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賃上げ環境整備支援補助金
賃上げ環境整備支援補助金
登録機関:福島県 西会津町更新日:2026年03月11日掲載終了予定日:2026年07月31日
目的
町は、福島県の最低賃金改定に対応する町内中小企業・小規模事業者等における賃上げの円滑な実施を支援し、西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。)及び要綱の定めるところにより、県が実施する「中小企業賃上げ緊急一時支援事業」の助成に対して、予算の範囲内で西会津町賃上げ環境整備支援補助金を交付する。支援内容
▼概要 昨今の物価高騰の中、福島県の最低賃金改定に対応する町内中小企業・小規模事業者等における賃上げの円滑な実施を支援するため、県が実施する「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業」の助成に対する上乗せ並びに、助成を受けていない町内中小企業・小規模事業者等に対し、町独自の取組みとして労働者1人につき2万円を支給します。 ▼補助要件 申請者は次の各号に定められている内容について満たすものとする。 (1)賃上げの対象時期 ア 令和7年9月5日から令和8年1月1日 イ 賃金の支給が令和8年2月以降となったものを含む。 (2)賃上げ対象従業員 ウ 町内事業所に勤務する労働者のうち、雇用保険被保険者 (3)賃上げ額 エ 対象時期において、時給1,018円以下の従業員の賃金を1,033円以上に引き上げていること。(ただし、福島県特定(産業別)最低賃金において、業種(日本標準産業分類)「自動車小売業」に該当する事業者においては、令和7年9月5日時点で時給1,083円以下あった従業員の賃金を令和8年1月8日までに1,098円以上に引き上げていること。) オ 最低1月以上、引上げ後の賃金支給実績があり、申請時点でもその金額以上を継続していること。 (4)その他 カ 該当する労働者を申請後一年以上雇用する見込みであること。また、有期雇用の場合においても、申請後一年以上雇用する見込みであること。支援規模
▼補助金額 対象従業員1人につき2万円募集期間
2026年3月10日から2026年7月31日まで対象者の詳細
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(表1)の範囲で事業を営み、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等及び普通法人に該当し(該当とならない場合は表2に記載)、かつ下記表に該当する方となります。 <法人の場合> 1 「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」を申請し、助成決定通知書が送付されていること。 ※助成上限に達したことなどにより、助成を受けれなかった場合はこの限りではありません。 2 町内に本社又は主たる事業所がある、若しくは支店・営業所等の事業所が町内にあること。 ※町内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている場合を除く。 3 町内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること。 ※常時使用する従業員とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とし、対象とならない場合を表2に定める。 4 町税等に未納がないこと。 5 過去に国・都道府県・市区町村等の補助事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと。 6 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。 7 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。 8 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者ではなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと。 9 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は再生手続きを行っている者ではないこと。 <個人事業主の場合> 1 「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」を申請し、助成決定通知書が送付されていること。 ※助成上限に達したことなどにより、助成を受けれなかった場合はこの限りではありません。 2 福島県内税務署へ開業届を提出している個人事業主。 3 「法人の場合」における3から9の全ての要件に該当する者。 ※表1、2はホームページよりご確認ください。対象地域
福島県 西会津町添付データ
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福島県耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙3308番地
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