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中小企業生産性向上支援補助金「第6弾」第一次募集

中小企業生産性向上支援補助金「第6弾」第一次募集

登録機関:佐賀県更新日:2026年03月11日掲載終了予定日:2026年04月24日

目的

原材料・エネルギー価格高騰や人材不足等厳しい経営環境の中、県内中小企業者等の生産性向上(高付加価値化・効率化)を支援します。 提出期間   令和8年3月24日(火)~4月24日(金)   ※申請期限後に審査を行い、採択者を決定します。   ※2次募集:令和8年6月中旬予定   ※1次募集で予算の上限に達した場合は、2次募集を行いません。   ※申請状況については、佐賀県産業イノベーションセンターHP等でご確認ください。

支援内容

▼補助対象事業   生産性向上(高付加価値化・効率化)    ・デジタル技術等を活用した業務改善の取組    ・生産の効率化等のための取組    ・新商品開発や販路開拓等の売上向上につながる取組   設備持続可能化    ・耐用年数を超えたもの、または購入後10年を経過した既存の建物付帯設備、機械への機能向上を目的としたオーバーホール・メンテナンス等による長寿命化、省エネ化の取組 ▼補助対象経費   機械装置・システム構築費、広報費、展示会等出展費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、委託料、外注費、運搬費、研修費、その他 ▼補助要件 1.賃金UP支援枠 ・従業員   常時使用する従業員が1名以上いる ・要件                以下の全ての項目を満たす事業者。    ①令和6年10月18日以降の事業場内最低賃金を5%以上引き上げること。※1※2    ②実績報告日または令和8年11月15日のいずれか早い日までに引き上げに伴う賃金を支給していること。    ③いずれの時点においても佐賀県の地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金を下回っていないこと。   ※1 同一の事業場内最低賃金で従事する労働者が複数名いる場合には、当該労働者全員について、賃金を5%以上引き上げること。   ※2 事業場内最低賃金を引き上げた結果、賃金額を追い越される者がいる場合には、その者についても引き上げ前の事業場内最低賃金額から5%以上引き上げること。ただし、その者の賃金額が、引き上げ前の事業場内最低賃金額を5%以上上回っている場合には、この限りではない。 2.単身事業者支援枠 ・従業員   常時使用する従業員がいない ・要件   以下のいずれかに該当する者。    ①令和5年10月~令和8年3月までの連続する3ヶ月の合計売上高が令和2年10月~令和5年9月までの連続する同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。    ②令和5年10月~令和8年3月までの連続する3ヶ月の合計粗利益額※3が令和2年10月~令和5年9月までの連続する同3ヶ月の合計粗利益額と比較して3%以上減少していること。   ③直近の決算書の営業利益額が過去4年度のいずれかの決算書の営業利益額と比較して3%以上減少していること    ※3 本補助金において、粗利益額とは、収入金額(売上高)から次のものを減じた金額をいう。     ①製造業にあっては製造原価     ②卸売業及び小売業などその他の業種にあっては売上原価   ※売上高比較(①)または粗利益額比較(②)において申請をする場合、令和5年8月以降に創業した事業者については、別に定める比較要件による比較を可とする。 3.持続可能設備支援枠 ・従業員    常時使用する従業員が1名以上いる。 ・要件   以下の全ての項目を満たす事業者。   ①令和6年10月18日以降の事業場内最低賃金を10%以上引き上げること。※1※2   ②実績報告日または令和8年11月15日のいずれか早い日までに引き上げに伴う賃金を支給していること。   ③いずれの時点においても佐賀県の地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金を下回っていないこと。   ※1同一の事業場内最低賃金で従事する労働者が複数名いる場合には、当該労働者全員について、賃金を10%以上引き上げること。   ※2 事業場内最低賃金を引き上げた結果、賃金額を追い越される者がいる場合には、その者についても引き上げ前の事業場内最低賃金額から10%以上引き上げること。ただし、その者の賃金額が、引き上げ前の事業場内最低賃金額10%以上上回っている場合には、この限りではない。 ▼補助事業の実施期間   交付決定日※1から令和8年11月15日※2まで。   ※1 交付決定は提出期限から概ね30日程度を予定しています。   ※2 やむを得ない事情により上記期限までに完了しない場合は、申出書の提出により令和8年11月30日まで期限延長が認められます。

支援規模

▼補助率及び補助金額 1.賃金UP支援枠   補助率:2/3(税別)※千円未満切捨て   ただし、令和6年10月18日以降に10%以上の賃上げを実施(予定)している中小企業又は伝統的地場産品製造事業者等については、3/4。   ※10%以上の賃上げについては実績報告までの引上げ予定も含みます。    ただし、実績として5%以上の引き上げにとどまった場合は、補助率は3分の2の適用となります。   補助金の上下限額   ①小規模事業者(個人) 1事業場に付き15万円~200万円   ②小規模事業者(法人) 1事業場に付き30万円~200万円   ③中小企業       1事業場に付き50万円~200万円   ただし、令和6年10月18日以降に10%以上の賃上げを実施(予定)している事業者については上限額400万円   ※10%以上の賃上げについては実績報告までの引上げ予定も含みます。    ただし、実績として5%以上の引き上げにとどまった場合は、補助上限額は200万円となります。  2.単身事業者支援枠   補助率:2/3(税別)※千円未満切捨て   ただし、伝統的地場産品製造事業者等については、4分の3以内。  補助金の上下限額   ①個人 15万円~120万円   ②法人 30万円~120万円 3.持続可能設備支援枠  補助率:2/3(税別)※千円未満切捨て  補助金の上下限額   ①小規模事業者(個人)    1事業場に付き15万円~200万円   ②小規模事業者(法人)    1事業場に付き30万円~200万円   ③中小企業    1事業場に付き50万円~200万円

募集期間

2026年3月24日から2026年4月24日まで

対象者の詳細

佐賀県内に店舗や事業所を有する中小企業者等。 以下の(ア)から(カ)のいずれかに該当する事業者 (ア)農林漁業者※1(日本標準産業分類における、大分類A-農業、林業又は大分類B-漁業に該当する事業者) (イ)医療福祉業者※1(日本標準産業分類における、大分類P-医療、福祉に該当する事業者) (ウ)常時使用する職員がいないCSO (エ)発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している事業者 (オ)発行済株式の総数又は出資金額の総数の3分の2以上を大企業が所有している事業者 (カ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている事業者 ※1 農林漁業者・医療福祉業者であっても、必要な許認可等を取得し製造、加工、宿泊等の事業を行っている事業者については、当該事業部分についてのみ対象とする。

対象地域

佐賀県

添付データ

お問い合せ

佐賀県産業イノベーションセンター補助金事務局
 〒849-0932 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114
 電話:0952-37-1688
 (平日9時から16時30分まで。12時から13時を除く。)