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令和7年度 中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金

令和7年度 中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金

登録機関:高知県 高知市更新日:2026年02月09日掲載終了予定日:2026年12月25日

目的

物価高の影響を受ける中小企業者において、賃上げの実施に必要となる原資の確保を図るため、生産性向上につながる先端設備等の導入に要する費用の一部を補助することにより、中小企業者の生産性向上及び付加価値の向上を図ることを目的とします。 ▶募集期間 令和8年3月2日(月曜日)~令和8年12月25日(金曜日)【午後5時15分必着】 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(正午から午後1時を除く) ※予算の上限に達し次第、受付を終了します。

支援内容

▶概要 賃上げの実施に必要となる原資を確保するため、設備等を新たに導入し、自社の生産性を向上させたいとお考えの方へ、設備等導入経費の一部を補助します。 補助金の申請前に、先端設備等導入計画について本市の認定を受ける必要があります。 ▶補助対象事業 補助対象設備等を導入する事業であって、次の要件を満たすものです。  ・令和9年1月31日までに補助対象設備等を購入すること。  ・ソフトウェアのみを導入するものでないこと。  ・当該補助対象設備等の導入に係る経費について他の補助金等の交付を受けていないこと。  ・リース料、割賦購入費用及びサブスクリプションに係る経費を含まないこと。  ・当該設備等が、先端設備等導入計画の認定申請時に、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる旨について、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載されていること。  ・当該設備等が、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画において、必要性が認められている設備であること。 ▶補助対象経費 1 対象となる設備等  補助対象経費は、高知市の認定を受けた先端設備等導入計画に記載され、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に基づき導入する設備等の購入費で、次のいずれかに該当するものとします。  (1) 機械及び装置で1台又は1基の取得価格が160万円以上のもの  (2) 器具及び備品で1台又は1基の取得価格が30万円以上のもの  (3) 測定工具及び検査工具で1台又は1基の取得価格が30万円以上のもの  (4) 建物附属設備で1台又は1基の取得価格が60万円以上のもの(家屋と一体で課税されるものを除く。)  (5) (1)から(4)の設備等導入において不可欠なソフトウェアで1式の取得価格が30万円以上のもの 2 取得価格・税の取扱い  取得価格とは、設備等の購入代価(本体価格)をいいます。(ソフトウェアについては、1式〈通常1単位として取引されるもの〉の購入代価をいいます。)なお、補助対象額は、消費税及び地方消費税を除いた金額となります。 3 先端設備等導入計画に関する条件  補助対象となる設備等は、令和8年3月1日以降に策定または変更した「先端設備等導入計画」において、新たに追加された設備に限ります。

支援規模

▶補助率、補助金額等 補助対象と認められる経費に対し、補助金額は次の区分に応じて算定します。  (1)補助率・補助金額の算定方法    ア 補助対象経費のうち、300万円までの部分:補助率2/3以内    イ 補助対象経費のうち、300万円を超える部分:補助率1/2以内  (2)補助金の上限額:1事業者あたり1,000万円(消費税及び地方消費税は除く)             ※補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。 ただし、補助対象経費の額が、実勢価格(市場で一般的に取引されている平均的な価格)と大きくかい離していると認められる場合には、申請額の見直しを求めることや、その部分を補助対象外経費として不交付とする場合があります。 また補助金は、設備等の設置と支払いが完了し、実績報告書の内容確認後に交付されます。補助対象事業期間中に必要な資金については、自己資金または借入金等により調達してください。

募集期間

2026年3月2日から2026年12月25日まで

対象者の詳細

1事業者(同一の代表者が代表を務める事業者を含む。)につき通算1回限りとなります。 以下(1)~(4)の要件をすべて満たす方が対象です。 (1)令和8年3月1日以降に策定し、又は変更した先端設備等導入計画について、市の認定を受けていること。先端設備等導入計画については、計画内に賃上げの方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付しているものに限ります。 (2) 本補助金に申請日時点において、先端設備等の導入により生産性を向上させようとする事業を本市域で2年以上継続して実施していること。 (3)中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項各号に規定する中小企業者であること。 (4)次のいずれにも該当しないこと。   ・高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)第4条各号のいずれかに該当すると認める者   ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者(当該者から委託を受け同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者 を含む。)   ・法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5項に規定する公共法人   ・政治的活動又は宗教的活動に係る事業を行う者   ・市税等を滞納している者   ・この補助金の交付を既に受けた者   ・上記のほか、市長が適当でないと認める者

対象地域

高知県 高知市

添付データ

お問い合せ

〒780-8571 高知市本町5丁目1-45
 高知市役所第二庁舎2階 
 商工振興部産業政策課 設備導入補助金担当
 電話番号 :088-823-9456 
 Eメール :kc‐151701@city.kochi.lg.jp