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令和7年度 創業者支援事業補助金制度
令和7年度 創業者支援事業補助金制度
登録機関:宮城県 松島町更新日:2025年08月27日掲載終了予定日:2026年03月31日
目的
町内産業の振興及び地域経済の活性化を図るため、町内で新たに創業又は第二創業を目指す方へ、創業を開始するまでの必要な経費の一部を補助金として交付する制度です。 予算額に達した場合は、令和7年度の申請受付は終了させていただきます。支援内容
■補助対象経費 創業に係る必要な経費であって、次に掲げるものとします。 (1) 店舗等改修費 (2) 設備・備品購入費 (3) 原材料費 (4) 書類等作成費 (5) 広告宣伝費 (6) その他町長が必要と認める経費 ※経費の詳細については、交付要綱の別表1(第4条関係)を参照ください。。支援規模
■補助金の額 補助対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を限度とし、予算の範囲内で交付します。 なお、限度額については、交付要綱別表第2に掲げる者に該当するときは、加算額をそれぞれ加算した額とする。【最大100万円】 ※補助金の額は、千円単位とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。募集期間
2025年8月22日から2026年3月31日まで対象者の詳細
町内において新たに事業を開始し、3年以上継続してその事業を展開する見込みのある個人又は法人であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとします。 (1) 町税等を滞納していないこと。 (2) 交付申請時において、町内に居住し住民基本台帳に記録されている者。 (3) 町内に事業所等を設置し又は設置しようとする者で町内で創業等を目指す者であること。 (4) 創業等ののち、3年以上継続して当該事業を継続する意思があること。 (5) 創業した事業が、主たる生計を維持するためのものであること。 (6) 許認可等を必要とする業種の創業にあっては、当該許認可等を受けること。 (7) 町長から経営セミナー等の受講を指定された場合、原則、受講すること。 (8) 松島町を管轄する商工会の経営指導等を受け、かつ、会員になること。 (9) 支援することが適当であると認められる事業を行っていること。 ただし、以下に該当する場合は補助対象者とはなりません。 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業等に供される施設を運営する者であるとき。 (2) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者であるとき。 (3) 他の者が行っていた事業を引き継いだとき。ただし、第二創業の場合を除く。 (4) 代表者、役員又は使用人その他の従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定する暴力団又は暴力団の構成員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。 (5) その他町長が適切でないと判断する事業をしようとするとき。対象地域
宮城県 松島町お問い合せ
産業観光課 産業振興班Tel 022-354-5707