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中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金「PMI推進枠【事業統合投資類型】」(13次公募)
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金「PMI推進枠【事業統合投資類型】」(13次公募)
登録機関:中小企業庁更新日:2025年11月20日掲載終了予定日:2025年11月28日
目的
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金は、中小企業者及び個人事業主が事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業等について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。支援内容
▶支援類型について 中小企業者等の事業再編・事業統合に伴う統合等(PMI)を促進するという観点のもと、以下の類型(「事業統合投資類型」)を対象とする。 事業統合投資類型 事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受けた又は譲り受ける予定であって、統合効果(PMI)の最大化を図り、生産性向上を目的とする設備投資等を行う中小企業等を支援する類型。 ※専門家活用枠(買い手支援類型)と同一公募回での申請は不可とする ※PMI推進枠のうち、PMI専門家活用類型(単独申請)との同一公募回での申請は不可とする ▶補助対象事業 「補助対象者」に該当する中小企業者等による、事業再編・事業統合を伴う M&A 後の PMI を補助対象事業とすることから、下記の「6.1.補助対象となる M&A の要件」、「6.2.補助対象となる事業統合投資の要件」をいずれも満たすことが必要となる。 1.補助対象となるM&Aの要件 M&A とは、「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の略称であり、我が国では、広く、会社法の定める組織再編(合併や会社分割)に加え、株式譲渡や事業譲渡を含む、各種手法による事業の引継ぎ(譲り渡し・譲り受け)をいう。 本補助金におけるPMIの対象となるM&Aは、以下2つの要件を満たすものであることとする。 【要件1】 経営資源を譲り渡す者と経営資源を譲り受ける者の間で事業再編・事業統合が実施された(注1)のものとする。 なお、承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合が行われていない(例:事業再編・事業統合を伴わない物品・不動産等のみの売買、グループ内の事業再編及び親族内の事業承継等)と事務局が判断した場合は補助対象外とする。 (注1) 公募申請時点で対象 M&A の最終契約が締結されており、交付申請時点でクロージングが完了されているものを要件とする。また、当公募回の公募申請期日時点で M&Aのクロージング日から 1年を超えていないことを要件とする。 本補助金におけるクロージングとは「最終契約書に基づくM&A取引が実行され、株式や事業等の引渡し手続きと、譲渡代金の支払手続(決済手続)等により、経営権や所有権等の移転が完了すること。」と定義する(但し、最終契約書において異なる定義が規定されている場合は、同規定も勘案するものとする)。 【承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合が行われたとみなされない例】 ・ グループ内の事業再編に相当する場合 ・ 物品・不動産等のみの売買に相当する場合(注2) ・ 親族間の事業承継に相当する場合 ・ 被承継者又は被承継者の株主と承継者との関係が本人又は同族関係者である場合(同族関係者の定義は、法人税施行令第四条を適用) ・ 被承継者又は対象会社と承継者との関係が支配関係のある法人である場合(支配関係の定義は、法人税法第二条十二の七の五を適用) ・ 事業再編・事業統合の後に承継者が保有する対象会社又は被承継者の議決権が過半数にならない場合(吸収分割、事業譲渡の場合は除く) ・ 事業再編・事業統合の前に承継者が保有する対象会社又は被承継者の議決権が過半数の場合 ・ 株式譲渡後において、譲渡後に承継者が保有する被承継者(対象会社)の議決権が過半数に満たない場合 ・ 事業譲渡における譲渡価格が0円(無償)である取引や、株式譲渡における株価1円である取引等のうち、取引価格の合理性が確認できない場合 ・ 事業譲渡において、有機的一体な経営資源(設備、従業員、顧客等)の引継ぎが行われていない場合 ・ 休眠会社や、事業の実態がない状態の会社におけるM&A等 ・ 開業直後の事業主からの事業譲渡等において、その正当性が確認できない場合 ・ 上記各事例の他、事業再編・事業統合が行われたことを客観的に確認できない場合 (注2) 日本標準産業分類上の分類とする。M&A 対象事業の業種が不動産業の場合は、原則として常時使用する従業員(注3)1名以上の引継ぎが行われること。また、不動産業以外の業種においても、常時使用する従業員1名以上の引継ぎが行われていない場合は、本補助金のM&Aの要件を満たさないと事務局が判断する可能性があるため、留意すること。 (注3) 労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とする。なお、役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」には該当しないと解される。 【要件2】 承継者と被承継者の間で、M&A 成立前に承継者によるデュー・ディリジェンス(DD)が実施されていること。DDが実施されていないM&Aの場合は本補助事業の対象外となるので注意すること。 2.補助対象となる事業統合投資の要件 M&A成立後の一定期間内にM&Aの目的を実現させ、統合効果(PMI)の最大化を図ることで生産性向上を目的とする投資(事業統合投資)を対象事業とする。 ※PMI 過程における統合作業に伴う投資に加え、統合効果最大化のために実施する設備投資等を対象とする。 なお、PMI推進枠におけるPMI(Post-Merger Integration)とは、M&A成立後の一定期間内に行う経営統合作業を指し(狭義のPMI)、M&Aの目的を実現させ、統合の効果を最大化するために必要なプロセス と位置付けられている。 PMIプロセスにおける段階を区別するために、中小企業庁が定める「中小PMIガイドライン」では、便宜的に下記のとおり各段階を称することとしており、本補助金においても下記の定義を採用する。 <(中小)PMI (広義のPMI)> 対象となる取組 対象期間 ①プレ PMI M&A成立前におけるPMIに関連する取組 ― ②PMI(狭義のPMI) M&A成立後から一定期間(1年程度)におけるPMIの取組 ○ ③ポスト PMI 上記②の後に継続するPMIの取組 ― 本補助金で補助対象事業となる事業統合投資は上記の②PMI に資する取組として、補助事業期間(下記「9. 補助事業期間」において定義する。)において、事業統合投資に係る事業者と補助対象者の間で契約が締結された上で、統合の効果を最大化するための投資が実施される予定であることとする。 【要件】 1. 