、通信運搬費、役務費、委託費、保険料(食中毒事故に対する補償を含むものに限る。)) (3)食品の輸配送費 ・他者に依頼して輸配送する場合の経費 ・間接補助事業者自ら輸配送する場合の経費(燃料代) ▼補助対象となる期間 交付決定の日から令和8年1月31日まで支援規模
▼補助内容 ■1 フードバンク等の立上げ支援 補助率:定額 上限額:100万円 ■2 フードバンクの機能強化支援 補助率:定額 上限額:250万円募集期間
2025年7月31日から2025年8月19日まで対象者の詳細
次に掲げる民間団体等とします。 ■(1)フードバンク等の立上げ支援 ア 次に掲げる(ア)及び(イ)の要件を満たす食料提供団体 (ア)食料提供団体の立上げ又は食品アクセス困難者に対する食料提供の取組の拡大を図る計画を有すること。 (イ)利用者を特定した上で食料を提供すること。 イ 次に掲げる(ア)及び(イ)の要件を満たすフードバンク又は協議会 (ア)フードバンク若しくは協議会の立上げ又は食料提供団体への食品提供の取組の拡大を図る計画を有すること。 (イ)利用者を特定した上で食品を提供すること。 ■(2)フードバンクの機能強化支援 次に掲げるアからウまでの要件を満たし、かつ、エ又はオの要件を満たすフードバンク又は協議会 ア 令和6年1月1日以前より、農林水産省「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」(同年12月25日以降は、食品寄附等に関する官民協議会「食品寄附ガイドライン~食品寄附の信頼性向上に向けて~(第一版)」)に基づく食品の取扱い又はこれに準じた食品の取扱いを行っていること。 イ 食料提供団体への食品提供の取組の拡大を図る計画を有すること。 ウ 利用者を特定した上で食品を提供すること。 エ 食品廃棄物等多量発生事業者からの未利用食品の寄附を直接受けて、食料提供団体に食品を提供する計画を有すること。 オ 複数の市区町村の食料提供団体に食品を提供する計画を有すること。 ※協議会については、次のすべての要件を満たすものとする。 (1)本事業を実施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た規約書、構成する全ての団体が交わした協定書又は構成する全ての団体間での契約締結書等をあらかじめ作成していること。 (2)構成員の中から代表団体が選定されていること。対象地域
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