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令和7年度 物流事業者経営強化支援事業費補助金<2次募集>
令和7年度 物流事業者経営強化支援事業費補助金<2次募集>
登録機関:宮城県更新日:2026年03月16日掲載終了予定日:2026年06月30日
目的
エネルギー価格、物価、人件費等の高騰により、県内物流事業者が厳しい経営状況におかれる中、県内経済の持続的な発展に必要不可欠なインフラである物流機能を維持するため、事業環境の変化に対応するために行う経営基盤の強化を支援するものです。 申請期限 令和8年令和8年3月16日(月)から6月30日(火) 予算の上限に達した場合は、募集期間の途中であっても募集を終了します。支援内容
▼補助対象事業 次に掲げるいずれかに該当する必要があります。 (1)貨物運送事業者が実施する「ドライバーの確保」のための事業 ①ドライバーの採用・確保 (取組例) ・採用計画の策定 ・募集サイト・広告の作成 ・就職説明会の開催・出展 ・大型免許等の取得支援 ・特定技能外国人の採用 ②ドライバーの職場定着の促進 (取組例) ・研修受講・資格取得の支援 等 ・健康管理器具(血圧計等)の導入 等 ③多様な人材が働ける職場づくり (取組例) ・シャワー室の整備 ・女性専用休憩室・更衣室・トイレの設置 ・託児スペースの設置 ・特定技能外国人の定着促進 等 (2)貨物運送事業者が実施する「業務の効率化・生産性向上」 ①輸送の効率化 (取組例) ・輸送効率化のための専門家相談 ・配車計画システム・車両動態管理システム等の導入 ・中継輸送拠点の確保 ・デジタル運行記録計・IT 点呼機器の導入 ・ドライブレコーダーの導入 等 ②生産性の向上 (取組例) ・価格転嫁・経営改善のための専門家相談 ・事務効率化システムの導入 等 ③省エネルギー化の推進 (取組例) ・環境配慮車両の導入 ・その他エネルギー効率向上に資する付属品(エコタイヤ等)の購入 等 (3)倉庫・荷主事業者による貨物運送事業者の効率化 ①荷待ち時間の削減 (取組例) ・バース予約・受付システム導入 ・荷待ちトラック駐車スペース整備 等 ②荷役作業の効率化 (取組例) ・標準パレット・カゴ台車・フォークリフト・アシストスーツ等資機材導入 等 ③共同配送の実施 (取組例) ・共同配送実施に向けたシステムの導入 等 ※「取組例」については代表的なものを列挙しており、記載以外の取組であっても補助対象とはなり得ますが、当該取組によりどのように事業目的が達成されるのかをより丁寧に説明いただきます。 ▼事業の実施期間 最長で令和9年2月15日(月)まで。 事業実施期間は、現実的な期間を設定するとともに、事業の進捗に見合った適切な終期となるよう計画してください。 ▼対象経費 次の(1)から(5)に掲げるすべての要件を満たす経費とします。 (1)宮城県物流事業者経営強化支援事業費補助金交付要綱に規定する補助対象経費であること 経費は謝金、旅費、委託費、使用料、講習受講料・出展料、内装・設備・施工工事・建物解体費、システム・機器導入費、システム・機器リース料、消耗品購入費、備品購入費、車両購入費、事務費(会場借料、印刷製本費、通信運搬費、原稿料、回線使用料 等)、広報費、その他事業を実施する上で必要と認められる経費のいずれかに経理区分するものとします。 「その他事業を実施する上で必要と認められる経費」については、その必要性を申請者において説明することが求められます。 (2)本事業の実施に必要で実際に支出したことが明確に分かる経費であること ・汎用性が高く、補助事業以外の目的で使用される可能性が高いと思われる備品等の購入は補助対象となりません。ただし、例えば汎用性の高いパソコンやタブレットであっても物流効率化に資するシステム等と一体となって運用される等、事業実施に必要最小限のものは補助対象とすることがあります。 ・消耗品については、本事業の実施に必要不可欠でかつすべて消費されるものなど限定的に認めるものとし、事業者が本来的に備えておくべき事務用品やランニングコストとして負担すべき燃料油脂等の購入は認められません。 ・将来のための備蓄や過剰と思われるものについては補助対象外とします。例えば、カーナビ、エコタイヤ等については車両台数等から過剰と考えられるものについては、補助対象外とします。 ・その他、エコタイヤについては補助対象経費の総額の2分の1までに限って本事業による購入を認めますので、注意願います。(Q&Aの2-12も参照してください。) ・「実際に支出した」かについては、証憑書類(請求書、領収書、振込証明書などの支出を証明する書類)に基づき審査し、確認できたもののみを補助対象とします。 (3)事業実施期間内の経費であること ・交付決定より前に発注や契約を行った経費はすべて補助対象外となるので注意してください。 ・補助事業に係る経費の支出は、事業実施期間の終期までに完了する必要があります。 (4)以下に記載する補助対象外経費に該当しないこと ・単なる取替え更新の機械・設備・車両等の購入で事業の効率化や生産性の向上が見込まれないものに要する経費 ・事業者の本来の事業実施に伴うランニングコスト ・自社内部の取引によるもの ・各種手数料 ・飲食費 ・公租公課(消費税(地方消費税を含む)については、補助事業に係る課税仕入れによる還付金と補助金交付が二重にならないよう、原則としてあらかじめ補助対象経費から消費税額を減額することとします。ただし、消費税法における納税義務者とならない補助事業者、免税事業者である補助事業者、簡易課税事業者である補助事業者のみ消費税を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします。) ・上記のほか、補助目的に合致しない経費及び公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費支援規模
▼補助率 1/2 以内 ▼補助額 上限額:300万円以内 ※複数の事業を実施することは可能ですが、その場合も補助上限額は300万円となります。 (例)貨物運送事業者であり倉庫事業者でもある申請者が、ドライバーの採用と荷待ちバースを整備する事業を実施する場合も補助上限額は300万円となる。 ▼他補助制度との併用 この補助金は国が実施する事業を除き、他の補助・助成制度と併用することが可能です。 補助の併用の有無に関わらず、県からは補助対象経費の1/2(上限300万円)以内で補助することが可能ですが、県の補助金と併用する補助金の合計額が補助対象経費の総額を超えることはできません。 なお、他団体が実施する補助金の中には補助制度の併用を認めていないものや県などの補助額を補助対象経費から控除する必要があるものなどもあるため注意してください。 また、申請のタイミングが県と異なる場合や補助対象となる備品やシステム等の型番を別途指定していることがあるため、補助・助成制度の併用に当たっては当該制度を所管する団体が定めるルールを確認してください。募集期間
2026年3月16日から2026年6月30日まで対象者の詳細
「中小企業者」である「貨物運送事業者」、「倉庫事業者」及び「荷主事業者」のうち、1次募集で交付決定を受けていない事業者とします。 (1)「中小企業者」とは中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項各号に規定する会社・個人(ただし、「みなし大企業」は除く。)及び中小企業団体とします。 〈みなし大企業の定義〉 以下のいずれか1つでも満たす事業者は「みなし大企業」に該当します ①発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している ②発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している ③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める ④発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業者が所有している中小企業者 ⑤①~③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者 (2)補助対象となる「貨物運送事業者」は県内に本社又は営業所を有する、一般貨物自動車運送事業者(いわゆる霊柩運送事業のみを営む者を除く。)、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者とします。 (3)補助対象となる「倉庫事業者」は県内に倉庫業のために使用する倉庫を有し、東北運輸局に「倉庫業者(トランクルーム事業のみを営む者を除く。)」として登録している者とします。 (4)補助対象となる「荷主事業者」とは、県内に営業所を有し、貨物運送事業者が行う輸送において「貨物を引き渡す者(発荷主)」、「貨物を受け取る者(着荷主)」、「貨物の輸送を請負わせる者(元請事業者)」とします。対象地域
宮城県添付データ
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