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看護現場におけるデジタルトランスフォーメーション推進実証事業

看護現場におけるデジタルトランスフォーメーション推進実証事業

登録機関:厚生労働省更新日:2026年03月12日掲載終了予定日:2026年03月31日

目的

本事業は、医療機関等におけるデジタルトランスフォーメーションに資する取組及び地域の複数の関係機関が連携して地域で求められるICT機器を活用したDXに資する取組を実践する。また、その効果検証等を行うことにより、医療機関等の看護業務効率化を一層推進することや訪問看護などのサービスの適正配置や効率化を図ることを目的とする。

支援内容

▼事業内容 (1)医療機関等における看護DX推進実証事業 ① 実施体制の整備 医療機関等において、ICT機器等を活用した看護業務効率化に資する具体的な取組内容等を記載した「看護DX計画」の策定、計画に即した取組の実施、導入効果の検証(訪問看護ステーション以外の医療機関はタイムスタディ調査を含む)等を遂行するために必要な実施体制を整備すること。 具体的には、全体の責任者、看護部門の責任者、運用に携わる看護職及び他職種、事務部門等が参画した事業の実施体制を整備すること。 ② ICT機器等を活用した「看護DX計画」の策定及び「看護DX計画」に基づく取組の実施 医療機関等において、ICT機器等を活用した看護業務効率化に資する具体的な取組内容等に係る「看護DX計画」の策定を行い、当該計画に沿った取組を実施する。計画には、次のア~オの内容が全て記載されていること。また、導入するIC T機器等は、1医療機関等につき1種類とすることが望ましい。 ア 業務改善が必要な看護業務上の課題 イ 業務上の課題解決に向けたICT機器等の導入目的、期待される効果 ウ 具体的なICT機器等及びその活用方法 エ 取組のスケジュール(効果検証期間は3ヵ月以上とする) オ ICT機器等の導入効果を測定する指標及び具体的なデータ収集方法 (ア)訪問看護ステーション以外の医療機関はタイムスタディ調査を実施すること。厚生労働省医政局看護課が委託する事業者が提示するタイムスタディ調査の内容・方法で実施をすること。 (イ)費用対効果や導入前後の業務時間の削減率等をどのようなことに分配できるかについての指標は検討し必ず含めること。 ※ICT機器等の例としては、スマートグラス、ポケットエコー、音声入力システム、電子カルテと連動したバイタルサイン自動入力システム、インターコミュニケーションシステム(インカム)、夜勤時等の離床センサーの活用等が想定される。 ③ データ提供と検証委員会への参画・協力 ICT機器等の導入前及び導入後について効果検証を行うためのデータ収集を実施すること。収集したデータ(タイムスタディ調査を含む)は、委託事業者へ提供すること。取組の進捗状況評価及び実施効果、費用対効果等の検証及び取組の促進に向けた改善等を行うことを目的として、委託事業者が設置する検証委員会に参画し、データ提供に対する委託事業者からのフィードバックの結果等(ICT機器ごとに提示されるデータ指標等)を基に検証委員会において取組の進捗状況や実施効果等を報告すること。その他、必要なデータ提供や意見聴取への協力等2 を行うこと。 ④ 報告書の作成 「看護DX計画」に沿って実践された具体的な取組内容及びその取組の過程で発生した課題やその課題の解決方法、委託事業者から提供されたタイムスタディ調査の集計結果、ICT機器等の導入費用、導入効果等の指標についてまとめた報告書を作成し、別途指定する期日(令和9年1月下旬頃を予定)までに厚生労働省医政局看護課に提出する。報告書には、他の医療機関等の取組の参考となるよう、取組のポイント等を分かり易く示すこと。報告書のフォーマットは別途指定する。 ※事例集作成のため、令和9年1月下旬頃の報告書提出を予定しているが、継続した効果を検証するため、報告いただいたデータの更新に協力いただく場合がある。 ⑤ その他 実施者においては、本事業の実施に際し、委託事業者が派遣する「ICT機器等支援員」の支援を受けることができる。その際は、別途、委託事業者から示される方法により、申し込むこと。 「ICT機器等支援員」とは、「看護DX計画」の策定支援や、計画に沿った取組の実施及び取組の進捗管理に対する支援を行う者を指し、各実施医療機関等の要望等に応じて、現地支援のほか電話やオンライン形式(Zoom等)での支援を行う。 なお、事業実施後に他の医療機関等から見学希望があった際には、可能な限り見学を受け入れた上で、本事業で取り組んだ事例の紹介を行い、他の医療機関等におけるDXの促進に協力すること。 (2)地域における看護DX推進実証事業 ① 実施体制の整備 ア 体制について 代表事業所は、参加事業所と協力して、地域で求められるICT機器等を活用した看護業務効率化の具体的な取組内容等を記載した「地域DX計画」の策定、計画に即した取組の実施、導入効果の検証等を遂行するため、連携に必要な実施体制を整備すること。 具体的には、代表事業所において、「地域DX計画」の全体を管理する統括責任者を置くことに加えて、代表事業所及び参加事業所それぞれに事業実施責任者を配置した実施体制を整備すること。 イ 運営について 代表事業所と参加事業所は、定期的に情報共有を図り、適宜運営方法・実施方法を見直すなど連携して効果的な事業実施に努めること。なお、会議の実施に当たっては、日程等の調整については、必要に応じて委託事業者に依頼することができる。 ② 地域で求められるICT機器等を活用した「地域DX計画」の策定及び「地域DX計画」に基づく取組の実施 代表事業所と参加事業所が所在する地域の業務上の課題に対応するため、ICT機器等を活用した看護業務効率化の具体的な取組内容等に係る「地域DX計画」の3 策定を行い、当該計画に沿った取組を実施する。 計画には、次のア~オの内容が全て記載されていること。 ア 地域における業務改善が必要な業務上の課題 イ 地域における課題解決に向けたICT機器等の導入目的、期待される効果 ウ 具体的なICT機器等及びその活用方法 エ 取組のスケジュール(効果検証期間は3ヵ月以上とする) オ ICT機器等の導入効果を測定する具体的な指標(費用対効果、導入前後の業務時間の削減率等をどのようなことに分配できるかについての指標は必ず含めること。また、個別の事業所としてではなく、地域全体として効果を測定する指標も必ず含めること。) ※ICT機器としては、見守りセンサー、睡眠モニター、スマートグラス、タブレット、各地域の情報ネットワーク基盤、遠隔診療ツール(心電送信機、ポケットエコー、パソコン等)等の活用が想定される。 なお、看護実践の例としては、次の(ア)~(ウ)の取組等が考えられる。 (ア)在院日数が短縮する中、退院直後等は在宅療養生活の準備が十分ではない患者もいるため、看護師がバイタルサイン等のモニタリングを行い、安定した在宅療養生活を早期実現 (イ)患者の在宅療養に関わる関係者で情報共有ができる仕組みを構築し、タイムリーな患者の状況に応じた訪問看護の提供 (ウ)スマートグラス等を活用した患者の状態を医師と共有する仕組みを構築し、患者の状態に合わせた適時適切な処置等を実施 ③ データ提供と検証委員会への参画・協力 ICT機器等の導入前及び導入後について効果検証を行うためのデータ収集を実施すること。収集したデータは、委託事業者へ提供すること。取組の進捗状況評価及び実施効果、費用対効果等の検証及び取組の促進に向けた改善等を行うことを目的として、委託事業者が設置する検証委員会に参画し、データ提供に対する委託事業者からのフィードバックの結果等を基に検証委員会において取組の進捗状況や実施効果等を報告すること。その他、必要なデータ提供や意見聴取への協力等を行うこと。 ④ 報告書の作成 代表事業所は参加事業所の協力を得て、「地域DX計画」に沿って実践した具体的な取組内容及びその取組の過程で発生した課題やその課題の解決方法、ICT機器等の導入費用、導入効果等についてまとめた報告書を作成し、別途指定する期日(令和9年1月下旬頃を予定)までに厚生労働省医政局看護課に提出する。報告書には、他の地域における取組の参考となるよう、取組のポイント等を分かり易く示すこと。報告書のフォーマットは別途指定する。 ※事例集作成のため、令和9年1月下旬頃の報告書提出を予定しているが、継続した効果を検証するため、報告いただいたデータの更新に協力いただく場合がある。 ⑤ その他 代表事業所においては、本事業の実施に際し、必要に応じて委託事業者が派遣4 する「ICT機器等支援員」の支援を受けることができる。その際は、別途、委託事業者から示される方法により、申し込むこと。 「ICT機器等支援員」とは、「地域DX計画」の策定支援や、計画に沿った取組の実施及び取組の進捗管理に対する支援を行う者を指し、代表事業所の要望等に応じて、現地支援のほか、電話やオンライン形式(Zoom等)での支援、会議の調整を行う。 なお、事業実施後に他の団体等から見学希望があった際には、可能な限り見学を受け入れた上で、本事業で取り組んだ事例の紹介を行い、他の在宅療養サービス等におけるDXの促進に協力すること。 ▼対象経費 事業内容に関する職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、雑役務費、社会保険料、委託費に限る。

