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中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金「専門家活用枠【買い手支援類型 100億企業特例】」(13次公募)
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金「専門家活用枠【買い手支援類型 100億企業特例】」(13次公募)
登録機関:中小企業庁更新日:2025年11月21日掲載終了予定日:2025年11月28日
目的
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金は、中小企業者及び個人事業主が事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業等について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。 また、中小企業者等のうち特に売上高が100億円に及ぶ企業等は、一般的に賃金水準が高く、輸出による外需獲得やサプライチェーンへの波及効果も大きい等、地域経済に与えるインパクトも大きいものとなることを踏まえ、本補助事業では、こうした観点から将来の売上高100億円を目指して、大胆な投資を進めようとする中小企業者等の取組を支援することに注力する。支援内容
本補助事業は、地域の需要及び雇用の維持や、地域の新たな需要の創造及び雇用の創出を図り、我が国経済を活性化させる事業再編・事業統合を促進するという観点から、買い手支援類型(Ⅰ型)のうち、補助上限を2,000万以内とする事業を対象とする。 <買い手支援類型(Ⅰ型) ※100億企業特例 > 事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援する類型。 ※上記のうち、100億企業特例として補助上限額2,000万円以内の事業を本公募要領の対象とする。 ※専門家活用枠(買い手支援類型のうち、補助上限額を800万円以内とする公募)と同一公募回での申請は不可とする。なお、100億企業特例では、後述の補助対象事業において通常の買い手支援類型とは異なる制約(雇用維持要件や返還規定等)が設けられていることから、特に補助対象事業の金額が少額である場合は、制度の違いを確認の上、公募申請する類型を選定するよう注意すること。 ▼補助対象事業 ▶補助対象となる事業及びM&Aの要件 「補助対象者」に該当する中小企業者による、事業再編・事業統合に伴う M&A を補助対象事業とする。 M&A とは、「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の略称であり、我が国では、広く、会社法の定める組織再編(合併や会社分割)に加え、株式譲渡や事業譲渡を含む、各種手法による事業の引継ぎ(譲り渡し・譲り受け)をいう。 補助対象事業となるM&Aは、以下(1)(2)の要件を満たした上で、補助事業期間に経営資源を譲り渡す者と経営資源を譲り受ける者の間で事業再編・事業統合が着手及び実施される予定であること、又は廃業を伴う事業再編・事業統合等が行われる予定であることとし、「M&A形態に係る区分整理」で定める形態を対象とする。 なお、承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合が行われていない(例:事業再編・事業統合を伴わない物品・不動産等のみの売買、グループ内の事業再編及び親族内の事業承継等)と事務局が判断した場合は補助対象外とする。 【補助対象事業の要件】 (1) 補助対象事業は、以下の①~⑦を満たすこと。 ①事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした生産性向上等を行うことが見込まれること。 【シナジー効果の要件】 次のいずれかに該当する承継者と被承継者のシナジーが見込まれるM&Aとして、水平型 垂直型 集中型 いずれかに該当するシナジ②事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。 ③ 客観的資料に基づいた検討に基づくM&Aの実行検討、M&A成立後のトラブル防止、またM&A成立後の成長を実現する上で重要となる PMI に資する有益な情報取得の観点等から、補助対象経費の計上有無を問わず(※)、デュー・ディリジェンス(DD)を実施すること。 (※)補助対象経費にDD費用を計上する場合はDDレポート等の証跡を求めるが、補助対象経費にDDを計上しない場合は実績報告時に実施証憑の提出を求めることとする ④経営資源の引継ぎ際して、承継者(補助事業者)から被承継者に支払われる最低譲渡価額が5億円以上であること。 ⑤補助金の公募申請時に、補助事業者の 100 億宣言が 「100 億企業 成長ポータル」サイト上で公表されていること。 ⑥承継者(補助事業者)は、被承継者の従業員の雇用を3年間維持すること(但し、従業員都合によるもの等、承継者の責によらない場合を除く) ⑦ 日本国内において補助事業を実施すること。 (2) 補助対象事業は、以下のいずれにも合致しないこと。 ① 公序良俗に反する事業 ② 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定される各営業を含む) ③ 国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業 【補助対象となるM&Aの要件】 補助対象となるM&Aの要件について、該当の場合は以下の要件を満たしていること。 ① 補助対象事業の業種が不動産業の場合は、原則として常時使用する従業員5名程度以上の引継ぎが行われること。また、不動産業以外の業種においても、常時使用する従業員引継ぎが行われていない場合は、補助対象事業の要件を満たさないと事務局が判断する可能性があるため、留意すること。 ② 事業譲渡の場合、有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)の譲受・譲渡事実が確認できない場合は、補助対象事業の要件を満たさないと事務局が判断する可能性がある。有形資産(物品・設備等)のみ、無形資産(ブランド・ノウハウ等)のみの譲渡は原則対象外となるため、留意すること。 ▶M&A形態に係る区分整理 補助対象者 M&Aの形態 承継者(法人) 株式譲渡、第三者割当増資、株式交換 、吸収合併、吸収分割、事業譲渡 承継者 (個人事業主) 株式譲渡 、第三者割当増資 、事業譲渡 ▼補助対象経費 補助対象事業を実施するために必要となる経費のうち、以下の①~③の全ての要件を満たすものであって、事務局が必要かつ適切と認めたものが補助対象経費となる。 ①使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 ②補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費(注1)(注2)(注3) ③補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払い等が確認できる経費 謝金、旅費、外注費、委託費(注1)、システム利用料(注2)、保険料(注3)廃業費:廃業支援費、在庫廃棄費(注4)、解体費、原状回復費、リースの解約費(注5)、移転・移設費用支援規模
