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くまもと型応援補助金
くまもと型応援補助金
登録機関:熊本県更新日:2026年02月12日掲載終了予定日:2026年09月30日
目的
熊本県では、持続的な成長・発展を目指し、賃上げ原資の確保をはじめ経営課題の解決に前向きに取り組む小規模事業者に対して、コスト削減や生産性向上等の取組みに要する経費の一部を補助することで、「稼ぐ力」の強化と賃上げの好循環の実現を図る「くまもと型小規模事業者持続化補助金(通称:くまもと型応援補助金)」を実施します。 ※本事業は国の『物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金』を活用しています 申請期間 令和8年2月24日(火曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで ※予算額に達した場合は、申請期限前であっても受付を終了します支援内容
▶補助対象事業 次のメニューのいずれかに該当する事業 (1)「コスト削減」の取組み (2)「生産性向上」の取組み (3)「売上増加」の取組み (4)「付加価値訴求」の取組み (5)「人材確保」の取組み ▶補助対象経費 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料 、委託・外注費 、研修費、雑役務費 等 ※交付決定を受ける前に着手(発注や契約)したものは補助対象外です。 ※詳細な補助対象範囲については、公募要領に掲載します。公募要領の公開まで今しばらくお待ちください。支援規模
▶補助率 9/10 ▶補助上限 従業員数に応じて4段階に設定 従業員数 補助上限額 0人(従業員なし) 20万円 1から4人 50万円 5から9人 100万円 10から20人 200万円募集期間
2026年2月24日から2026年9月30日まで対象者の詳細
熊本県内に主たる事業所を有する小規模事業者※ <小規模事業者の定義(小規模事業者支援法)> 商工業者であって、従業員数が以下のもの 製造業その他の業種 従業者20人以下 商業(卸売業・小売業)又はサービス業 従業者 5人以下 宿泊業、娯楽業 従業者20人以下 <補助対象となりうる者> ・会社および会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等)) ・個人事業主(商工業者であること) ・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※1) <補助対象にならない者> ・医師、歯科医師、助産師 ・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)(※2) ・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く) ・一般社団法人、公益社団法人 ・一般財団法人、公益財団法人 ・医療法人 ・宗教法人 ・学校法人 ・農事組合法人 ・社会福祉法人 ・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)(※3) ・任意団体等 ※1:特定非営利活動法人は、以下の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。 なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用 業種は「その他の業種」の従業員基準を用います。 ・ 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること ・ 認定特定非営利活動法人でないこと ※2:個人農業者(林業・水産業者も同様)であっても、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供等を行う事業については、その加工や料理の提供等に必要な経費は、補助対象となります。(農作物の生産自体に必要な経費は、補助対象外です)。 ※3:既に税務署に開業届を提出していても、申請時点までに事業を開始していない場合も補助対象外となります。交付決定後に判明した場合は、交付決定の取消し等を行う場合があります。対象地域
熊本県添付データ
お問い合せ
コールセンターは2月24日(火曜日)に開設いたします。コールセンター:096-274-2760
商工振興金融課経営・復興支援班
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