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食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業(令和7年度補正予算)
食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業(令和7年度補正予算)
登録機関:農林水産省更新日:2025年12月19日掲載終了予定日:2026年02月03日
目的
農林水産業及び食品産業の持続的な発展に寄与することを目的として、食品製造事業者及びサプライチェーンを構成する事業者等が輸出先国の規制に対応するために必要な施設や機器の整備及び施設等の整備と一体的に行い、その効果を高めるために必要なコンサルティング等に要する経費を支援するものとし、農林水産物・食品の輸出額目標(令和 12 年5兆円)の達成に向け、農業構造転換集中対策に掲げられた「施設整備を通じた輸出産地の育成」を図るため、集中的に事業を実施するものとする。 本事業への応募をお考えの方は、整備する施設の所在する都道府県窓口に相談いただきますようお願いいたします。 なお、募集の締切日は都道府県により異なりますのでご注意ください。 【今後のスケジュール】 (一次締切り)令和8年1月9日(金):都道府県は、関係書類を地方農政局等に提出 (二次締切り)令和8年2月3日(火):都道府県は、関係書類を地方農政局等に提出支援内容
▶対象事業 (1)施設等整備事業 加工食品等の輸出拡大に必要な製造・加工、流通等の施設の新設・増築(掛かり増し経費)、改修(事務室、休憩室その他食品製造に直接関与しない部屋を除く。)及び機器の整備 (2)効果促進事業 (1)の施設等整備事業と一体的に行い、その効果を一層高めるために必要なコンサルティング等の実施 (3)本事業は次の取組を対象とする。 輸出先国の規制への対応を行うため、事業実施計画(第9第1項に定める事業実施計画をいう。)において次のアからウまでに定める輸出向け HACCP 等の認定・認証を取得等する取組(既に輸出向け HACCP 等の認定・認証を取得している事業者が、認定・認証範囲の追加等を行う場合を含む。)及びエに定める対応を行う取組。 ア 輸出促進法第 17 条に基づく適合施設の認定取得を行う場合 イ 輸出に対応するために必要な次のいずれかの認証取得を行う場合 (ア)ISO22000、GFSI 承認規格(FSSC22000、SQF、JFS-C 等)、FSMA(米国食品安全強化法)への対応、ハラール・コーシャ (イ)JFS-B、有機 JAS 等 ウ 上記ア又はイに定める輸出向け HACCP 等の認定・認証を既に取得している事業者であり、事業実施計画において次に定める認定・認証範囲の追加等を行う場合 (ア)認定・認証品目の追加 (イ)認定・認証製造ライン等の追加・変更 (ウ)認定・認証対象エリア等の追加・変更 (エ)既に取得した認定・認証を維持しつつ、当該認定・認証品目等に係る機器整備などを行う場合 エ 輸出先国における検疫や添加物等の認定・認証の取得等を伴わない規制への対応を行う場合 ▼補助対象経費 (1)施設等整備事業費 本事業の実施に直接必要な経費であって、本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額が確認できるもののみとし、輸出先国の規制に対応するために必要な施設等の整備に係る経費(施設の新設、増築及び改修を含む。)とする。 ただし、施設の新設及び増築については、掛かり増し分を交付の対象とする。 掛かり増し分とは、工事費、実施設計費及び工事雑費のうち、輸出向け HACCP 認定・認証取得等の輸出先国の規制対応を行う場合の経費から、建築基準法に基づく構造耐力上主要な部分(壁及び床版は除く。)の経費を差し引いた金額とする。 構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。 (2)効果促進事業費 輸出向け HACCP 認定・認証取得等のためのコンサルティングや手数料等に係る費用、輸出向け HACCP 認定・認証取得後の適切な管理・運用を行うための人材育成に係る経費等、前号の事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業又は事務に係る経費であって、前号の交付対象事業費の 20%以内の額。 (3)附帯事務費 本事業の実施に関する事務及び指導・監督等に要する経費であって、交付対象事業費の5%以内(1事業申請当たりの交付金の額の外数)の額とする。なお、附帯事務費の使途基準については別表1に掲げるとおりとし、都道府県に交付するものとする。支援規模
▼補助額 上限額:1事業申請当たり6億円 加減額:250万円 補助率:対象経費(1)(2):1/2 (3):定額募集期間
2025年12月17日から2026年2月3日まで対象者の詳細
食品製造事業者、食品流通事業者、中間加工事業者等であり、次のいずれかに該当する者。 ①法人 ②地方公共団体 ③本事業の実施者として都道府県等が適当と認める者 ※ 法人格を有する農林漁業者又はそれらの組織する団体が、製造・加工、流通等の事業 を行う場合も可。対象地域
全国 全国添付データ
お問い合せ
・農林水産省 輸出・国際局 輸出支援課TEL:03-6744-2375
・北海道農政事務所 生産経営産業部 事業支援課
TEL:011-330-8810
・東北農政局 経営・事業支援部 輸出促進課
TEL:022-221-6402
・関東農政局 経営・事業支援部 輸出促進課
TEL:048-740-0066
・北陸農政局 経営・事業支援部 輸出促進課
TEL:076-232-4233
・東海農政局 経営・事業支援部 輸出促進課
TEL:052-223-4619
・近畿農政局 経営・事業支援部 輸出促進課
TEL:075-414-9101
・中国四国農政局 経営・事業支援部 輸出促進課
TEL:086-230-4258
・九州農政局 経営・事業支援部 輸出促進課
TEL:096-300-6201
・内閣府 沖縄総合事務局 農林水産部 食料産業課
TEL:098-866-1673