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商店街空き店舗対策家賃助成事業
商店街空き店舗対策家賃助成事業
登録機関:東京都 江戸川区更新日:2025年11月19日掲載終了予定日:随時
目的
空き店舗を抱える区内の商店会に対し、商店会内に出店した事業者の店舗賃借料の一部を助成することにより、空き店舗の解消を目指していくとともに、事業者が商店会に加入することで地域に根差した事業者の育成及び区内商店会の活性化を図ることを目的とします。 ※先着順(出店計画書と商店会の出店承諾に関する議事録の提出をもって、受付とします。)支援内容
▶空き店舗の条件 ・3か月以上、連続して入居が決まっていない店舗用施設 ・駅近隣や複合的商業施設の商店街の空き店舗でないこと (注)対象商店街の可否については対象・対象外商店街リストをご確認ください。 (注)空き店舗については東京都商店街振興組合連合会が運営する『TOKYO商店街空き店舗ナビ』から検索できます。ご利用にあたっては、提供元であるアットホーム株式会社の利用規約をご確認の上、ご利用ください。 ▶対象経費 店舗賃借料支援規模
▶助成金交付 助成率:月額の1/3 上限額:5万円 (1,000円未満の端数、切り捨て) ・既に支払われた賃借料について、12ヶ月分を限度として商店会を通じて6ヶ月分ごとに助成金を交付します (1事業者につき、2回の助成金交付となります。)。 ただし、1回の申請につき、6ヶ月分に満たない場合は助成対象外となります。募集期間
随時対象者の詳細
商店会(商店会を通じて、出店した事業者に店舗家賃を助成します。) 出店事業者の条件 ・出店に際し、商店会の承諾を得るとともに商店会に加入する事業者を対象とします。 ・起業、店舗の移転、多店舗展開を問わず対象とします。 ・契約する店舗の賃貸契約日が令和7年4月1日以降であること。 ・個人または法人にかかる税金の滞納がないこと。(事業税・住民税の納税証明書を提出) ・国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)又は江戸川区における他の賃借料の助成がある場合は、重複して受給はできません。 ・出店事業者は入居後、区の指定する専門家による経営診断を受けていただきます。(無料) (注)小売業、サービス業、飲食業などを主たる事業として営業する個人または法人が対象。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適・正化等に関する法律の適用業種を営む事業者は除く。対象地域
東京都 江戸川区お問い合せ
産業経済部産業振興課産業係電話:03-5662-0523