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中小事業者等省エネ機器・低燃費タイヤ導入補助金

中小事業者等省エネ機器・低燃費タイヤ導入補助金

登録機関:山口県 美祢市更新日:2026年03月04日掲載終了予定日:2026年04月30日

目的

エネルギー価格や物価高騰により、厳しい経営状況にある市内中小事業者等が実施する省エネ環境の整備及び社用車に係る低燃費タイヤの導入を目的とした取組について支援することで、経営負担の軽減、事業の継続化及び市内商工業の振興に繋げることを目的に、国の重点支援地方交付金を活用し実施するものです。 ※上記期間中であっても、申請受付が予算額に達した時点で、受付を締め切ります。

支援内容

▼補助対象経費 (1) 省エネ機器(※1)導入の場合 市内の工場、店舗及び事務所へ設置する一定の省エネ効果が認められる省エネ機器の導入に要する経費を対象とし、「エアコン、LED照明機器LED電球、ショーケース(冷蔵・冷凍)、ガス温水機器、石油温水機器、電気温水機器、エコキュート、複写機及び複合機」が本事業の対象となります。ただし、市外事業者から購入するもの及び中古品は対象外とします。 (※1) 省エネ機器とは、以下のア~ウのいずれかに該当する製品となります。 (ア) 統一省エネラベルの多段階評価点が★★★(3.0)以上 (イ) トップランナー基準を達成(省エネ基準達成率が100%以上) (ウ) グリーン購入法調達基準適合商品 (注)上記以外で、対象製品の省エネ性能が不明な場合、メーカー又は販売店の「省エネ性能証明書」が必要となります。 (2) 低燃費タイヤ(※2)導入の場合 市内事業者等が事業活動を行うために使用する事業用車両(緑ナンバー、黒ナンバー)又は自動車運転代行業に用いる随伴用車両に取り付けるものが本事業の対象となります。ただし、市外事業者から購入するもの及び中古品は対象外とします。 (※2) 低燃費タイヤとは、一般社団法人日本自動車タイヤ協会のラベリング制度における低燃費タイヤ統一マークが 表示されているもの又は各タイヤメーカーの基準により燃費向上の効果が認められるものをいいます。 注) (1)、(2)とも国、県又は市において補助金等の交付又は交付を受ける予定の同一対象経費は対象外となります。 ▼補助交付要件 次に掲げる要件を全て満たしていること。 (1) 省エネ機器の導入については、補助対象経費の合計額(税抜)が10万円以上であること。また、低燃費タイ ヤの導入については、補助対象経費の合計額(税抜)が5万円以上であること。 (2) 令和8年1月1日時点において、市内に事業所等を有し、かつ、6か月以上継続して事業活動を行っている こと。 (3) 引き続き市内において事業活動を継続する意思があること。 (4) 市税の滞納がないこと。 (5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定す る性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者でないこと。 (6) 補助対象者又は同居する親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

支援規模

▼補助金の額等 (1) 省エネ機器の導入 :補助対象経費の3分の2    低燃費タイヤの導入:補助対象経費の2分の1   (補助対象経費は税抜、また、算定額に端数が生じた場合、千円未満は切り捨てとなります。) (2) 補助金限度額は1事業者あたり100万円。 なお、省エネ機器、低燃費タイヤの導入について併用 申請も可能ですが、限度額は1事業者あたり100万円となります。

募集期間

2026年3月6日から2026年4月30日まで

対象者の詳細

次の各号に掲げる要件を全て満たしている事業者をいう。 (1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人農家及び一部業種を除く。)、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体であること。 (2) 令和8年1月1日時点において、市内に事業所等を有し、かつ、6か月以上継続して事業活動を行っている者であること。 (3) 引き続き市内において事業活動を継続する意思があること。 (4) 補助対象経費の合計額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)が省エネ機器については10万円以上、低燃費タイヤについては5万円以上であること。 (5) 申請時において、市税の滞納がないこと。ただし、納税について分納計画中である場合は、この限りでない。

対象地域

山口県 美祢市

添付データ

お問い合せ

美祢市観光商工部 商工労働課
電話番号:0837-52-5224
Mail:shoukou@city.mine.lg.jp