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起業支援事業補助金
起業支援事業補助金
登録機関:和歌山県 広川町更新日:2026年02月25日掲載終了予定日:随時
目的
発展性をもって起業する新規創業者に対して、予算の範囲内で補助金を交付し、町内産業の振興、雇用の促進及び定住促進に寄与することを目指します。 ▼申請期限 各年7月末日まで支援内容
▼補助対象事業 起業のために補助対象者が行う事業とし、次に掲げる要件のいずれかに該当するものは対象外とする。 (1) フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業 (2) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社としての事業 ▼補助対象経費 ①設備費 設備の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費 ②機械装置費 機械装置の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費 ③工具器具費 工具器具の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費 ④用地及び構築物費 用地及び構築物(建築物含)の購入、建造、改良、据付、借用又は修繕に要する経費 ⑤材料費 材料費の購入に要する費用 ⑥外注加工費 外注加工に要する費用 ⑦委託費 起業に要する各種委託に要する費用 ⑧専門家謝金 専門家指導の受入に要する費用 ⑨広告宣伝費 広告宣伝に要する費用 ⑩その他経費 その他町長が必要と認めた経費支援規模
補助率:1/2 限度額:500万円募集期間
随時対象者の詳細
町内で起業する新規創業者のうち次の各号に掲げる要件をすべて備えている者とする。 (1) 町内に事業所等を設置し、又は設置しようとしている者 (2) 町税等の滞納がない者 (3) 個人にあつては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者又は、事業完了日までに記録見込の者で申請日において20歳以上の者 (4) 法人にあっては、代表者が20歳以上の者で、主たる事務所を町内に有し、法人登記が町内にされている法人又は事業完了日までに町内に法人登記される見込のある法人。ただし、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)は除く。 (5) 許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を取得若しくは取得見込である者 (6) 特定創業支援事業の認定を受け、十分な調査研究に基づく計画性があるもので、継続発展する見込みのある事業を起業する者 (7) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種(農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種)に属する事業を行う者。ただし、農業、林業又は漁業と連携した加工、流通及び小売業等を行う者は対象とする。対象地域
和歌山県 広川町お問い合せ
地域振興課TEL 0737-23-7764
FAX 0737-63-3085