▼補助額、補助率等 補助対象者に交付する補助額は補助対象経費の3分の2以内であって、以下のとおりとする。 補助率:補助対象経費の1/2以内又は1/3以内(注2) 下限額:50 万円 上限額:2,000 万円以内(注3)(注4) 上乗せ額(廃業費):+150万円以内 (注5) (注1)申請時の補助額が補助下限額を下回る申請(補助対象経費に1/2をかけた金額が50万円を下回る申請)は受け付けない。 (注2)1,000万円以下の部分は補助率1/2、1,000万円を超えて2,000万円までの部分は補助率を1/3とする。 (注3)補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合(補助対象事業において、クロージングしなかった場合)、補助上限額(300万円以内)の変更を行う。 (注4)本補助事業において不採択となった場合、補助上限額を800万円以内とする通常の専門家活用枠(買い手支援類型)には移行しない。 (注5)買い手支援類型(100億企業特例)の補助上限額2,000万円に加える形で、廃業費の補助上限額は150万円とする。廃業費の補助率は1/2以内とする。ただし、廃業費に関しては、関連する経営資源の引継ぎが補助事業期間内に実現しなかった場合は補助対象外とする。募集期間
2025年10月31日から2025年11月28日まで対象期間
▼補助事業期間 本補助事業における補助事業期間は、2026年1月(中旬予定)から10か月以内を想定している。対象者の詳細
本補助事業の補助対象者は、以下の(1)~(16)の要件を満たし、かつ「補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。 ※ 中小企業者等の要件については、後述の【対象となる中小企業者等】を参照。 (1) 補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その 2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。 ※ 外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 ※ 補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。 (2) 補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 ※ 地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4) 補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5) 補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6) 補助対象者は、本公募要領等に違反しないこと。 (7) 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8) 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9) 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10) 補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11) 補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うこ とにより、本データ利用について同意すること。 なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12) 申請時点から過去 18 ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 (13) 事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。 なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。 ※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (14) ファイナンシャルアドバイザー・M&A 仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A 支援機関登録制度」に登録された FA・仲介業者に関する情報について、事務局から M&A 支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。 (15) 「M&A 支援機関登録制度(https://ma-shienkikan.go.jp/)」に登録された FA・仲介業者又は FA・仲介業者(法人)の代表者が、補助対象者又は補助対象者(法人)の代表者と同一でないこと。 (16) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。対象地域
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事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用枠)050-3145-3812
お問い合わせ受付時間:9:30~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)
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