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中小企業経営基盤強化事業費補助金
中小企業経営基盤強化事業費補助金
登録機関:神奈川県 鎌倉市更新日:2026年04月06日掲載終了予定日:2027年02月26日
目的
鎌倉市内の事業者の皆様が、市内で事業を継続していただけるよう、産業財産権取得やデジタル化推進事業等の経営基盤を強化する事業に要する経費の一部を助成します。支援内容
▼補助の対象となる事業 ▶ 産業財産権取得事業 新製品、新技術に係る特許権、意匠権又は商標権を取得する事業 <補助対象経費> 国内の特許権、意匠権又は商標権の取得に要する次に揚げる費用 (1)出願料(特許については、審査請求をしていることが確認できる場合のみ) (2)審査請求料 (3)登録料 (4)産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用 ▶ 展示会等出展事業 製品、技術等を紹介する見本市、展示会又は博覧会に出展する事業 <補助対象経費> 展示会、見本市等への出展に要する次に揚げる費用 (1)会場又は小間の使用に要する経費 (2)会場内又は小間内の装飾に要する経費 (3)会場内における備品の借り上げに要する経費 ▶ BCP(事業継続計画)策定事業 BCPを策定する事業、BCPの策定に関する研修会に従業員を参加させる、又は外部講師を招き実施する研修事業 <補助対象経費> BCPの策定に要する次に掲げる費用 (1)BCPの策定に係るコンサルタント等外部への委託に要する費用 (2)研修受講費 (3)受講に義務付けられたテキスト購入費 (4)外部講師への謝礼金 ▶ 人材育成事業 公共機関及び公的機関が主催する研修に従業員を参加させる事業又は外部講師を招いて実施する社内研修事業 <補助対象経費> 人材育成事業に要する次に掲げる費用 (1)研修受講費 (2)受講に義務付けられたテキスト購入費 (3)外部講師への謝礼金 ▶ デジタル化推進事業 ITの導入により業務のデジタル化を進め、経費の節減を図ろうとする事業 <補助対象経費> デジタル化推進事業に要する次に掲げる費用 (1)会計、受発注、決済、セキュリティ対策などのソフトウェアの利用料(月額定額制料金の場合は、最初に利用した月の利用分から起算して同年度内に支払った分の領収書等が交付される利用分まで) (2)POSレジ・券売機の導入費用 (3)キャッシュレス決済(新規に導入したコード決済に限る)の手数料(最初に利用した月の利用分から起算して同年度2月末日までに交付申請が可能な利用分まで) ▶ 広報・マーケティング事業 広報及びマーケティングを進め、戦略的に売上の増加を図ろうとする事業 <補助対象経費> 広報・マーケティング事業に要する次に掲げる費用 (1)ホームページの更新費 (2)WEB広告の掲載料金(月額定額制料金の場合は、最初に利用した月の利用分から起算して同年度内に支払った分の領収書等が交付される利用分まで) (3)マーケティング調査費 (4)ECサイトの利用料金(月額定額制料金の場合は、最初に利用した月の利用分から起算して同年度内に支払った分の領収書等が交付される利用分まで) (5)インバウンド対応費用(外国語版リーフレットの作成及びホームページの外国語対応)支援規模
▼補助率・補助金額 ご申請は同年度内、各事業1回です。 ▶ 産業財産権取得事業 1/2以内(30万円) ▶ 展示会等出展事業 1/2以内(30万円) ▶ BCP(事業継続計画)策定事業 1/2以内(30万円) ▶ 人材育成事業 1/2以内(15万円) ▶ デジタル化推進事業 (1)と(2)は1/3以内(15万円)(3)は1/3以内(3万円) ▶ 広報・マーケティング事業 1/3以内(15万円)募集期間
2026年4月1日から2027年2月26日まで対象者の詳細
▶ 産業財産権取得事業、▶ 展示会等出展事業、▶ BCP(事業継続計画)策定事業、▶ 人材育成事業 • 鎌倉市内において、製造業、情報通信業、自然科学研究所を1年以上継続して営んでいる中小企業者 ※中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者又は当該中小企業者で構成する団体です。 ▶ デジタル化推進事業、▶ 広報・マーケティング事業 • 神奈川県信用保証協会の保証対象業種のうち、同一の業種を1年以上継続して営んでいる中小企業者 ※中小企業者とは中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者又は当該中小企業者で構成する団体です。対象地域
神奈川県 鎌倉市添付データ
お問い合せ
所属課室:文化観光部産業課産業担当鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-23-3000
メール:shoko@city.kamakura.kanagawa.jp