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第2回 事業者向け設備導入応援補助金(物価高騰対応)
第2回 事業者向け設備導入応援補助金(物価高騰対応)
登録機関:埼玉県 さいたま市更新日:2026年03月02日掲載終了予定日:2026年03月31日
目的
市内企業等がエネルギー価格の上昇に伴うコスト増加に加え、人手不足等への対応として、自社において省人化、省力化又は業務効率化等に資する設備を取得する際に係る経費の一部の補助について申請を受付します。 本補助金は、市内企業の持続的な成長を支援するとともに、地域経済の活性化を図ることを目的としております。 なお、本補助金は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として実施しているものです。 ★申請期間 令和8年3月13日(金曜日)~同年3月31日(火曜日) 予算に達し次第募集が締め切りになりますのでご了承ください。支援内容
▼補助対象事業 ※補助申請は1事業者あたり1回限り。なお、令和7年9月に募集したさいたま市事業者向け設備導入応援補助金の交付決定を受けた方は対象外とします。 以下のすべてを満たす事業である必要があります。 〇市内に所在する自社の事業所への省人化、省力化又は業務効率化に資する設備の導入又は更新を行う事業であること 〇導入又は更新する設備及びその他経費の詳細については、次のとおり • 設備(機械・装置・システム等)購入費 省人化、省力化又は業務効率化に資する機械・装置・システム・ソフトウェア等の購入(新設・更新いずれも対象)に要する経費 ※システム構築費含む ※運搬費含む • 工事費 上記の機械・装置・システム等を設置する際に発生する据付工事費(機械・装置等の設置と一体で捉えられる軽微なものに限る) • 技術導入費 上記の機械・装置・システム等を設置する際に必要となる外部技術指導等に要する経費 • 専門家謝金等 本補助金の申請及び報告に必要となるコンサルティング料又は専門家への謝金 ※30万円(税抜)を上限とする 〇補助金の交付決定後に事業に着手するとともに、令和9年1月29日(金曜日)までに補助事業を完了し、かつ補助事業完了報告書を提出できること 〇現に専ら事業の用のみに供する設備であること 〇導入又は更新する設備が国又は地方公共団体等の補助金を受ける予定のある設備ではないこと <補助対象外経費> 以下による設備購入費及び経費等は対象外となります。 (1) 交付決定前に発生した経費 ※いかなる理由であっても事前着手は認められません。 (2) 既存設備の処分等に係る費用 (3) 土地、建物、構築物、簡易建物(コンテナ、ドームハウス等)の取得費用及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用 (4) 自動車等車両の購入費、修理費、車検費用 (5) 汎用性が高い設備。ただし補助事業に専用的に使用するものに限り対象とする。 (6) 他者に賃貸する等、第三者が主に使用する設備 (7) 各種保険料 (8) 補助対象経費の補助対象事業者の自社製品、自社施工に係る調達分、又は関連事業者からの調達分(施工を含む。)において、利益等が排除されていない経費 (9) リース、レンタル、割賦販売により導入する機械設備に係る経費 (10) 消費税及び地方消費税相当額 (11) その他補助対象事業に係る経費として、適切に認められないもの支援規模
▼補助金額 〇補助率 :補助対象経費の総額の3分の2以内(千円未満切捨て) 〇補助上限:小規模投資枠補助上限額500万円、大規模投資枠補助上限額1,000万円 ※どちらの投資枠に該当するかは、申請書及び添付資料の内容を基に本市が総合的に判定します。申請者が任意で投資枠を選択するものではありません。募集期間
2026年3月13日から2026年3月31日まで対象者の詳細
(1) 市内に事業所を有し、1年以上の事業継続実績を有する中小企業者 ※中小企業者:中小企業基本法第2条第1項に規定する企業及び個人(下記のいずれかを満たすこと) 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 1.製造業、建設業、運輸業その他の業種(2.~4.を除く)3億円以下 300人以下 2.卸売業 1億円以下 100人以下 3.サービス業 5,000万円以下 100人以下 4.小売業 5,000万円以下 50人以下 (2) 市内に事業所を有し、中小企業者を除く常時使用する従業員数が2,000人以下の会社及び個人 ※産業競争力強化法第2条24項に規定する中堅企業であって、1年以上の事業継続実績を有する者 <主な対象外> ア 主たる事業が日本標準産業分類における大分類「農業」に該当する者 イ 会社法第2条第1号に規定する会社以外の法人(=非営利法人等) 例)宗教法人、医療法人、社団法人、協同組合、NPO法人など ウ 上記(1)~(2)を除く大企業、又は次のいずれかに該当する中小企業者 ・発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が有している企業 ・発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している企業 ・大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている企業 エ 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業) オ 反社会的勢力(暴力団員等) カ 宗教活動又は政治活動を目的とする者対象地域
埼玉県 さいたま市, 埼玉県 さいたま市西区, 埼玉県 さいたま市北区, 埼玉県 さいたま市大宮区, 埼玉県 さいたま市見沼区, 埼玉県 さいたま市中央区, 埼玉県 さいたま市桜区, 埼玉県 さいたま市浦和区, 埼玉県 さいたま市南区, 埼玉県 さいたま市緑区, 埼玉県 さいたま市岩槻区お問い合せ
さいたま市事業者向け設備導入応援補助金コールセンター電話番号048-829-1402