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令和6年度産地生産基盤パワーアップ事業のうち園芸作物等の先導的取組支援(第3次公募)

令和6年度産地生産基盤パワーアップ事業のうち園芸作物等の先導的取組支援(第3次公募)

登録機関:農林水産省更新日:2025年08月07日掲載終了予定日:2025年09月16日

目的

輸出の拡大や輸入品から国産品への切り替えなど需要構造が変化する中、新たな需要に対応する生産体制の構築を早急に進めていく必要がある。このため、需要の変化に対応し、新品目・品種、省力樹形の導入や産地の改革につながる新技術導入など、国際競争力の強化に向け産地を先導する取組に対して支援を行う。

支援内容

▼公募対象事業 次に掲げる事業とする。 (新市場獲得対策) 園芸作物等の先導的取組支援(交付等要綱別記1別紙2関係)のうち 1 茶 2 花き (1)ほ場条件整備  園内道の整備やほ場の傾斜緩和、土壌土層改良、排水路の整備によるほ場条件の整備の取組 (2)設備等導入  かん水施設や防霜ファン等の災害対応設備、多目的防災網、雨除け設備、高温障害の発生低減に向けた資機材の導入等の取組 (3)品質向上  有機栽培への転換、茶の棚施設を利用した栽培方法への転換、茶の直接被覆栽培への転換及び輸出向け栽培体系への転換に必要な資材の導入並びに残留農薬分析の取組 (4)技術実証・展示  安定した高品質生産に係る生産技術及びその他新技術の導入に係る実証試験の実施及び新技術等の展示ほの設置に係る取組 (5)品目等転換検討・調査  より需要のある品目等への転換を図るための市場調査等の実施及び有識者等を交えた検討に係る取組 (6)伐採・抜根・整地  永年性作物の優良品種等の植栽や園地整理、品目転換等のための伐採(樹体を根元から切断することをいう。)・抜根及び整地に係る取組 (7)栽培環境整備  品目等の転換後に新たに必要となる生産資材等の導入及び果樹のまとまった面積での伐採・抜根・整地後の植栽に伴う代替園地での生産性回復に係る取組 (8)植栽  果樹及び茶の優良品種等の植栽等(伐採・抜根・整地後の植栽を含む。)に係る取組 (9)未収益支援  果樹及び茶の植栽等により発生する未収益期間の樹体管理に係る取組 (10)研修の開催等  新技術の実証や導入後等に行う研修の開催や栽培マニュアルの作成、転換先品目の販路開拓に必要な広報資材の作成、労働力の確保に向けた検討会の開催等の取組 (11)農業機械等のリース導入  茶の生産性向上やエネルギーコスト削減に資する生産・加工機械等のリース導入の取組 (12)推進事務  対象品目Ⅰ及びⅡの事業において、事業実施主体が、(1)から(11)までの取組の実施やこれらの取組を行う支援対象者の選考、採択、補助金の交付、事業の進捗管理等を行う取組

支援規模

▼補助率 (1)ほ場条件整備  1/2 (2)設備等導入   1/2 (3)品質向上    1/2 (4)技術実証・展示  定額 or 1/2 (5)品目等転換検討・調査  定額(転換面積10a当たり2万円。ただし1経営体当たり上限20万円とする。) (6)伐採・抜根・整地  1/2 (7)栽培環境整備 定額(転換面積10a当たり30万円以内。果樹の一斉改植に伴う代替園地での生産性回復に係る取組は10a当たり56万円とする。) (8)植栽  1/2 (9)未収益支援   ア 植栽に伴う未収益支援① 141,000円/10a イ 植栽に伴う未収益支援②(第4の(6)のア(カ)を満たす場合に限る) 181,000円/10a ウ 棚施策を利用した栽培方への転換に伴う未収益支援 40,000円/10a エ 台切りに伴う未収益支援 70,000円/10a (10)研修の開催等  定額 (11)農業機械等のリース導入  1/2 (12)推進事務  定額

募集期間

2025年8月6日から2025年9月16日まで

対象者の詳細

■1 茶 以下(1)に掲げる者とし、(2)の全ての要件を満たすものとする。 (1)ア 農業者の組織する団体    イ 公社    ウ 協議会 (2)ア 茶についての知見を有し、かつ、茶産地が抱える各種課題解決に向け、事業実施を的確に行う体制及び能力を有すること。  イ 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理と処理を行う体制及び能力を有する者であって、役員名簿、組織の事業計画・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの。)を備えていること。 なお、(1)のア及びウにあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものとする。  ウ 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を持つことができる者であること。  エ 本事業により得られた成果を公益の利用に供することについて、制限なく認める者であること。  オ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員でないこと。  カ 構成員に茶の生産者又は生産団体が含まれていること。 ■2 花き (1)以下に掲げるものとする。  ア (2)の要件を満たす協議会  イ 農業協同組合連合会又は農業協同組合  ウ 生産者団体(構成員に事業対象品目の生産者を5戸以上含み、本事業の取組を実施できる体制を有するとともに法人格を有する団体 (2)協議会の要件は次のとおりとする。  ア 本事業を活用し品目等転換の取組を行う意向がある5戸以上の生産者又は生産者団体、農業関係団体、都道府県、市町村、実需者(実需者と取引がある市場等の流通業者を含む)、試験研究機関など本取組の実施に必要な関係者が参画しており、このうち5戸以上の生産者または生産者団体が必ず含まれていること。  イ 協議会の構成員の中から本事業の実施および補助金の会計処理等を適正に行う能力及び体制を有する者または団体が協議会事務局として選定されていること。  ウ 協議会事務局が補助金交付等に関する全ての手続等を行うこと。  エ 協議会の代表者及び意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、内部監査の方法等を明確にした協議会の運営等に係る規約を定めていること。  オ 事業に関する会計手続等について、一つの手続につき複数のものが関与する際、不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。 (3)品目等転換の取組を円滑に行うため、事業実施主体は、転換先品目についての需要を有する実需者との連携体制の構築に努めるものとする。

対象地域

全国 全国

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