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新事業進出補助金《第4回》(中小企業新事業進出補助金)

新事業進出補助金《第4回》(中小企業新事業進出補助金)

登録機関:中小企業庁更新日:2026年03月30日掲載終了予定日:2026年06月19日

目的

中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とします。 第4回公募スケジュール 公募開始:令和8年3月27日(金)~令和8年6月19日(金)18:00まで(厳守) 申請受付:令和8年5月19日(火) 応募締切:令和8年6月19日(木)18:00まで

支援内容

▼補助対象要件  中小企業等が、以下の要件を満たす3~5年の事業計画に取り組むことが必要です。 (1) 新事業進出要件    要件 新事業進出指針に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること     新事業進出の定義は、「新事業進出指針」にて定めています。    「新事業進出指針の手引き」にて、具体的な考え方を示しておりますので、必ずご参照ください。     ① 製品等の新規性要件     ② 市場の新規性要件     ③ 新事業売上高要件 (2) 付加価値額要件   要件 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の   年平均成長率が4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること (3) 賃上げ要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】   要件 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%以上増加させること (4) 事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】   要件 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業場内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること (5) ワークライフバランス要件   要件 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること (6) 金融機関要件   要件 補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること <賃上げ特例の適用を受ける場合の追加要件> (7) 賃上げ特例要件 【要件未達の場合、補助金返還義務あり】   要件 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下の要件をいずれも満たすこと     (1)「(3)賃上げ要件」の一人当たり給与支給総額基準値に加え、更に年平均成長率+2.5%       (合計で年平均成長率+6.0%)以上増加させること     (2)「(4) 事業場内最賃水準要件」の事業場内最低賃金基準値に加え、更に+20円       (合計で+50円以上)以上増加させること <地域別最低賃金引上げ特例の適用を受ける場合の追加要件> (8) 地域別最低賃金引上げ特例要件   要件 2024年10月から2025年9月までの間で、補助事業の主たる実施場所で雇用している従業員のうち、「当該期間における地域別最低賃金(事業実施都道府県における最低賃金のこと。)以上~2025年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が30%以上である月が3カ月以上あること。 (9)連携体申請 (10)組合特例   等、詳細は公募要領をご覧ください。   ▼補助対象経費 機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費 同一事業者での応募は、1回の公募につき1申請に限ります。

支援規模

▼補助上限額 【従業員数】 【補助金額】 従業員数20人以下 750万円~2,500万円(3,000万円) 従業員数21~50人 750万円~4,000万円(5,000万円) 従業員数51~100人 750万円~5,500万円円(7,000万円) 従業員数101人以上 750万円~7,000万円(9,000万円) ▼補助率  1/2(2/3)  ※ 地域別最低賃金引上げ特例の適用による補助率の引上げを受ける事業者の場合、括弧内の補助率を適用

募集期間

2026年5月19日から2026年6月19日まで(申請受付)

対象期間

▼補助事業実施期間  交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)

対象者の詳細

日本国内に本社及び補助事業実施場所を有する以下の「(1)中小企業者~(4)対象リース会社」のいずれかの要件を満たすものに限ります。ただし、「(1)中小企業者~(4)対象リース会社」であっても「補助対象外となる事業者」に規定するものは補助対象外となります。  ※ 補助対象者の要件は、本公募回の公募開始日において満たしている必要があります。 (1)中小企業者  [業種                             資本金      常勤従業員数 ※1 ※2 ]  製造業、建設業、運輸業                       3億円       300人  卸売業                               1億円       100人     サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)   5,000万円      100人  小売業                                5,000万円      50人  ゴム製品製造業                           3億円       900人  (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)  ソフトウェア業又は情報処理サービス業                 3億円       300人  旅館業                               5,000万円       200人  その他の業種(上記以外)                       3億円        300人 ※1 資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。 ※2常勤従業員は、「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)」上の「常時使用する従業員」をいい、「労働基準法(昭和22年法律第49号)」第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」となります。 (2)「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人 ・以下のいずれかの法人に該当すること。ただし、従業員数が300人以下である者に限る。  ① 「中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)」第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)  ② 「法人税法(昭和40年法律第34号)」別表第2に該当する法人(一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となります。)  ③ 「農業協同組合法(昭和22年法律第132号)」に基づき設立された農事組合法人  ④ 「労働者協同組合法(令和2年法律第78号)」に基づき設立された労働者協同組合  ⑤ 法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人 (3)特定事業者の一部 ・上記「(1)中小企業者」または「(2)「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人」に該当しない者のうち、以下のいずれかに該当すること。  ①常勤従業員数が下表の数字以下となる会社又は個人(「中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)」第2条第5項に規定する者を指す。)のうち、資本金の額又は出資の総額が10億円未満であるもの  [業種   常勤従業員数 ]   製造業、建設業、運輸業       500人   卸売業               400人           サービス業又は小売業         300人    (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)   その他の業種(上記以外)      500人 ② 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 ・その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。 ③ 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会(酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会の場合) ・その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。(酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会の場合) ・その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの ④ 内航海運組合、内航海運組合連合会 ・その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。 ⑤ 技術研究組合 ・直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。 ‣上記①記載の事業者 ‣企業組合、協同組合 (4)対象リース会社  ・中小企業等がリースを利用して機械装置又はシステムを導入する場合には、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社の共同申請を認め、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。 ※補助対象外となる事業者については、公募要領をご覧ください。

対象地域

全国 全国

お問い合せ

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