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令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金(DRリソース導入のための家庭用蓄電システム等導入支援事業) 業務産業用蓄電システム導入支援事業
令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金(DRリソース導入のための家庭用蓄電システム等導入支援事業) 業務産業用蓄電システム導入支援事業
登録機関:環境共創イニシアチブ更新日:2026年03月25日掲載終了予定日:2027年03月31日
目的
2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギーの最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ電源導入促進の観点から蓄電池への期待は非常に大きいものとされている。また、DRへの活用が可能な蓄電池の更なる活用を図り、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力制御対策にも活用することで、電力の安定供給及び再エネ電源の更なる導入加速に貢献する。 ※※公募開始日は2026年3月24日(火)ですが、受付期間終了日や交付申請の詳細は未定です。 詳細は掲載元(支援URLページ)の公募要領・交付規定案をご覧ください。※※支援内容
▼事業スキーム 導入する蓄電システムをDRに活用可能とするために、以下の二つのパターンのどちらかで申請をする必要がある。 ◆アグリ型 蓄電池アグリゲーターとDR契約※を行い、蓄電池アグリゲーターが導入する蓄電システムを 遠隔制御や制御指示等を行うパターン。 ◆小売型 小売電気事業者が提供するDRメニュー※に加入し、電力需給をコントロールするパターン。 ▼対象事業 日本国内において、DRに活用可能なリソースとして、小規模業務産業用蓄電システム※を新規で導入する事業を補助対象事業とする。 ※小規模業務産業用蓄電システムの具体的な要件は公募要領P.10 【1-7.補助対象設備】を参照。 ▼補助対象設備 小規模業務産業用蓄電システム 下記①~⑪の要件を全て満たす蓄電システムであること。 ① 本事業の実施のために新規で導入される蓄電システムであること。 ※セル、モジュール等の一部を更新するものは対象外 ② 火災予防条例で定める安全基準の対象(20kWhを超える)となる設備であること。 ③ 蓄電池PCSの合計出力が100kW未満の設備であること。 ④ 各種法令等に準拠した設備であること。 ⑤ DRに対応可能な設備であること。 ※ IoT化関連機器を介したDR対応も可とする。 なお、IoT化関連機器を新たに設置する場合、外部(蓄電池アグリゲーター等)と通信を行うため の機器においては、「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」における★1(レベル1)を取得していること。 https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/list/jc-star-product-list/index.html ※DRメニューでの対応も可とする。 ⑥ 高圧以上の需要側(工場、ビル等)に設置される設備であること。 ⑦ リユース蓄電池を用いる場合は、電動車等の駆動用に使用されたモジュールであること。 ⑧ 蓄電システム購入価格と工事費の合計が、目標価格以下であること。 ●2025年度目標価格(設備費+工事費・据付費、税抜)11.9万円/kWh(蓄電容量) ▼補助対象経費 設計費(実施設計に要する必要最低限の経費) 設備費(小規模業務産業用蓄電システムを構成する設備費等) 工事費(小規模業務産業用蓄電システムを設置するのに必要最低限の工事費・据付費)支援規模
▼補助率・補助金額 基準額※(1台あたり) 3.75万円/kWh 蓄電容量 補助率 1/3以内 補助金上限額(1申請あたり)1,500万円 ●蓄電システム評価による補助増額 [項目 増額] レジリエンス 0.1万円/kWh 蓄電容量 廃棄物処理法上の広域認定の取得 0.1万円/kWh 蓄電容量募集期間
2026年3月24日~未定対象者の詳細
下記①~⑥の要件を全て満たす者を、補助対象事業者とする。 ① 日本国内において事業活動を営んでいる法人若しくは個人事業主又は日本国内に居住する個人であること。 ② 補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請すること。通常のリース以外又はTPOモデル等での申請をする場合は事前にSIIに確認すること。 ※ その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社へ譲渡を予定している等)事業者等は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。 ③ 補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ※特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。 ※ 事業期間中の当該SPCへの出資者の変更は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。 ④ 以下の(1)、(2)のいずれかに該当する者であること。 (1)導入する蓄電システムを対象にDRを行うことについて、蓄電池アグリゲーターとDR契約を締結する者であること。 (2)小売電気事業者が提供するDRメニューに加入する者であること。 DR契約又はDRメニューへの加入は少なくとも2028年3月31日まで継続すること。 ⑤ ④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況を蓄電池アグリゲーター又は小売電気事業者が報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、補助対象設備の処分制限期間中は善良なる管理者として使用し、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合は対応し、活用状況に変更(売却や廃棄を含む。)が必要な場合は事前にSIIに連絡できる者であること。 ⑥ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。対象地域
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一般社団法人 環境共創イニシアチブ 業務産業用蓄電システム導入支援事業(DR業産用蓄電池事業) 窓口担当TEL:03-6281-5085
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WEB: https://sii.or.jp/DRchikudenchi_gyousan07r/
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