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特別高圧電力利用事業者等支援事業補助金
特別高圧電力利用事業者等支援事業補助金
登録機関:新潟県更新日:2026年04月15日掲載終了予定日:2026年05月15日
目的
電力価格高騰による経営への影響を緩和するため、特別高圧電力を利用する県内中小企業等に対して、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。支援内容
▼補助金額 令和8年1月から3月までに使用した特別高圧電力量に以下の単価を乗じた額 ● 令和8年1・2月の電力量:2.3円/kWh(上限) ● 令和8年3月の電力量:0.8円/kWh(上限) ※予算額を超える申請があった場合は、 補助金の額を減額調整する場合があります。募集期間
2026年4月15日から2026年5月15日まで対象者の詳細
次に掲げる1~4の要件をすべて満たす事業者。 1. 県内の事業所(工場、事務所、商店等)で事業を行っている中小企業、ただし、みなし大企業は除く。 2. 小売電気事業者から特別高圧契約に基づく電力供給を受け、電気料金を負担している者(小売電気事業者と直接契約関係にない(工業団地や商業施設等に入居している)事業者を含むが、使用する電力量(kWh)が明確でない場合は補助対象外とする。) 3. 公序良俗に反する事業及び公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条第5項及び同条第13項第2号により定める事業等)に該当しないこと。 4. 本補助金受領後も事業を継続する意思がある者(別途県が定める様式等の提出により確認) ただし、上記に該当する場合でも、以下に列挙する事由のいずれか一つでも該当する場合は除く。 ・「みなし大企業」 ・国、県、市町村その他これらに準ずるもの ・新潟県が出資している法人 ・反社会的勢力に属するまたは関連する者(要綱第3条第1項各号に該当する場合) ▼補助申請者 補助申請は、次に掲げる事業者等のいずれかが行うこと。 1.小売電気事業者と直接契約を結び、特別高圧電力を利用している中小企業 2.小売電気事業者と直接契約を結ばずに、特別高圧電力を利用している中小企業(工業団地や商業施設等に入居している事業者) 補助金額対象地域
新潟県添付データ
お問い合せ
新潟県特別高圧電力利用事業者等支援事業補助金事務局(一般社団法人環境省エネ推進研究所)電話:050-3032-7283
メール:ehv8@eecp.or.jp