事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、統合効果(PMI)の最大化を図り、生産性の向上を目的とする設備投資等が実施されること。 2. 設備投資等を実施することにより、ディスシナジー(=投資しないことによって生まれる非効率)の解消やコストシナジーの創出が見込まれること。 3. M&Aのクロージング後、1年以内に実施する取組みであること。 ※当公募回の公募申請期日時点でM&Aのクロージング日から1年を超えていないことを要件とする。 4. 事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。 (実施例) ➢ 工場、製造ライン、物流等サプライチェーンの統合に係る設備導入、及び導入のための工事 ➢ 業務統合・効率化を目的としたシステムの導入・最適化等 ➢ 販路の拡大・開拓に向けた看板、ロゴデザイン等の統一、告知物の制作等 【補助対象とならない事業統合投資の要件】 士業等の専門家を活用した PMIの実施は補助対象外とする(PMI推進枠(PMI専門家活用類型)の対象として検討すること)。 【その他補助対象事業の要件】 補助対象事業は、以下のいずれにも合致しないこと。 1. 公序良俗に反する事業 2. 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務 の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定される各営業を含む) 3. 国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金等を活用する事業 ※次に掲げる事業は補助対象とならない。また、交付決定以降に以下に該当すると確認された場合、交付決定が取消しとなる場合があるため注意すること。 テーマや事業内容から判断し、同一又は類似内容の事業であり、国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託事業等)と重複する事業に採択又は交付が見込まれる場合 国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託事業等)で重複した申請が認められる事業であっても、同一の補助対象経費における自己負担分を超えて、交付を受けている、又は交付が見込まれる場合や、公的医療保険及び介護保険からの診療報酬及び介護報酬、固定価格買取制度等との重複がある場合 【3.該当時における、公募申請時の留意点】 上記「3.国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金等を活用する事業」との重複可能性がある事業者においては、公募申請時の提出書類において、当補助金の補助対象事業が重複に相当しない旨を明確に記述の上、その根拠を疎明すること。 特に、公的医療保険及び介護保険からの診療報酬及び介護報酬、固定価格買取制度等との重複がある場合において、補助対象となる設備等が、報酬事業等とは別の事業において活用されることが明確に確認できないと事務局が判断した場合は採択とならないため、留意すること。 ▶補助事業期間 本補助事業における補助事業期間は、2026年1月(中旬予定)から10か月以内を想定している。詳細は、採択後の交付申請時の手引書等で確認すること。 ▶補助対象経費 補助対象事業を実施するために必要となる経費のうち、以下の①~③の全ての要件を満たすものであって、事務局が必要かつ適切と認めたものが補助対象経費となる。 ①使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 ②補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費 ③補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって、金額・支払い等が確認できる経費 ・設備費 事業統合のための設備購入、工事等のために支払われる経費 ・外注費 業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費 ・委託費(注1) 業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費 (注1)委託費のうち、M&A仲介手数料、DD費用、M&Aコンサルティング費用、PMI専門家への手数料は対象外とする。支援規模
▶補助率 補助対象経費の 2/3 以内(注2) 又は1/2以内 (注3) ▶補助下限額(注1) 100万円 ▶補助上限額 800万円又は 1,000 万円以内 (注4) ▶上乗せ枠 (廃業費) +150万円 以内 (注5) (注1) 申請時の補助額が補助下限額を下回る申請(補助対象経費に2/3又は1/2をかけた金額が100万円を下回る申請)は受け付けない。 (注2) 中小企業基本法上の小規模事業者の場合は補助率2/3以内、その他の中小企業者等は補助率1/2 以内とする。 (注3) 補助額の内800万円を超え1000万円以下の部分の補助率は一律1/2以内となる。 (注4) 補助事業期間において一定の賃上げを実施した場合においては、補助上限額を1,000万円以内とする。なお、補助額の内800万円を超え1000万円以下の部分の補助率は1/2以内となる。(以下に掲げる一定の賃上げを実施しない場合、補助上限額は800万円とする。)募集期間
2025年10月31日から2025年11月28日まで対象者の詳細
以下の(1)~(14)の要件を満たし、かつ後述する「補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等とする。 ※ 共同申請については、後述の「7. 申請単位」を参照。 (1) 補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※ 法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。 ※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」又は「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」又は「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出) ※ 外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 (2) 補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(又は貢献する予定の)中小企業者等であること。 ※ 地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については 18.反社会的勢力との関係が判明した場合(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4) 補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5) 補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6) 補助対象者は、本公募要領等に違反しないこと。 (7) 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8) 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9) 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10) 補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11) 補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。 なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12) 申請時点から過去 18 ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和7年10月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(第17次公募以降)、サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金2024公募以降)、小規模事業者持続化補助金(第15回公募以降)、事業承継・M&A補助金(第8次公募以降)、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)(令和6年度公募以降)、事業再構築補助金(第12回公募以降)、中小企業省力化投資補助事業(第1回公募以降)を含む。 (13) 事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。 なお、本補助金では、事業承継・M&A 事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。 ※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (14) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日 までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 (15) 【対象となる中小企業者等】 中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。 製造業その他(注1) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 サービス業(注2) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 (注1) ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下 (注2) ソフトウェア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下 ※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。 【該当者は、「補助対象となる事業統合投資の要件」【その他補助対象事業の要件】3.を確認の上、対象事業に留意すること】 ※ ただし、次のいずれかに該当する中小企業者等は除く。 1 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される法人。 2 申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等。 3 下記(ア)から(オ)に該当する中小企業者(みなし大企業)でないこと。 (ア) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業※が所有している中小企業者。 (イ) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者。 (ウ) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企 業者。 (エ) 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(ア)から(ウ)に該当する中小企業者等が所有している中小企業者。 (オ) (ア)から(ウ)に該当する中小企業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者。 ※「大企業」とは、上記の<中小企業者の定義>に規定する中小企業者、及びこれに準じる組合以外の者。海外企業についても、資本金及び従業員数がともに上記の<中小企業者の定義>の数字を超えている場合、大企業に当します。また、自治体等の公的機関に関しても、大企業とみなします。ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって上記の「みなし大企業」の規定を適用しません。 • 「中小企業投資育成株式会社法」(昭和 38 年法律第 101 号)に規定する中小企業投資育成株式会社 • 「投資事業有限責任組合契約に関する法律」(平成 10 年法律第 90 号)に規定する投資事 業有限責任組合 • 銀行法に規定する特定子会社(以下、投資専門会社と呼ぶ)が株式を保有する、銀行法及び銀行法施行規則に規定する、代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支 援を受けている会社 ※当該規程に準じる場合を含む。 • 事業承継会社が株式を保有する法人 4 下記に該当する中小企業者(みなし同一法人)でないこと。 親会社が議決権の 50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社の申請しか認められません。また、親会社が議決権 50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、いずれか1社の申請しか認められません。 なお、個人が複数の会社それぞれの議決権を 50%超保有する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。また、親会社が議決権の 50%超を有する子会社が、議決権の 50%超を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の 50%超を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなします。 加えて、上記に該当しない場合であっても、代表者が同じ法人についても同一法人とみなし、そのうち1社の申請しか認められません。補助金を目的に、主要株主や出資比率を変更し、申請することも認められません。 ※承継者が議決権の50%超を有する被承継者(対象会社)と共同申請することは可能であり、本規定は当該申請を妨げるものではありません。 5 下記に該当する法人、団体等。 社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、及び法人格のない任意団体対象地域
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