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育児時短勤務促進企業奨励事業
育児時短勤務促進企業奨励事業
登録機関:福井県更新日:2026年03月24日掲載終了予定日:随時
目的
事業主が、子が小学校3年生の年度末まで利用できる育児のための短時間勤務制度を就業規則または労働協約等に規定し、労働者に子が3歳以降に6カ月以上の短時間勤務を利用させた場合に、奨励金を支給することにより、子の就学後も安心して仕事と子育ての両立ができる環境づくりを進めることを目的とする。 申請期限 従業員が育児時短勤務を開始した日から起算して6か月を経過する日の翌日から3か月以内または起算日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで ※期限を過ぎた申請は受け付けすることができませんので、期限に余裕をもって申請してください。支援内容
▼対象となる育児時短勤務 育児・介護休業法第23条第1号に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置を講じたもの 就業規則に1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を設けた上で、 例えば1日の所定労働時間を5時間や7時間とする措置、 1週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置、 週休3日とする措置等、企業の制度が適用された場合も対象となります。 ▼対象となる取組 ①育児時短勤務応援奨励金 ・就業規則等に子が小学3年生年度末まで利用できる育児時短勤務を規定 ・従業員が、子が3歳以降に6カ月以上の育児時短勤務を利用 ②男性育児時短勤務スタート奨励金 ・就業規則等に育児時短勤務を規定 ・初めて男性従業員が、3カ月以上の育児時短勤務を利用 ▼対象となる従業員 次の各号に掲げる要件をすべて満たす従業員が対象となります。 1.雇用保険の被保険者として雇用されている従業員であること。 2.支給対象事業主の県内の事業所に勤務する従業員であること。 3.2か月を超えて雇用されるものであり、かつ、週当たりの所定労働時間が当該企業の通常の労働者と概ね同等であること。 4.6カ月以上(初めて男性従業員が利用する場合は3カ月以上)の育児時短勤務を利用していること。 ▼対象事業主の責務 申請にあたり、対象事業主は、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。 (1)育児を行う労働者の柔軟な働き方に関する制度の利用および制度利用後のキャリア形成を円滑にすることを支援する方針を全労働者へ周知すること (2)「ふく育応援団」従業員応援企業に登録し、育児時短勤務を取得しやすい職場環境整備に向けた具体的な取組を行う旨の宣言を行うこと。支援規模
▼奨励金額 ①育児時短勤務応援奨励金 20万円(定額、1事業主1回限り) ②男性育児時短勤務スタート奨励金 40万円(定額、1事業主1回限り)募集期間
随時対象者の詳細
次の各号に掲げる要件をすべて満たす事業主が対象となります。 1.県内に本社または事業所を有すること。 2.雇用保険適用事業所であること。 3.法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人でないこと。 4.宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業主もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある事業主でないこと。 5.過去5年間に重大な法令違反等がないこと。 6.福井県のすべての県税ならびに消費税および地方消費税において未納がないこと。 7.育児・介護休業法第23条第1号に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置について就業規則等に規定していること。対象地域
福井県お問い合せ
〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号福井県健康福祉部 こども未来課 こども応援・子育て環境グループ
TEL:0776-20-0289
メール:kodomomirai@pref.fukui.lg.jp