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令和7年度 AI等先端技術を活用した受入環境高度化支援事業<追加募集>

令和7年度 AI等先端技術を活用した受入環境高度化支援事業<追加募集>

登録機関:東京都更新日:2025年11月07日掲載終了予定日:2025年12月17日

目的

AI 等の先端技術を活用した観光地の面的な高付加価値化を図る取組を支援し、観光地における先端技術の実装を促進していくことを目的とします。 ※あらかじめ事前予約の上、個別説明会に参加することが必須となります。  申込締切日:令和7年11月28日(金)

支援内容

▼補助対象事業 エリア単位で複数の事業者(エリアマネジメント団体、DMO、宿泊施設等)が連携し、観光地の高付加価値化に資するAI等先端技術の実装を図り、エリアを高付加価値化する取組 ▼補助対象経費 1)機械設備導入費(購入費、リース・レンタル費等) 2)システム等導入経費(システム構築、アプリの制作等) 3)専門家指導費(技術指導、マーケティング指導等)

支援規模

補助限度額:4,000万円 補助率:1/2

募集期間

2025年11月5日から2025年12月17日まで

対象期間

交付決定日から1年以内

対象者の詳細

2者以上の事業者から構成された地域グループを対象とし、以下の要件を全て満たすものとします。 (1)東京都内に登記簿上の本店又は支店を有する2者以上の事業者が連携し、都内地域の観光振興に取り組むグループであること。 ※グループ構成企業等の役職員が代表企業の役職員を兼務している場合やグループ構成企業等間において資本の出資関係がある場合は一社として扱い、その他の事業者との連携を必須とする。 ※グループの結成にあたり、法人の設立・登記は不要とする。 (2)「事業者」とは企業等とし、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項に定める「会社」、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 17 年法律第87 号)第3条第2項に定める「特例有限会社」及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)第 22 条または第 163 条の規定により成立した法人等とする。 (3)賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること。 (4)構成員が、以下の事項に該当していないこと。 ① 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 条。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。) ② 法人その他の団体の代表者、役員使用人その他の従業員若しくは構成員、または個人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第 4 号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの ③ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号) 第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」、同条第 11 項に規定する「特定遊興飲食店営業」、同条第 13 項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類するもの ④ 民事再生法(平成 11 年法律第 255 号)、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、または私的整理手続中等、事業の継続性について不確実な状況が存在している者 ⑤ 都税の未納があるもの ⑥ 営業に関して必要な許認可等を取得していないもの ⑦ 東京都に対する賃料・使用料等の債務支払いが滞っているもの ⑧ 過去に国・都道府県・区市町村・東京都政策連携団体等から補助事業の交付決定取消しを受けたもの、または法令違反等不正の事故を起こしたもの ⑨ 既に本事業の補助を受けているもの(申請時点において本事業を完了している場合は補助対象とする)

対象地域

東京都

お問い合せ

産業労働局観光部受入環境課
電話:03-5320-4802