支援規模

▼補助金の交付について 本事業に係る補助金の交付については、予算の範囲内において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年厚生省・労働省令第6号)の規定によるほか、別に定める「医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金交付要綱」の定めるところにより交付する。 また、「地域における看護DX推進実証事業」の場合、補助金の申請は参加事業所が必要な経費についても一括して代表事業所が申請し、交付するものとする。 なお、本事業の補助金は精算払いとし、基準額を超えた金額については、実施者(「地域における看護DX推進実証事業」の場合は代表事業所および参加事業所)の負担となる。 最終的な経費については、今後発出予定の上記「医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金交付要綱」に定めるところによる。 (1)医療機関等における看護DX推進実証事業 (補助率)1/2 (基準額)1,052万3,000円(上限額) (採択件数)13件(予定) 例① 基準額内に収まる場合(対象経費の支出額が500万円の場合) 対象経費500万円に補助率1/2を乗じた250万円を交付し、残り250万円は実施者の負担となる。 例② 基準額を超える場合(対象経費の支出額が2,000万円の場合) 基準額を超えているため、基準額10,523千円に補助率1/2を乗じた5,261千円を交付し、残り14,738千円は実施者の負担となる。 (2)地域における看護DX推進実証事業 (補助率)定額 (基準額)1,568万8,000円(上限額) (採択件数)5件(予定)

募集期間

2026年3月10日から2026年3月31日まで

対象者の詳細

(1)医療機関等における看護DX推進実証事業 「医療機関等における看護DX推進実証事業」の実施主体は、病院、診療所又は訪問看護ステーションとする。 ただし、令和5年度補正予算「看護現場におけるデジタルトランスフォーメーション促進事業」及び令和6年度補正予算「看護現場におけるデジタルトランスフォーメーション効果検証事業」の実施者として採択された医療機関等については、当該事業で導入した機器とは異なる機器の導入を行う予定であることを採択の要件とする。 なお、令和7年度補正予算「医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業」の対象として厚生労働大臣が認めた医療機関については、「医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業」と重複する業務効率化の取組は認められない。 (2)地域における看護DX推進実証事業 「地域における看護DX推進実証事業」の実施主体は、病院、診療所、訪問看護ステーション等として、2箇所以上の事業所が連携して取組を実施するものとする。 なお、申請に当たっては、主たる取組の実施主体を1箇所決定し、その代表事業所が申請を行うこととする。また、代表事業所と連携して取組を実施する事業所は、代表事業所と1 協力して事業を進めることになるので、代表事業所と参加事業所はよく協議を行った上で申請すること。 ▼応募者に関する諸条件 本事業の応募者(「地域における看護DX推進実証事業」の場合には、代表事業所・参加事業所いずれも)は、次の①~⑧の条件を全て満たす必要がある。 ① 本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有していること。 ② 本事業を円滑に遂行する上で必要な経営基盤、資金等に関する管理能力、及び適正に精算を行う経理体制を有すること。 ③ 過去に民事再生法を適用したことがないこと。 ④ 日本に拠点を有していること。 ⑤ 厚生労働省から補助金交付等停止、又は指名競争入札における指名停止を受けている期間中でないこと。 ⑥ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予算決算及び会計令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 ⑦ 暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出すること。 ⑧ 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員制度、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない旨の申立書を提出すること。

対象地域

全国 全国

お問い合せ

厚生労働省医政局看護課事業調整係
電話:03-5253-1111(4195)