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中小企業者等融資金緊急利子補給金

中小企業者等融資金緊急利子補給金

登録機関:佐賀県 有田町更新日:2025年10月17日掲載終了予定日:随時

目的

町は、令和3年度以降、有田町中小企業振興資金融資制度を活用し、貸付を受けた資金に対し利子分の補給を行っています。 申請:貸付金を借り入れた日から10日以内

支援内容

▶対象期間及び対象額 ・令和3年度以降、貸し付けられたものを対象とする。   対象金融機関:佐賀銀行(有田支店)、佐賀共栄銀行(有田支店)、長崎銀行(有田支店)          伊万里信用金庫(有田支店、西有田支店)、佐賀西信用組合(有田支店) ・借入日(実行日)から3年以内の利子分を補給する。

支援規模

▶利子補給金額 年2.5パーセントを上限 初年度にあっては、借入日から借入者と融資機関との約定による返済予定日のうち当該年内で最終となる返済予定日まで、次年度以降は、前年の最終返済日の次の日から当該年内の最終返済日までの間に融資機関に支払った貸付金の利子相当額とする。ただし、貸付金の元金の返済又は利子の支払いを遅延した場合は、遅延した貸付金の全部についての利子に係る利子補給金は交付しない。 利子相当額は、その金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとし、その額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。

募集期間

随時

対象者の詳細

次に掲げる条件を具備しているものとする。 (1) 町内に店舗又は工場若しくは事業場を有する中小企業者であること。 (2) 町内で、同一業種の事業を1年以上引き続いて経営していること。 (3) 町税その他の納税義務を完全に履行していること。 前項の規定にかかわらず、中小企業者が、町内に、新たに店舗又は工場を設置し、若しくは増設する場合で、町長が特に承認したときは、当該中小企業者を振興資金の貸付けの対象とすることができる。

対象地域

佐賀県 有田町

お問い合せ

商工観光課
〒849-4192
佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
電話番号:0955-46-2500
Fax:0955-46-2100
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