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令和7年度 産業廃棄物リサイクル施設等整備促進事業費補助金
令和7年度 産業廃棄物リサイクル施設等整備促進事業費補助金
登録機関:佐賀県更新日:2025年08月08日掲載終了予定日:2025年08月29日
目的
循環型社会の実現に向けた産業廃棄物の排出抑制、減量化及びリサイクルの促進を図るため、排出事業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。支援内容
▼補助対象事業 次に掲げる事業であって、知事が補助金の交付対象と認めた事業 (1)排出事業者等(産業廃棄物処理業者を除く。)が自らの製造工程や処理方法等の改善・新設・増設によって、産業廃棄物の排出抑制、減量化若しくはリサイクルを促進する事業又は最終処分(埋立処分)量を抑制する事業 (2)産業廃棄物処理業者が行う中間処理により発生する残さを、処理方法等の改善・新設・増設により、自らリサイクルを促進する事業 (3)前2号の事業で設置する施設は、焼却・脱水・破砕・選別等廃棄物の処理・処分を主たる目的とするものであってはならない。 (4)投資額が500万円以上であること。 ▼補助対象経費 工事費(建築物(構築)費)、設備費(機械装置費等)、その他(設計費等)支援規模
▼補助額 補助率:1/2 ※太陽光パネル・木くず・廃プラ・汚泥・動植物性残さのリサイクル等を推進する施設整備、熱回収を推進する施設整備は2/3 限度額:1,000万円 ※太陽光パネル・廃プラのリサイクル施設は2,000万円を限度額とする。募集期間
2025年8月29日まで対象者の詳細
補助事業を実施する事業者で、かつ次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと。 ア 暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。) イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。) ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 (2) 前号のアからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。 (3) 県税の未納がないこと。対象地域
佐賀県添付データ
お問い合せ
県民環境部 循環型社会推進課電話:0952-25-7078
ファックス:0952-25-7109
メール:junkangatasyakai@pref.saga.lg.jp