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令和7年度補正予算 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (脱炭素技術等による工場・事業場の省 CO2 化加速事業(SHIFT事業))
令和7年度補正予算 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (脱炭素技術等による工場・事業場の省 CO2 化加速事業(SHIFT事業))
登録機関:環境省更新日:2026年03月23日掲載終了予定日:2026年06月10日
目的
SHIFT事業は、DXシステムを用いた中小企業等の設備運用改善による即効性のある省CO2化や運転管理データに基づく効果的な改修設計などのモデル的な取組を支援する事業(「DX型CO2削減対策実行支援事業」)及び、中小企業等におけるCO2排出量を大幅に削減する電化・燃料転換・熱回収等の取組による設備改修を実施する事業(「省CO2型システムへの改修支援事業」)に対して補助金を交付する事業です。 本事業は、工場・事業場における先導的な事例を創出し、その知見を広く公表して横展開を図り、我が国の中長期の温室効果ガス削減目標の達成に貢献することを目的として、CO2削減計画に基づく設備導入等を行う事業(省CO2型システムへの改修支援事業)やDXシステムを用いた運用改善や効果的な改修設計などを支援する事業(DX型CO2削減対策実行支援事業)に対して、補助金を交付するものです。 ★公募実施期間 【公募開始】令和8年3月19日(木) 【公募締切】 ▶ 省CO2型システムへの改修支援事業 • 一次公募締切:令和8年5月13日(水) 12:00まで • 二次公募締切:令和8年6月10日(水) 12:00まで 公募開始日は同じですが、締切は2回設定します。一次公募、二次公募それぞれで同程度の採択額を設ける予定です。 ▶ DX型CO2削減対策実行支援事業 令和8年6月10日(水)12:00まで支援内容
▼補助事業 ▶ 省CO2型システムへの改修支援事業 省CO2 型システムへの改修支援では、提出書類によって定められる敷地境界において、一定水準以上のCO2排出量を削減する、既存の設備機器やシステムの改修を補助対象としています (1)設備機器の改修 設備機器の改修とは、同種の機能と同程度の能力(出力)(※1)を有する機器への改修です。 対象となる既存機器は、撤去又は稼働不能状態とすることが必要です。 なお、一部の機器においては、電化・燃料転換を伴わない、単純な高効率化改修は補助対象外となります。 (2)システムの改修 システム(※2)の改修とは、当該システムの既存の構成機器の機能やエネルギー供給の全部又は一部を、異種の機器やエネルギーに置き換えたシステムとするものです。システムの改修においても、同程度の能力(出力)(※1)を有する機器への改修であり、機能が置き換えられた既存設備は撤去又は稼働不能状態とすることが必要です。 ただし、システム改修において機能や能力の代替が一部に留まる等、既存設備機器を撤去・廃止することが不合理と認められる場合には、既存設備機器の継続使用を認めます。 ※1 ある程度の能力(出力)増は認めますが、その理由を確認する場合があります。 (協会が合理的でないと判断した場合や著しい能力(出力)増加と判断した場合は、能力(出力)増にあてはまる設備は補助対象外となる可能性があります)。 ※2 システムとは特定の機能を達成するためのエネルギーや情報や設備機器が繋がったものを意味します。 ■ 補助対象となるシステム・設備機器 (1) エネルギー使用設備機器 ① CO2 排出削減に寄与する高効率化あるいは電化・燃料低炭素化した、産業・業務用設備機器や生産設備 廃エネルギーを利用した産業・業務用設備機器や生産設備 ② 補助対象の設備機器に追加して行うCO2削減対策(例えば、保温材追加により断熱効果を向上させるCO2削減対策等) (2)燃料・エネルギー供給設備機器 ① 低炭素燃料供給設備および受変電設備 ② 再生可能エネルギー発電設備/再生可能エネルギー熱供給設備 ③ コジェネレーション発電設備 (3)受変電設備 (4)照明設備 ■ 補助対象経費 省CO2型システムへの改修支援の実施期間中に行われ、改修支援に使用されたことを証明できるものであり、かつ同期間内に補助事業者の支払が完了する(※1)、高効率設備機器導入や電化・燃料転換等を実施して二酸化炭素の排出量を削減する事業に要する、以下の経費であること。 ① 本工事費(材料費・労務費・直接経費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費) ② 付帯工事費 ③ 機械器具費 ④ 測量及試験費 ⑤ 設備費 ▶ DX型CO2削減対策実行支援事業 DXシステムを用いた中小企業等の設備運用改善による即効性のある省CO2化や運転管理データに基づく効果的な改修設計などのモデル的な取組を行う民間事業者等を補助金で支援するもの(2カ年以内) ■ 対象となる支援事業の要件 申請は1事業者(法人)当たり最大5つの支援対象工場・事業場まで可とし、各工場・事業場は、下記(a)~(e)を満足することが要件となります。 (a) 年間CO2排出量が50トン以上3,000トン未満の日本国内にある工場・事業場であること ※年間CO2排出量を算定する参考年度は、令和7年度とする。 (b) DX型支援に対応可能として登録している支援機関の支援を受ける事業であること (c) DXシステムを導入し計測すること(既存のDXシステムの活用も含む) (d) 以下のとおり設備導入以外の対策(運用改善等)を検討し、その実施結果を報告すること。 ・運用改善等を3つ以上検討すること ・検討した項目のうち、複数対策を実施計画に位置付けて原則実施すること ・実施計画に位置付けたDX 型CO2 削減対策については、補助事業期間内に一つ以上を必ず実施し、完了実績報告書(成果報告書 【実施計画】)にて報告すること なお、実行支援事業における提案対策については、DX型CO2削減対策に加えて、DXシステムでない他の計測器による計測結果や工場・事業場が保有する既存データに基づく提案対策を含めることも可とする。 (e) 補助金事務に伴う各種報告に加えて、EEGSによる排出量報告を行うこと ■ 補助対象経費 補助対象経費は、実行支援事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)、設備費、業務費及事務費並びにその他必要な経費で、協会が承認した経費となります。交付の決定を通知する前に発生した経費については、補助金の交付対象となりません。 業務費 (人件費、通信交通費、消耗品費 、印刷製本費、運搬費、光熱水費、借料及び損料、会議費、賃金、雑役務費、外注費、共同実施費、機器・システム関連費) 一般管理費支援規模
▼補助率・補助金額 ▶ 省CO2型システムへの改修支援事業 補助率1/3、補助上限:CO2排出削減量 に応じて 1億円または5億円 ▶ DX型CO2削減対策実行支援事業 補助率3/4、補助上限:200万円募集期間
2026年3月19日から2026年6月10日まで対象者の詳細
▶ ① 省CO2型システムへの改修支援事業 ■ 申請者の要件 補助金の交付の申請者は、代表事業者及び共同事業者です。両者が目標保有者となります。 代表事業者とは、補助対象設備の所有者です。 以下の者は、共同事業者になることが必須です。 ・補助対象設備を設置する建物の所有者で代表事業者でない者 ・補助対象設備を使用して二酸化炭素排出削減に取り組む者で代表事業者でない者 ・ESCO事業・エネルギーサービス事業におけるESCO事業者・エネルギーサービス事業者で代表事業者 でない者 なお、上記以外で代表事業者が必要と認める者を共同事業者にすることが可能です。 省 CO2 型システムへの改修支援の補助金の交付を申請できる者(代表事業者および共同事業者)の要件は以下のアからコの本邦法人・団体であり、かつ①から④の要件をすべて満たすものとします。 ア 民間企業(個人、個人事業主を除く) イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)*7第2条第1項に規定する独立行政法人 ウ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)*8第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 エ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 オ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)*9第22条に規定する社会福祉法人 カ 医療法(昭和23年法律第205号)*10第39条に規定する医療法人 キ 特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ※許可書を提出のこと ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ケ その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者 コ 地方公共団体(アからケのいずれかと共同事業者申請者であって、アからケのいずれかと建物を共同所有する場合に限る。) ① 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。 ② 直近2期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナス)がなく適切な管理体制及び経理処理能力を有すること。 ③ 別紙1に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること。様式第1交付申請書を提出した事業者は全て別紙1に示す暴力団排除に関する誓約を行ったものとします。 ④ 以下に該当する事業実施場所での補助事業は対象となりません。 a)風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業場。 b)旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業場であって、風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む事業場。 ⑤ 昨年度辞退した実施事業者については、補助事業を円滑に進める観点から、今年度に実施される本補助事業に採択されないことがあります。但し、辞退理由が他の補助事業採択による場合、若しくは天災による場合はこの限りではありません。 ■ 申請者の条件と申請形態(単独申請、共同申請、連名申請) 申請者は、補助事業を行う工場・事業場及び補助対象設備の所有者である必要があります(単独申請)。 工場・事業場の所有者(※1)と、補助対象設備の所有者が異なる場合は、両者が共同申請をする必要があります。 その場合、補助対象設備の所有者が代表事業者、工場・事業場の所有者は共同事業者となります。なお、共同事業者は原則5者以内とします。(※2)原則、代表事業者は1者です。但し、例えば、近隣の複数事業所が連携して、補助対象設備の所有者である2者以上が同時に設備機器またはシステムの改修により省CO2化を図る事業の場合、当該者らを代表事業者として申請することが可能です(連名申請)(※3)。連名申請で、燃料・エネルギー供給設備機器を導入し、燃料・エネルギー供給設備機器を導入した敷地外にある補助対象設備等に、申請者以外の所有する供給ラインを通して燃料・エネルギー(例えばLNG等)を供給する場合(ただし電力の供給は不可)、公募にて申請した設備以外に供給しない旨の同意書の提出が必要です。また、工場・事業場の所有者による事業とリース事業を同時に行う場合等でも連名申請が可能です。 ※1 工場・事業場の所有者とは、土地の所有者ではなく、建物・構造物の所有者を指します。 ※2 共同事業者が6者以上となるケースについては、事前に協会に相談ください。 ※3 代表事業者2者以上による連名申請となるケースについては、事前に協会に相談ください。 ▶ ② DX型CO2削減対策実行支援事業 実行支援事業について補助金の交付を申請できる者(代表事業者及び共同事業者)は、次の(1)~(10)に掲げる者のうち、直近2期の決算において、連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続でマイナス)がなく、適切な管理体制及び処理能力を有する本邦法人・団体とします。 加えて別紙1に掲げる暴力団排除に関する誓約事項にご同意いただけることが要件となります。 (1) 中小企業基本法第2条に定義される中小企業者(個人、個人事業主を除く) ※ 中小企業の定義については下記を参照してください。 (2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 (3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第 21 条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 (4) 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 (5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 (6) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 (7) 特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ※ 許可書を提出してください。 (8) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 (9) その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者 (10)地方公共団体((1)から(9)のいずれかと建物を共同所有する共同事業者の場合に限る。) なお、以下の事業場は申請できません。 ・風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、 「性風俗関連特殊営 業」及び「接客業務受託営業」を営む事業場 ・旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業場であって、風俗営業等の 規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業 を営む事業場 ■ 交付申請者の条件と共同申請 交付申請者(代表事業者)は、実行支援事業を実施する工場・事業場及びエネルギー使用設備機器の所有者である必要があります。工場・事業場の所有者とエネルギー使用設備機器の所有者が異なる場合は、両者で共同申請をする必要があります。その場合、エネルギー使用設備機器の所有者を代表事業者に、工場・事業場の所有者を共同事業者として申請してください。なお、工場・事業場の所有者が複数の場合は、全ての所有者が共同事業者として参加してください。また、申請者に個人が含まれる場合は、申請できません。交付申請時に建物の所有者が確認できる根拠資料を提出いただきます。対象地域
全国 全国添付データ
お問い合せ
一般社団法人温室効果ガス審査協会<執行団体>住所:東京都千代田区神田神保町3-29-1 住友不動産一ツ橋ビル 7階
E-mail:shift@gaj.or.jp