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令和8年度 創業支援補助金
令和8年度 創業支援補助金
登録機関:山口県 岩国市更新日:2026年04月08日掲載終了予定日:2027年03月31日
目的
岩国市内において、新たに事業を営もうとする者を支援し、もって市内経済の活性化を図ります。 ※事前相談を行ってください支援内容
▼補助対象事業 次のいずれにも該当しない事業である必要があります。 (1) 表1に掲げる補助対象外業種 (2) チェーンストア、フランチャイズ契約その他これらに類する契約に基づく事業 (3) 常時従事する者を必要としない事業 例:コインランドリー、コインパーキング、太陽光発電事業、不動産賃貸業(アパート経営) ▼補助対象外業種 令和6年4月改定「日本標準産業分類」による。 1 農業、林業(大分類Aに含まれるもの。ただし、農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業は除く。) 2 漁業(大分類Bに含まれるもの。) 3 金融業・保険業(大分類Jに含まれるもの。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は除く。) 4 医療・福祉(大分類P)の医療業のうち、病院(小分類831)、一般診療所(小分類832) 及び歯科診療所(小分類833) 5 医療・福祉(大分類P)のうち、社会保険・社会福祉・介護事業(中分類85) 6 次のサービス業等 ア 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思考調査等を行うものに限る。)(細分類7291に含まれるもの。) イ 易断所、観相業(細分類7999に含まれるもの) ウ 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803に含まれるもの) エ 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業(細分類8094に含まれるもの) オ 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの) カ 集金業、取立て業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)(細分類9299に含まれるもの) キ 政治・経済・文化団体(中分類93に含まれるもの) ク 宗教(中分類94に含まれるもの) ケ 風俗営業・性風俗関連特殊営業等、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの(風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、深夜における酒類提供飲食店営業) 7 その他補助対象とすることが適当でないと市長が認める業種 ▼補助対象経費 店舗改装費、広告宣伝費、備品購入費(消費税及び地方消費税を除く。) ただし、次に掲げる場合の経費は、補助の対象外となります。 (1) 岩国市以外に本店を置く事業者が施工する店舗改装費 (2) 申請者の2親等以内の親族又は親族が役員の法人に発注した経費 (3) 補助金の交付決定前に既に着手した経費 ※その他要件がありますので、詳細は募集要項を確認してください。支援規模
▼補助金額 いわくに創業カレッジ修了者 補助率:未創業者1/2、新規創業者1/4 上限額:60万円 特定創業支援等事業受講者 補助率:未創業者1/2、新規創業者1/4 上限額:40万円 創業者育成強化事業受講者 補助率:未創業者1/2、新規創業者1/4 上限額:60万円 備考 表中「未創業者」とは、岩国市創業支援補助金を申請する時点で未創業である者をいい、「新規創業者」とは、「※2 新たに創業した者について」に規定する創業者をいう。募集期間
2027年3月31日まで対象者の詳細
次の要件をすべて満たす者 ⑴ 補助金の交付申請日の属する年度に岩国市内で新たに創業(※1)しようとする者又は創業した(※2)者。ただし、過去にこの補助金の交付を受けた者を除く。 ⑵ 岩国市内に住所を有する個人又は市内に本店若しくは主たる事業所を有する法人 ⑶ 次に掲げるいずれかを証する書類の交付を受けている者 ア 岩国商工会議所の主催する令和8年度いわくに創業カレッジを修了した者(※3) イ 岩国市の特定創業支援等事業(※4)又は創業者育成強化事業(※5)を受講し、かつ、岩国地域中小企業支援センターの推薦(※6)を受けた者 ⑷ 次に掲げる補助金の交付を受けていない者 ア 岩国市まちなか再生事業助成金(家賃補助を除く) イ 岩国市買い物弱者支援事業費補助金 ウ 岩国市地域おこし協力隊起業等支援補助金 エ 岩国市重要文化的景観生活生業支援補助金 オ 対象経費を同一とする国、県等の補助金 ⑸ 次のいずれにも該当しない者 ア 岩国市に納付義務のある税及び料を滞納している者 イ 岩国市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 ※1 創業の定義について この補助金において、「創業」とは、事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること又は新たに法人を設立し事業を開始することをいいます。 【次の場合は、この補助金の創業に該当しません】 ・給与収入や年金収入等のある者が、副業として創業するもの ・既存の法人の代表又は役員の職にある者による創業 ・中小企業基本法に規定する会社に該当しないもの(社会福祉法人、一般社団法人、特定非営利活動法人等)の創業 ・個人による事業の法人化、法人変更等 ・2親等以内の親族からの事業承継 ※2 新たに創業した者について この補助金において、新たに創業した者(新規創業者)とは、岩国市創業支援補助金を申請した日の属する年度の前年度以降に市内で創業した者をいいます。 例:岩国市創業支援補助金を令和8年4月10日に申請する場合 申請可 令和7年4月1日以降に創業している者 申請不可 令和7年3月31日以前に創業している者 ※3 前年度以前にいわくに創業カレッジを修了している者について 原則として、いわくに創業カレッジを修了した年度に補助金申請を行うこととしていますが、事情により修了年度に申請ができなかった場合でも、下記の要件を満たしている者はいわくに創業カレッジ枠での申請を可能とします。 令和7年度修了者 未創業者、新規創業者ともに申請可能 令和6年度以前修了者 未創業者に限り、中小企業支援センターの指導を受け、事業に係る推薦(※6)を取得した場合に申請可能 ※4 特定創業支援等事業について 特定創業支援等事業とは、次の表に掲げる認定連携創業支援機関において実施する「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の個別相談又はセミナーをいいます。 なお、特定創業支援等事業を受講した証明書は、上記の全ての分野の個別相談又はセミナーについて、1か月以上の継続的な支援を受けた場合に交付します。 ※5 創業者育成強化事業について 創業者育成強化事業とは、特定創業支援等事業において認定された連携創業支援機関が実施するものであり、「環境」「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」「デジタル」の6分野に加え、総合的な経営に関する内容を受講し、合計7分野について実施される個別相談又はセミナーをいいます。 なお、本事業は、上記7分野すべてについて、6週間以上の継続的な支援を受けた場合に受講したものとみなします。 また、前年度以前に修了証を取得した者の取扱いについては、前項の規定に準じます。 ※6 岩国地域中小企業支援センターの推薦について 創業に必要な事業計画書(センター所定の様式による。)を岩国地域中小企業支援センターに提出し、コーディネーター等の支援を受けた上で推薦書の交付を受けてください。対象地域
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