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令和8年度 起業・創業支援事業補助金
令和8年度 起業・創業支援事業補助金
登録機関:山形県 長井市更新日:2026年04月09日掲載終了予定日:2027年02月28日
目的
本事業は、市内における新たな創業を促進し産業振興を図ることを目的として、起業・創業にかかる経費の一部を補助する制度です。支援内容
▼補助対象事業 1 空き店舗等活用事業 空き店舗等を活用して創業する事業 2 広告宣伝事業 起業した事業の周知及び売上増進を図るために広告宣伝を行う事業 ※申請はいずれか1つの事業となります。 ▼補助対象経費 1 空き店舗等活用事業 内装費、店舗等の賃借料、広告宣伝費、備品費(税込み10万円未満のもので減価償却資産とならないもの。ただし、補助金の額の1/2を上限とする。)、ソフトウェア購入費(税込み10万円未満のもので減価償却資産とならないもの。ただし、汎用性のないものに限る。)、そのほか特に市長が必要と認めた経費 2 広告宣伝事業 広告宣伝費(チラシ作成・ラジオ宣伝・タウン情報誌掲載・HP作成等) ▼加算対象業種 令和5年7月改訂「日本標準産業分類」の中分類に規定する 56各種商品小売業、57織物・衣服・身の回り品小売業、58飲食料品小売業、59機械器具小売業、60その他小売業、75宿泊業、76飲食店(小分類762専門料理店のうち細分類7622料亭、小分類766バー、キャバレー、ナイトクラブは除く。)、77持ち帰り・配達飲食サービス業、78洗濯・理容・美容・浴場業、79その他の生活関連サービス業(小分類795火葬・墓地管理業は除く)、80娯楽業、82その他の教育・学習支援業のうち小分類823学習塾、小分類824教養・技能教授業、83医療業のうち小分類835施術業 に分類される業種 (但し、管理事務を主として行う事業は対象外。店舗にて起業する必要があります。) ▼対象要件 ■共通 ⓵起業する事業が、農業、医療業等の対象外業種でないこと ⓶本申請前に、長井商工会議所にて、事業計画等について経営指導員の確認を受けていること ⓷許認可等を必要とする業種にあっては、既に当該許認可等を受けていること、又は当該許認可を受けることが確実と認められること ⓸空き店舗等活用事業の場合、起業する事業が、フランチャイズ事業によるものでないこと ⓹本補助事業等の実施にあたり、長井市の他の補助金と重複して受給しないこと ⓺本市において起業することが確実であり、5年以上事業を継続して行う見込みがあること ⓻市町村税等の滞納がないこと ⓼暴力団の構成員又は暴力団に関わりを持つ者でないこと ■空き店舗等活用事業 ⓽空き店舗等を活用し、独立して業を営むことのできる事務所又は店舗にて起業すること支援規模
▼補助金額 1 空き店舗等活用事業 ・中心市街地区域内において創業する場合は補助対象経費の2/3 補助上限30万円 ■「加算対象業種」に該当する場合:補助上限60万円 ・中心市街地区域外において創業する場合は補助対象経費の1/2 補助上限10万円 ■「加算対象業種」に該当する場合:補助上限25万円 2 広告宣伝事業 補助対象経費の1/2 補助上限10万円募集期間
2026年4月1日から2027年2月28日まで対象者の詳細
次に掲げる要件すべてに該当するものとする。 (1) 独立して業を営むことができる店舗等にて起業する者 (2) 起業する業種が別表1に定める対象外業種に該当しないこと。 (3) 本補助金申請前に、長井商工会議所にて、事業計画等について経営指導員の確認を受けていること。 (4) 許認可等を必要とする業種にあっては、既に当該許認可等を受けている者又は当該許認可を受けることが確実と認められる者 (5) 第3条第1項第1号に規定する空き店舗等活用事業にあっては、起業する事業がフランチャイズ事業によるものでないこと。 (6) 本補助事業等の実施にあたり、長井市の他の補助金と重複して受給しない者 (7) 本市において起業することが確実で、かつ、5年以上継続して事業を行う見込みがある者 (8) 市町村税の滞納がない者 (9) 代表者又は役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団の構成員又は暴力団に協力し、関与する等これと関わりを持つ者でないこと。対象地域
山形県 長井市添付データ
お問い合せ
商工振興課 商工労政係〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
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