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令和8年度 開発チャレンジ補助金事業補助金
令和8年度 開発チャレンジ補助金事業補助金
登録機関:東京都 板橋区更新日:2026年03月19日掲載終了予定日:2026年04月30日
目的
板橋区内中小企業等が行う新製品・新技術に関する 研究開発に対して、その経費の一部を補助金として交付するとともに、技術アドバイザーの派遣を行い、資金・技術両面で支援することにより、区内中小企業等の研究開発意欲を高め、技術開発力の促進を図り、もって区内産業の振興を図ることを目的とする。 事前書類確認(必須) 令和8年4月16日から4月24日までの一部の日に事前書類確認日を設けます。 書類提出 事前書類確認の後、4月30日(木) 16:00まで支援内容
▼対象事業 1.試作品開発枠 (1)新製品・新技術の開発 (2)企画・設計から試作開発までの取組み (3)期間内に「試作品の完成」を見込むもの2.実用製品化枠 2.実用製品化枠 (1)新製品・新技術の開発又は既存製品・技術に改良を加えた新製品・新技術の開発 (2)期間内に「実用製品化の達成(製品の完成等)」を見込むもの (3)開発終了後、1年以内に市場投入する見込みがあるもの 3.重点支援枠(エネルギー・環境、ヘルスケア又はドローン関連事業) (1)試作品開発枠又は実用製品化枠の要件を満たすこと※必須 (2)太陽熱、太陽光、バイオマス、水力、風力等の再生可能エネルギー、水素等の代替エネルギーに関連した新技術・新製品の開発 (3)省エネルギーに関連した新技術・新製品の開発※省エネルギーを目的とした開発 (4)健康、医療や介護に関する分野で、健康増進、医療や介護の現場の課題解決等に資する新技術・新製品の開発 (5)無人航空機を活用した新技術・新製品の開発 【重点支援枠】 環境・エネルギー関連事業(試作品開発枠及び実用製品化枠共通) 〈試作品開発枠又は実用製品化枠の要件を満たし、かつ下記のいずれかの要件を満たすもの〉 ●環境・エネルギー関連事業 ①太陽熱、太陽光、バイオマス、水力、風力等の再生可能エネルギー、水素等の代替エネルギーに関連した新技術・新製品の開発 ②省エネルギーに関連した新技術・新製品の開発 ※省エネルギーを目的とした開発であること ●ヘルスケア関連事業 健康、医療や介護に関する分野で、健康増進、医療や介護の現場の課題解決等に資する新技術・新製品の開発 ●ドローン関連事業 無人航空機を活用した新技術・新製品の開発 ▼補助対象経費 補助対象事業に係るもので、次の各号の条件を全て満たすものとする。 (1) 事業の目的を達成するために必要な最小限の経費であること (2) 補助対象期間内に契約、納品、施工、支払などの全ての手続が完了する経費であること (3) 補助対象経費の使途、単価、仕様、数量等が報告書類により確認可能であること 前項の規定に加え、次に掲げる経費を補助対象経費とする。 (1) 原材料及び副資材の購入に要する経費 (2) 主として補助対象事業に使用される、機械装置・工具器具の購入又は借用に要する経費。ただ し、本体価格が30万円以上のものについては、購入日以降の実施期間についてのリース料相当 額を補助対象経費とする (3) 外注加工に要する経費 (4) 研究開発委託に要する経費 (5) 産業財産権の出願・導入に要する経費 (6) 技術指導の受入れに要する経費 (7) ソフトウエアの研究開発に要する直接人件費 (8) その他理事長が必要と認める経費 次のいずれかに該当する経費は、補助対象経費としない。 (1) 帳票類の不備等の理由により、金額が不明瞭である経費 (2) 親会社、子会社、グループ企業等の関連会社との取引による経費 (3) 間接経費支援規模
▼補助額 1.試作品開発枠 補助率:2/3 限度額:100万円 2.実用製品化枠 補助率:2/3 限度額:300万円 3.重点支援枠(試作品開発枠・実用製品枠共通) 補助率:4/5 限度額:試作品開発枠100万円、実用製品化枠300万円募集期間
2026年4月16日から2026年4月30日まで対象期間
令和8年4月1日から令和9年3月3日まで対象者の詳細
次の各号のいずれかに該当する中小企業者又はグループとする。 (1) 区内に本社又は事業所を有し、1年以上事業を営む中小企業者 (2) 構成員の3分の2以上が前号の要件を満たすグループ 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助企業等から除くものとする。 (1) 補助対象として申請した経費について、公益財団法人板橋区産業振興公社の別事業や国、地方公共団体その他の公益的団体等から補助金等の支援を受けている又は 受ける見込みがある者 (2) 法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)の滞納がある者 (3) グループで申請する場合は、そのグループの構成員いずれかが法人住民税・法人事業税を滞納 している者 (4) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく開業等の届出を行っていない個人事業者 (5) 「東京都板橋区暴力団排除条例」(平成24年板橋区条例第28号)に規定する暴力団関係者又 は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、補助の対象として社会通念上適切でな いと判断される事業を行っている者 (6) 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など補助の対象として適切でないと判断する業態を営む者 (7)民事再生法又は会社更生法による申立て等、事業の継続性について不確実な状況が存在する者 (8) 申請に必要な書類を全て提出できない者 (9) 次のいずれかに該当する者 ア 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している者 イ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資金額の総額の3分の2以上を所有又は出資している 者 ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者 エ アからウのほか、大企業が実質的に経営に参画していると考えられる者 (10) 本事業において、過去3年間にわたり連続して採択されている者 (11) その他、公社理事長が適切でないと判断する者対象地域
東京都 板橋区添付データ
お問い合せ
公益財団法人 板橋区産業振興公社販路拡大・技術支援グループ
平日9:00~17:00
TEL:03-3579-2191(直通)