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令和8年度 男性の育児休業取得促進助成金
令和8年度 男性の育児休業取得促進助成金
登録機関:大分県更新日:2026年04月09日掲載終了予定日:2027年02月26日
目的
男女がともに働きやすく、仕事と家庭生活等が両立できる職場環境の整備を図ることを目的とし、男性育休取得促進に取り組んだ中小企業等事業者に対し、助成金を交付します。 事業者の皆様におかれましては、本助成金制度を活用し、育児休業の積極的な取得をご検討ください。支援内容
▼対象従業員の要件 (1)雇用保険の被保険者であること。 (2)養育する子が2歳になるまでの間に連続5日以上(所定労働日が4日以上)の育児休業(出生時育児休業を含む)を取得していること。 ア 「養育する子」とは、育児・介護休業法において育児休業取得の対象と認められた子をいう。 イ 申請事業主の就業規則等において、これ以外の「子」を育児休業取得の対象と認めている場合は、当該子にかかる育児休業の取得も助成金の対象とする。(例:事実婚) ウ 対象となる休業には育児休業(出生時育児休業を含む)のほか、各企業が就業規則や労働協約等により独自に設けている育児のための休業・休暇も含む。一方、目的が限定されていない年次有給休暇や育児目的以外の特別休暇・休業(忌引き休暇、介護休暇、病気休暇、子の看護休暇など)は含まない。 (3)令和6年4月1日以降に育児休業を開始し、令和8年4月1日から令和9年2月26日の間に職場復帰していること。 (4)県内の事業所に勤務していること。 テレワーク勤務や派遣等、実際の勤務地が異なる場合でも、在籍する事業所が県内にある場合は、基本的に対象となる。 (5)育児休業終了後、原則として原職に復帰していること。 「原職に復帰」とは、次の全てに該当する場合をいう。 ただし、職務内容が同一である別の部署への異動等、通常の人事異動の範囲と認められる場合や、対象従業員自身の希望により自宅近くの事業所に異動した場合等、配置転換に合理性が認められる場合はこの限りではない。 ア 育児休業前と同一の事業所に復帰している。 イ 育児休業前に所属していた部署と同一の部署に復帰している。 ウ 復帰後の役職が育児休業開始前より下回っていない。 エ 復帰後の労働時間が変更されていない(育児のための短時間勤務制度等の利用による勤務時間の短縮は除く。) オ 復帰後の給与が育児休業前と比較して下回っていない。 カ 雇用形態や給与形態が変更されていない。支援規模
▼交付額 (1)基礎額 助成金は、対象従業員の育児休業取得者数に応じ、次のとおり交付する。 ①-1 取得者1人目:10万円 ②-2 取得者2人目以降:3万円 (2)加算額 以下のいずれかに該当する場合には、助成金額の加算を行う。 ②-1 同僚応援手当加算:実支出額または20万円のいずれか低い方の額 通算5日以上の男性育児休業取得者が所属する部署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替する対価として手当を支給した場合 ・同僚とは育児休業取得者と同所属(係・課・室・部単位等)の従業員であること、育児休業取得者の業務を代替する可能性のある従業員を指す。 ・手当の名称に関わらず、育児休業取得者の業務代替の対価として支払われる手当が対象である(例:職場応援手当、業務代替手当、特別業務手当等)。 ・労働時間に対して支払われる時間外勤務手当や、管理監督に準ずる職務価値に対して支払われる管理職手当等は対象ではない。 ②-2 代替要員雇用加算:実支出額または20万円のいずれか低い方の額 通算5日以上の育児休業取得者の育児休業期間中の代替要員として新たな労働者を雇用した場合 ・採用決定日が育児休業申請書の日付以前の労働者の雇用は対象外である。 ・既に事業内で雇用している労働者を代替要員として充てた場合は対象外である。 ・代替要員の雇用形態に制限はなく、派遣労働者やパート、アルバイト等の有期雇用労働者も対象である。 ③ 30日以上取得加算:10万円 男性労働者が通算30日以上の育児休業を取得した場合 ④ 小規模事業所加算:10万円 男性労働者が育児休業を開始した時点で常時雇用する労働者が20人以下の事業所の場合 (3)交付上限額 交付上限額は年度ごとに100万円である。対象となる事業者は、令和6年度以降に受けた助成金額にかかわらず、令和8年度の上限100万円まで申請できる。募集期間
2026年4月1日から2027年2月26日まで対象者の詳細
次の各号を全て満たす事業者とする。 (1)大分県内に事業所があること。 (2)雇用保険の適用事業所であること。 (3)就業規則等により育児休業制度についての規定を設けていること。 (4)労働基準法等、労働に関する規定を遵守していること。 (5)おおいた子育て応援団(しごと子育てサポート企業)に認証されていること。 (6)おおいたイクボス宣言を行っていること。 (7)令和6年4月1日以降に、大分県内の企業等で勤務する男性労働者に対し、子が2歳に達するまでの間に連続5日以上(所定労働日が4日以上)の育児休業を取得させ、令和8年4月1日から令和9年2月26日の間に職場復帰させていること。 (8)育児休業を取得した男性労働者に、別記別紙第1により育休体験記を作成させ、社内で啓発していること。 (9)男性の育児休業取得促進に向けた取組として令和6年4月1日以降新たに、以下の7つの取組から1つ以上取り組んでいること。 ・子育てしやすい休暇の充実(新規創設、既存制度の休暇日数の増加)例)時間単位休暇、看護休暇等 ・子育てしやすい勤務形態の整備 例)短時間勤務、フレックス勤務等 ・国の助成金を活用し、育児休業取得者の業務を代替した労働者に手当を交付 ・在宅勤務制度の整備(PC、ソフト購入等を含む。) ・人事制度の見直し 例)上司等の評価への反映、育児休業中のキャリア中断対策等 ・国の助成金を活用し、育児休業取得者の業務代替として新規に労働者を雇用 ・その他、企業独自の取組 例)育児休業取得予定者への研修、育児休業取得者への復帰後研修・復帰支援等対象地域
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