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企業等の活力を活かした小学生の預かり機能構築モデル事業

企業等の活力を活かした小学生の預かり機能構築モデル事業

登録機関:こども家庭庁更新日:2026年02月16日掲載終了予定日:2026年02月18日

目的

現在、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)に基づく放課後児童健全育成事業の対象児童で、利用申し込みをしたが、利用(登録)できなかった児童が生じていること等を背景に、小学生が放課後に安全・安心に過ごすことのできる場を確保することが求められている。 本事業は、「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)等に基づき、各自治体だけでなく企業等の民間団体の活力を活かして、様々な社会資源を活かした預かり事業の実施や、各地域において多様なニーズを有する小学生がいることを踏まえ、ニーズに対応しうる職域や地域に密着した小学生の預かり機能のあり方を把握し、持続可能な事業となるよう検討する等の調査研究を実施し、その成果を今後の事業モデルとすることを目的とする。

支援内容

▼事業内容 本事業が対象とする事業は、1に定める実施主体において、次の(1)から(4)の全てを実施すこと。 (1)関係者による協議の場の設置 小学生の安定した預かりの場の創設を目指すために、各地域における課題やニーズ等についての協議を行う場を設け、(2)の小学生の預かり事業について、地域の課題の解決やニーズへの対応を念頭に、運営上の課題等について議論を行うこと。(2)の預かり事業を複数の地域で行う場合には、実施地域ごとの関係者協議会を設ける等、各実施地域の課題やニーズ等について協議を行えるよう工夫を行うこと。また、関係者協議会には、例えば自治体の放課後児童クラブ担当部署や学校・教 育委員会、事業者等の関係者や学識経験者を含めること。 関係者協議会では、地域の課題の解決に向けた、有効な小学生の預かり事業の検討を行い、各地域における多様な利用のニーズに応じた事業の実施に向け、具体的な対応策の検討を行い、事業の実施に繋げていくこと。なお、(2)の預かり事業を既に進めている場合や具体の事業案が既にある等の場合には、具体の事業について、各地域の課題やニーズ等を踏まえ、運営上の課題等について議論を行うことでもよいこと。 (2)小学生の預かり事業 関係者協議会で検討された、ニーズに対応しうる小学生の預かり事業を実施できる、企業や民間団体等と連携、あるいは委託等を行い、事業の実施を図っていくこと(関係者協議会で合意の上、預かり事業の実施と並行して、ニーズを確認することも可能である)。なお、実施主体は、事業の実施状況を確認するなど、適切に事業が実施されているか確認すること。 適切な事業の実施を担保する観点から、実施主体が自ら預かり事業を実施することはできない。 (3)調査の実施 (1)(2)の事業を実施すると同時に、その事業を実施する際の課題の分析を行い、預かり事業を実施しながら課題の解決策の検討を行っていく。なお、事業を複数実施する場合には、それぞれの事業について、検討を行うこと。   ① 調査対象    ・ 預かり事業を利用している保護者及びそのこども    ・ 預かり事業に従事している従事者   ② 実施方法    ・ ①の調査対象者のうち、全部又は一部を対象としたアンケート調査又はヒアリング    ・ 実施している預かり事業における課題等を把握して、調査結果を踏まえた課題整理等の分析を行いその解決を図っていく   ③ 調査項目    ・ 調査においては、(2)において実施する事業に関する内容を網羅すること。 (4)成果物の提出  関係者協議会において整理された課題に対して、預かり事業がどのような効果をもたらして、課題解決につながったのか(3)の調査結果等を踏まえて評価等した上で、成果を報告書としてとりまとめ、関係者協議会に参画する者のみならず、保護者等を含めた関係者に対して広く周知するとともに、こども家庭庁に報告すること。 ▼補助対象経費([ ]内は社会福祉法人等における対象経費名) 事業の実施に必要な報酬、給料及び職員手当等[賃金]、共済費、報償費[諸謝金]、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費[会議費]、印刷製本費、光熱水費、修繕料)、役務費[雑役務費、通信運搬費](通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、補助及び交付金

支援規模

▼補助率・補助上限金額 補助基準額:2,000万円 この額に、事業内容(2)について1ヶ所ごと1,000万円を加算し、加算上限額は、8,000万円とする。 補助率:定額(対象経費の10/10相当)

募集期間

2026年2月18日まで

対象者の詳細

(1)事業の実施は以下の①又は②のうち申請のあったものの中から、別に定める企業等の活力を活かした小学生の預かり機能構築モデル事業企画評価委員会において、事前評価を行い、採択されたものとする。 ① 都道府県及び市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。) ② 社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、株式会社、合同会社、その他の法人であって、以下の要件を全て満たすもの。 ア 申請する前年度において当該法人等としての事業実績がある等良好な運営がなされていること。 イ 過去において、法令等に違反する等の不正行為(故意または重大な過失によるものに限る。)を行った法人の場合には、補助金の返還を命じられた日が属する年度の翌年度以降1年以上5年以内の間で当該不正行為の内容等を勘案して相当と認められる期間を経過していること。 (2)都道府県等及び社会福祉法人等は、事業内容の一部について、当該事業を適切に実施することができると認められる者に委託して実施することができる。

対象地域

全国 全国

お問い合せ

こども家庭庁成育局成育環境課健全育成係
〒100-6003 
東京都千代田区霞ヶ関3-2-5 霞が関ビルディング21階
TEL: 03-6861-0303
Mail: seiikukankyou.kenzen@cfa.go.jp