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令和8年度 空き店舗等活用事業補助金

令和8年度 空き店舗等活用事業補助金

登録機関:千葉県 四街道市更新日:2026年04月01日掲載終了予定日:2027年03月31日

目的

市内の空き店舗が増加傾向にあることを踏まえ、空き店舗を活用して事業を始めようとする人のスタートアップ期の負担を軽減するとともに地域の活性化を図るため、改装費、賃借料および広告宣伝費の一部を補助する制度です。

支援内容

▼補助対象区域 ・平成12年3月に市が策定した中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地活性化区域 ・上記区域のうち都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域(重点地域) ・中心市街地活性化区域以外で、小売業などを営む者のおおむね10人以上が近接して事業を営む、または営まれていた区域 (詳しくはお問い合わせください) ▼補助対象とする空き店舗など ・空き店舗 補助対象区域内において事業の用に供されていたもので、3月以上賃借人がいない一の建物の1階および2階を店舗として利用するもの ※大規模小売店舗内のものを除く ・空き家 重点地域内において住居の用に供されていたもので、3月以上無人の状態にある一の建物(戸建住宅限定)の1階および2階部分を店舗として利用するもの ※入口が公道に接していないものを除く ※店舗とは不特定多数の顧客への商品の販売やサービスの提供を直接行うための事業所です。 ▼対象経費 ・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 ・ 交付決定日以降の契約(店舗の賃貸借契約を除く)又は発注により発生した経費 ・ 証拠書類等により金額及び支払が確認できる経費 ①改装費 【対象となる経費】 ・ 空き店舗等の外装工事及び内装工事に係る経費   空き店舗等が店舗併用住宅の場合、店舗専用部分に係る部分のみを対象とします。 【対象とならない経費】 ・機械装置の調達費 ・ 建物付属機器(電気機器(照明機器)、給排水機器、ガス機器、冷暖房機器等)の調達費 ・ 工具、器具及び備品(テーブル、イス、陳列棚等)の調達費 ②賃借料 【対象となる経費】 ・空き店舗等の賃借料   空き店舗等が店舗併用住宅の場合、店舗専用部分に係る部分のみを対象とします。 【対象とならない経費】 ・空き店舗等の管理費及び共益費 ・ 駐車場の賃借料 ・ 空き店舗等の賃借に伴う仲介手数料 ・ 空き店舗等の賃貸借契約に係る敷金、礼金及び保証金 ・ 火災保険料及び地震保険料 ③広告宣伝費 【対象となる経費】 ・ 販路開拓のための広告宣伝費    チラシ、パンフレット及びポスター等の広報媒体に係る印刷費及び掲載費 ※ デザイン費を含みます。    ホームページの開設費及び改修費 ※ デザイン費を含みます。   展示会・商談会・イベントへの出店料   市内でのイベント開催等に係る印刷費及び掲載費 【対象とならない経費】 ・商品・サービスの広告宣伝の掲載がない又は目的としない販促品・試供品・名刺・会社案内・求人広告 ・ 通信運搬費(電話代、切手代及びインターネット利用料金等) ・販促品の製造委託・開発委託に係る費用

支援規模

▼補助率 ①改装費:1/3 ※市内業者発注は1/2 ②賃借料 :1年目:1/2  2年目:1/3  3年目:1/4 ③広告宣伝費:1/2 ▼補助上限額 ①改装費:中心市街地、中心市街地以外:70 万円  重点地域:100 万円 ②賃借料 :1年目:5万円  2年目:3万円  3年目:1万円 ③広告宣伝費:20 万円 ※ 賃借料は、原則として1年のみの交付としますが、複数年にわたる賃借料の補助を希望する方には、事業開始後の経営状況等を考慮し、支援することが必要と判断された場合のみ継続して補助金を交付します。 ※ 補助金交付申請は年度ごとにする必要があります。

募集期間

2026年4月1日から2027年3月31日まで

対象期間

①改装費:交付決定日から令和9年3月31日まで ※1回限り ②賃借料:交付決定日後の賃借料発生月から3年間 ③広告宣伝費:交付決定日から令和9年3月31日まで ※1回限り

対象者の詳細

▼市内の空き店舗などを賃借して出店する個人または法人その他の団体で、次の要件を満たす必要があります(市外の人も対象)。 ・許認可が必要である事業を行う場合、その許認可を受けていること ・納付すべき税金(市町村民税及び固定資産税)の滞納がないこと ・空き店舗等の賃貸人と生計をともにしていない人、または2親等以内の人でないこと ・四街道市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等ではないこと ・原則として週3日以上、週24時間以上、3年以上継続して営業すること ・四街道市商工会に入会すること ・出店する区域に商店会がある場合は入会すること ・重点地域の店舗から移転する場合は、移転前の店舗を空き店舗にしないこと ▼補助対象事業者 次に掲げる総務省が設定している「日本標準産業分類(令和5年7月改定)」の業種に該当する事業を補助対象とします。 56 各種商品小売業 57 織物・衣服・身の回り品小売業 58 飲食料品小売業 59 機械器具小売業 60 その他の小売業 751 旅館、ホテル 76 飲食店 77 持ち帰り・配達飲食サービス業 781 洗濯業 782 理容業 783 美容業 ※フランチャイズチェーン方式による事業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める事業、国、県、及び当市におけるほかの補助金の交付を受けた事業、その他市長が適当でないと認める事業は対象になりません。

対象地域

全国 全国

お問い合せ

四街道市地域共創部産業振興課商工観光係
住 所 〒284-0003 四街道市鹿渡無番地
TEL 043-421-6134(直通)
FAX 043-424-2013
メール ysangyo@city.yotsukaido.chiba.jp