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令和8年度 建設産業外国人材定着支援事業補助金
令和8年度 建設産業外国人材定着支援事業補助金
登録機関:福井県更新日:2026年03月26日掲載終了予定日:2027年01月29日
目的
県内建設産業で働く外国人材が、県内で長く働き続けることができるよう支援制度を整備することにより、建設事業者の担い手不足の解消を図る。 ※本補助⾦は外国人材の県内定着につながる資格取得等を⽀援します。 ▼申込受付期間 令和8年4月1日から令和9年1月29日まで(必着)支援内容
▼補助対象経費 <技能検定の資格取得等に係る費用> ・技能検定1級試験の受験費用(職業能力開発促進法に基づく試験) ・特定技能2号評価試験の受験費用(一般社団法人建設技能人材機構 実施) <技能講習の受講等に係る費用> ・玉掛け講習、フォークリフト運転講習等 <運転免許取得(書換含む)に係る費用> ・講習費用、検定費用 ※運転免許取得(書換含む)に係る費用のみでの申請は不可支援規模
▼補助率等 補助率:補助対象経費の1/2以内 補助上限額:20万円(1人あたり)募集期間
2026年4月1日から2027年1月29日まで対象期間
▼補助対象期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで対象者の詳細
補助対象者は、次の各号のすべてを満たすものとする。 ただし、補助金の支給対 象となる事業について、同一年度内に国または他の地方公共団体等が所管する同様の目的の補助金等を受給した場合または受給する見込みのある場合は補助対象者としない。 (1)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく建設業の許可を受けた受入事業者。 (2)県内に主たる営業所(建設業法第3条第1項に規定する「営業所」をいう。)を有する受入事業者。 (3)県内営業所において外国人材(日本語能力試験等において別表1で定める能力を認定された者または認定される見込みがある者に限る。)を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定であること(5年間)。 なお、ここでいう外国人材とは、以下に掲げる在留資格のいずれかを持つ者とする。 ①特定技能(別表2に掲げられる特定技能の在留資格を有する者) ②技術・人文知識・国際業務 (4)事業実施年度からの各年度において、当該外国人材が受入事業者に在籍しているかどうかについて確認を求められた場合は、その確認に応じる者。 (5)受入事業者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 (6)県税の全税目に滞納がないこと。 (7)地方消費税に滞納がないこと。対象地域
福井県添付データ
お問い合せ
土木管理課建設産業・人材支援室電話番号:0776-20-0470
ファックス:0776-22-8164
メール:kanrika@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1