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令和8年度 展示会出展助成事業
令和8年度 展示会出展助成事業
登録機関:東京都更新日:2026年03月30日掲載終了予定日:2027年01月14日
目的
本助成事業は、経営基盤の強化に取り組む都内中小企業や、積極的にPR展開を図る企業に対し、販路拡大のために出展する展示会に係る経費の一部を助成することにより、都内中小企業者等の振興に寄与することを目的としています。 ※受付期間中でも予算に達した時点で受付を締め切ります。 ▼申請受付期間 ※各回最終日は16時締切 第1回:4月1日(水)~4月14日(火) 第2回:5月1日(金)~5月14日(木) 第3回:6月1日(月)~6月15日(月) 第4回:7月1日(水)~7月14日(火) 第5回:8月1日(土)~8月14日(金) 第6回:9月1日(火)~9月14日(月) 第7回:10月1日(木)~10月14日(水) 第8回:11月1日(日)~11月16日(月) 第9回:12月1日(火)~12月14日(月) 第10回:令和9年1月1日(金)~1月14日(木)支援内容
BtoBの展示会への出展費用等を助成します。 ▼助成対象となる展示会等 申請事業者の販路拡大を主たる出展目的とした展示会等であり、次の(1)~(10)を全て満たす必要があります。申請書類等により総合的に対象可否を確認する必要があるため、出展予定の展示会が助成対象となるかについて、申請前のお答えはできません。 (1)事業者との商談を主たる目的とする展示会等であること (2)出展可能期間内に開催される展示会等であること ※出展可能期間:交付決定日が属する月の翌月1日以降かつ助成対象期間内 (3)主催者発行の出展案内(出展要項)が公開され、公募されていること (4)特定の顧客 (主催の取引先、協会・組合の会員等)のみを来場対象とする展示会ではないこと (5)申請事業者が主催又は運営に携わる展示会等ではないこと ※自社の役員・従業員が兼務している法人等が主催又は運営に携わる展示会等も対象外 (6)申請時点で販売を開始している自社商品※1又は自社取扱商品※2を展示すること ※1 自社商品:自社で企画・製造し、販売している商品を指す ※2 自社取扱商品:自社商品以外で、メーカー等と代理店契約や販売店契約等を締結し、販売する権利と PR する権利を得ている商品を指す (7)申請事業者が主体の出展であり、申込から支払い・実施までの一連の手続きを助成事業者義で主催者に対して行い、助成事業者自らが小間内で商談を行うこと ※共同出展、代理出展、営業支援・プロモーション支援等の一環で行う出展代行、試作品の PRや市場調査を主目的とした出展等は助成対象外 (8)販売を行わない出展であること (9)起業家・ファンド等からの資金調達を目的に行う出展ではないこと (10)オンラインのみで開催される展示会については、リアルタイムで商談を行うことができるオンラインシステム(チャット機能等)があり、出展可能期間内に会期の定めがあること ※契約・販売を可能とするシステム・機能が実装されている場合は対象外 ▼助成対象経費 展示会等参加費 ・出展小間料 ・資材費 ・輸送費 ・EC出店初期登録料 (助成限度額:20万円) 販売促進費 ・印刷物制作費 (助成限度額:50 万円) ・動画制作費 (助成限度額:20 万円) ・広告掲載費 (助成限度額:20 万円) ・サイト制作・改修費 (助成限度額:20 万円)支援規模
▼助成率・助成金額 助成限度額:150万円 助成率:助成対象と認められる経費の2/3以内募集期間
2026年4月1日から2027年1月14日まで対象者の詳細
申請に当たっては、以下の(1)~(6)の全ての要件を満たす必要があります。 ※(5)を除き、助成対象期間が終了するとき(それより前に助成事業が完了する場合はその完了時)まで申請要件を引き続き満たす必要があります。助成対象期間の途中で申請要件を満たさなくなった場合は、助成対象期間内であっても支援を打ち切ることがあります。 (1)中小企業者(法人又は個人事業者)に該当するもの (2)都内で実質的に事業を営んでおり※、以下のア及びイを満たすもの 法人: ア申請日時点で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があること イ都税事務所発行の「法人事業税及び法人都民税の納税証明書」を提出できる個人事業者:ア申請日時点で、税務署に提出済みの個人事業の開業・廃業等届出書の写しにより、納税地・主たる事業所等の都内所在等が確認できること イ都税事務所発行の「個人事業税の納税証明書」及び区市町村発行の「住民税の納税証明書」を提出できること(非課税の場合、税務署発行の「所得税納税証明書(その1)及び区市町村発行の「住民税の非課税証明書」)。 (3)確定申告書の控えを引き続く直近2期分※提出できること 法人:法人税申告書 個人事業者:所得税及び復興特別所得税の確定申告書(令和6年・令和7年の2期分) ※休眠・休業期間を含まないこと ※11か月以下の期は対象外 (4)所定の経営分析※を受け、当助成事業の利用が有効であると認められていること ※最寄りの都内商工会議所・商工会、東京都商工会連合会で実施する、以下2事業のいずれか ・令和7年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラスの「無料経営分析」 ・令和8年度中小企業活力向上プロジェクトアドバンスプラスの「無料経営分析」 (5)次のア~ウのいずれかに該当するもの ア 直近決算期の売上高が、1期前と比較して減少している イ 直近決算期で損失を計上している 法人:営業利益、経常利益、当期純利益(税引後)のいずれか 個人事業者:以下のうちいずれか 青色申告…損益計算書の㉝差引金額 青色申告…損益計算書の㊺所得金額 白色申告…収支内訳書の㉑所得金額 ウ 所定の支援※の証明書の発行を受け、提出できる (6)次のア~ソの全てに該当するもの ア 当該申請と同一の内容(展示会・経費)について、公社(他事業)・国・都府県・・区市町村等から助成を受けていないこと、又採択された後においても受けないこと イ 当該申請と同一の内容(展示会・経費)について、公社が実施する他の助成事業に併願申請していないこと ウ 本助成事業の同一年度の申請は、一事業者につき一件であること エ 令和6年度展示会出展助成事業、令和7年度展示会出展助成プラスの助成事業者は、事業を 完了し助成金が入金されている(入金の翌日以降申請可)又は事業中止の承認を受けていること オ 事業税等を滞納していないこと(分納期間中も申請できません) カ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと キ 申請日までの過去5年間に、公社・国・都府県・・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていないこと ク 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、本助成事業への申請時点までの、当該の助成事業で定める報告期間の全てにおける「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を提出していること。未提出がある場合は、当該の助成事業で定める報告期間満了の翌年度の3月31日まで、本助成事業への申請はできないものとする。 ケ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと コ 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること サ 「東京都暴力団排除条例」(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者又は公社所定『反社会的勢力排除に関する誓約事項』の誓約遵守に反していないこと シ 「風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいないこと ス 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいないこと セ 申請に必要な書類を全て提出できること ソ その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと対象地域
東京都添付データ
お問い合せ
(公財)東京都中小企業振興公社企画管理部助成課「展示会出展助成事業」担当
TEL:03-3251-7895(平日10~12時、13~16時)
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル2階