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令和8年度 中小企業設備投資等補助金

令和8年度 中小企業設備投資等補助金

登録機関:山形県 高畠町更新日:2026年03月03日掲載終了予定日:2026年03月10日

目的

町内の中小企業者や他の市町村から本町に工場等を新設しようとする中小企業等を対象とし、時代変化への対応や企業の高度化に必要な新規立地や設備投資、施設の導入を支援することで、競争力のあるものづくりや安定的な雇用の創出を図ることを目的とした制度です。 提出期限 令和8年2月19日(木)~令和8年3月10日(火)

支援内容

▼対象事業 「所有型」と「設備投資型」の2つの区分があります。 ①所有型 自ら所有する工場等の新設または増設(対象事業費1,000万円以上) 1.固定資産の土地および家屋の対象経費となる不動産の取得費 2.1.に付随する経費(土地造成費、測量費、設計費) 3.その他町長が等に必要と認める経費 ②設備投資型 設備の取得や設備導入に伴う工場の内部造作等の変更(対象事業費200万円以上) 1.工場等の壁補強党内部造作 2.開発、整備および生産事業の工程上および販売およびサービス事業上必要な建物附属設備 3.生産性または収益性向上に資する機械および装置の購入(汎用性が高い機械、車両等を除く) 4.その他町長が特に必要と認める経費 ▼事業期間 交付決定日から令和9年3月15日(月)までとする。ただし、所有型に関しては、3月8日(月)までの期間内に、自ら所有する工場等を新増設し、かつ、当該新増設に係る経費を負担する場合とする。 なお、令和8年度内の事業完了が困難な場合には、別途繰越承認申請書を提出することで、事業期間を令和9年度まで延長(1年以内)することができるものとする。 ※ 最終の日付までに事業報告書を提出してください。 ※ 交付決定以前に実施した事業については、基本的に補助対象外とします。

支援規模

▼補助率等 ①所有型 対象事業費の10%以内(上限500万円) ※経済産業省の「ものづくり補助金」および「中小企業新事業進出補助金」に応募し不採択となった事業者が投資計画をブラッシュアップして申請した場合または町が実施する人材育成事業への参加者を有する場合は優遇措置により以下の補助率を適用する。 対象事業費の30%以内(上限500万円) ②設備投資型 対象事業費の10%以内(上限300万円) ※経済産業省の「ものづくり補助金」および「中小企業新事業進出補助金」に応募し不採択となった事業者が投資計画をブラッシュアップして申請した場合または町が実施する人材育成事業への参加者を有する場合は優遇措置により以下の補助率を適用する。 対象事業費の30%以内(上限300万円)

募集期間

2026年3月10日まで

対象者の詳細

1 本町に本店又は主たる工場を有する製造業、建設業、情報通信業、サービス業、小売業等を営む中小企業者、小規模企業者又はこれらで組織する団体。 2 他の市町村から本町に工場等の新設を行おうとする上記業種の中小企業者、小規模企業者又はこれらで組織する団体。 〇補助対象者の業種 (2)で規定する補助対象者の業種は、次のいずれかに該当する者とする (ア)鉱業、採石業、砂利採取業 (イ)建設業 (ウ)製造業 (エ)電気・ガス・熱供給・水道業 (オ)情報通信業 (カ)運輸業、郵便業(鉄道業は除く。) (キ)卸売業、小売業 (ク)不動産業、物品賃貸業 (ケ)学術研究、専門・技術サービス業 (コ)宿泊業、飲食サービス業 (サ)生活関連サービス業、娯楽業(娯楽業は除く。) (シ)医療、福祉(保健衛生、社会保険、社会福祉・介護事業は除く。) (ス)サービス業(他に分類されないもの)(政治・経済・文化団体、宗教、外国公館は除 く。) 〇補助対象外となる事業 (2)、(3)で規定する中小企業者等及び小規模企業者等が、次のいずれかの事業を実施するときは、補助対象者としない。 (ア)フランチャイズチェーン契約又はこれに類する契約に基づく事業 (イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可を要する事業 (ウ)政治活動・宗教活動にかかわる事業 (エ)その他町長が適当でないと認める事業 要件 次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。 ・青色申告の法人又は個人であること。 ・町税を完納していること。なお、他の市町村から本町に工場等の新設をする場合は、現在の住所地における税を完納していること。

対象地域

山形県 高畠町

添付データ

お問い合せ

商工観光課商工ブランド戦略係
〒992-0392山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2019